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相続のトラブル

相続のトラブル

相続人名義の預金

相続財産を調査していると、預金の名義が自分のものだから相続とは関係ないでしょう、といわれることがよくあります。

しかし、預貯金等は、その名義人の財産とするのが一般的ですが、預金等は、現金化や別の名義の預貯金等への預け替えが容易にでき、親が子供の名義で預金することや形式上の名義を家族に移転する等のことは稀ではないことから、単に名義人が誰であるかという形式的事実のみで判断するのではなく、その原資となった金銭の出所、その管理・運用の状況、贈与の事実の有無等を総合的に勘案して預貯金等がだれの財産になるのかを判断する必要があります。

相続税の調査で追徴され、国税不服審判所で裁決が出された内容では、相続人は各名義人の預金であることを主張していましたが、次の事実関係から相続財産と判断されています。

  1. 本件預貯金等のうち妻及び子名義の郵便貯金の一部については、「郵便貯金メモ」等により被相続人が管理しており、被相続人がその処分権を有していたと認められること
  2. 本件預貯金等のうち1以外の預貯金等についても原資は被相続人が出損したものであり、その管理も被相続人により行われていたと認められること
  3. 妻の固有収入は本件預貯金等以外の預金に化体しており、本件預貯金等の原資たり得ないこと
  4. 子が固有収入を生活費として家計に入れていた事実を認めるに足る客観的証拠はないこと
  5. 生前に贈与を受けたと請求人らが主張する預貯金等について妻は贈与を受けたことはない旨答述している上、贈与されたと主張する預貯金等の管理運用は被相続人が行っており、贈与の事実は認められないこと

預金等は相続税調査の場合、必ず調査対象になるもので、預貯金等の名義にかかわらずその預金が造られた経緯をはっきりさせ、実際の所有者がきちんと管理する必要があります。

遺産が不動産のため分割できない

遺産の大部分が不動産で、相続人が複数いると相続人間でどの不動産を自分が相続するかで簡単に決着がつかないことはよくあります。

しかし、不動産が複数あり相続人がどれかを受け取れる場合は、協議がもめたとしても最終的にはお互いが歩み寄り、分割協議をまとめることができると思いますが、遺産が相続人の居住していた不動産のみで、相続人は兄弟2人で長男家族が被相続人と同居している場合、弟が自分の相続分をよこせと言ってくると大変です。

長男の住んでいる不動産を分割するとなると、共有とする場合は別ですが、分筆、分割して弟に分割することは、家屋の構造等から一般的には不可能なため、相続した不動産を売却しなければ、分割できないことにもなりかねません。

このような場合、代償分割と言われる相続財産の分割があり、不動産を分割する代わりに、長男が代償金を弟に支払い分割協議をまとめることができますが、代償金を支払う資金が長男にない場合もあります。

代償金を準備するため、生命保険契約を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
生命保険は、被相続人が契約し、自分が死亡した場合指定した者に保険金が入るようになりますが、この保険金は相続財産に入らないため、各相続人の相続割合を計算するときは保険金を除いたところで相続割合を決定することになり、受け取った生命保険金を代償金として使えば、不動産を処分する必要が無くなると思われます。

また、長男が被相続人を被保険者として生命保険をかけることにより、代償金を準備することも可能です。

なお、受け取った生命保険金は契約内容により、相続税や所得税の対象となりますが、代償金の準備をする目的のために利用することが、良いと思われます。

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連れ子がいる場合の相続

最近では離婚は日常茶飯事で、芸能界の離婚報道も良く行われています。

子供がいる場合、夫婦どちらかが引き取ることになると思いますが、この方が再婚した場合、相続の注意が必要です。

父甲

母A

父B母乙
離婚離婚
母A父B
再婚
母Aの連れ子C父Bの連れ子D

上記のような家族で、父Bが亡くなった場合、父Bの連れ子であるDは相続権があり、母Aにも当然相続権がありますが、連れ子であるCには相続権がないため、父の遺産を相続することができなくなります。

このようなことを防ぐためには、万が一の場合を想定して、養子縁組をしておく必要があります。片方の連れ子だけでなく、夫婦がお互いに相手の子供と養子縁組をしておく必要があるのではないでしょうか。

相続対策の養子縁組、分割協議は慎重に

相続税対策で孫を養子とすることにより、法定相続人の数が増え相続税の基礎控除額などが挙がるため相続税の節税になるため、長男の子供などを養子としていることが良くあります。

養子は、相続上は法定相続人ですが、相続税の計算では実子の相続人がいる場合は、養子は1名しか法定相続人として計算できません。

例えば、相続人に兄弟3人がおり、その中の兄弟の子供(孫)が3名とも祖父の養子になっている場合、相続税の計算は実子3名と養子のうち1名の4名が法定相続人として、相続税の基礎控除や課税価格の按分計算の基礎となります。このため、相続税の計算上の養子となるのが1人しかいないことから、養子縁組を長男の子供1人と行っているケースも良く見受けられます。

兄弟のほか孫の養子が1名の場合、相続が発生すると、相続分の割合を巡り兄弟間で協議を行いますが、孫養子が相続分財産をいくら取得するか兄弟間でトラブルが発生することもあります。

権利としては、法定相続分をもらえるのですが、権利どおり主張すると他の兄弟が自分の子供は相続財産を取得できないことに不満を持つことになるため、強硬な主張は控え分割協議をスムースに進めたほうが、相続税の申告上は得なのではないでしょうか。

養子縁組を行う場合、遺言などでトラブルが発生しないように考えておくほうが良いのではないでしょうか。

お子様のいない夫婦のご主人が亡くなった

相続でトラブルとなるのは、血縁関係が薄く普段はあまり交際をしていない相続人がいる場合、この相続人が相続権を主張してきた時にトラブルとなることが良くあります。

特に、子供のいない夫婦、離婚や再婚の経験がありその際に子供がいるケース、愛人との間の子供など十分に注意する必要があります。

遺言書である程度のトラブルは避けられますが、遺留分減殺請求の権利がある者から相続権を主張された場合は、遺言書があったとしても主張した相続人の法定相続分の半分はその相続人に相続権があるため、全相続人で協議することが必要になってきます。

先日、お子様のいないご夫婦で、ご主人を亡くされた奥様から相談がありました。

その内容は、ご主人には姉がおりすでに嫁いでいるため、実家に帰ることはあまりなく、ご主人の母が亡くなった後父が病気がちになり、相談に来られた奥様がご主人の父親の介護をされていたそうです。その間、姉はほとんど実家に寄りつかず、父親の介護は、奥様が行われていたそうです。3年ほどの介護の後お父様が亡くなり、自宅などをご主人が全部相続され姉からは何も言ってこなかったそうです。

ところが、まもなく今度はご主人が亡くなってしまい相続の段階になり、父親の相続では何も言ってこなかった姉が、自分にも相続分があるので、遺産をよこせと言ってきた、とのことでした。

このような場合、姉には相続の権利があり法定相続分の4分の1はとりあえず権利があるので、お姉さんと話し合うしかないと思いますが、ご主人が存命中に何らかの対策をとっておけば、このような問題は起きなかったと思います。

お子様がいないご夫婦の場合、遺産を配偶者に相続させる遺言書を書いておけば、奥様が困るようなことはなかったと思われます。遺留分直系卑属にしかありません。

遺産分割協議をやり直すとどうなる

遺産分割協議は、民法では被相続人が遺言で禁止していない場合、共同相続人が何時でも協議を行い遺産を分割することが出来ます。

共同相続人全員の協議により、有効に相続財産の分割が確定し、共同相続人等に相続財産が帰属した後、遺産分割協議をやり直し、この財産を再度配分をやり直すことになると、税務上は遺産分割協議以外の原因で財産を取得したものとして取り扱われます。

贈与や交換とによる取得とされ、相続税以外の課税が生じてきます。
しかし、当初の遺産分割協議が無効となる場合(例えば、共同相続人の一部の人を除外して遺産分割をしたときなど)や協議分割における合意を構成する各当事者の意思表示について、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺又は強迫に関する民法総則の規定が適用され、遺産分割協議がやり直しが正当と認められる場合もあります。

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不動産の登記が実際の持ち主と違う

相続が開始した後、相続財産の調査を行っていると、被相続人名義の相続財産が見つかったが、実際は相続人の所有のもので登記上の名義を被相続人にしただけであるとの申し出がされることがある。

このような場合、実際の所有者が相続人ならば真正な登記名義の回復で登記名義を変更し、相続財産としないことも可能かもしれませんが、前所有者が死亡しており名義変更も難しいのではないでしょうか。また、不動産を取得した際の資金、前所有者名義にした理由が合理的なものなのか、不動産の利用状況、税の負担状況等、税務署の調査も実施され、贈与等についても検討されることになる恐れがあります。

このようなことにならないため、不動産の登記名義は取得した者の名義にしておく必要があります。

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亡くなられた方の配偶者が痴呆症

ご主人が亡くなられ、奥様が痴呆症等の病気のため、相続人全員で行う遺産分割協議をどう行えば良いかを質問されることがあります。

この場合、民法上は相続人の中に事理弁識能力を欠く常況にある者については、後見開始の審判を受けていない場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を受ける必要があると定めています。後見開始の審判で成年後見人が選任されますので、その成年後見人を相続人の代理人として遺産分割協議を行うことになります。

成年後見人の仕事は、裁判所のホームページの記載によりますと

本人の生活の支援

本人の財産や収入を把握し、医療費や税金などの決まった支出を見積もります。

その上で、中長期的な見通しに立って、医療看護の計画と収支の予定を立てます。本人のために、介護サービス利用契約・診療契約・施設の入退所契約などの法律行為を行います。

財産の管理

成年後見人を選任する審判が確定した後、1か月以内に、本人の財産を調査して、「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出します。

その後、本人の財産を他人の財産と混在させたりしないように注意しつつ、本人のために財産を管理します。適切な管理を行うために、収入や支出についてきちんと金銭出納帳に記録し、領収書等の資料を保管しておきます。

(預貯金の流用など財産の管理が不適切である場合には、成年後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われることもあります。)

等があり、報酬も家庭裁判所が定めることになております。

相続財産の分割協議が相続人の問題でスムースにいかないと思われる場合、被相続人が遺言書で遺産の分割について十分考えてあげ、信頼のおける遺言執行人を選任しておくことが良いのではないでしょうか。

本家相続

本家相続とは、長男や事業承継者が家を引き継ぎ、その代わり親の面倒や先祖の供養、冠婚葬祭近所づきあい等の負担もその者が引き継ぐもので、現在でも多くの相続でこの本家相続が行われています。

この本家相続は、片方の親が生存しているときは親の意向もありあまりもめずに分割協議が進むことが多いのですが、もう片方の親も亡くなったときに分割協議がもめることが多いと思われます。

協議の中の兄弟たちの言い分を聞いていると、遺産を均等に分けてもらいたいという要望よりも、本家が自分たちと違う世界で暮らしているのではと思わせるような生活をしているとか、先祖の供養や法事をないがしろにしているなど、家族の態度や口のきき方、日頃の兄弟達との付き合いが気に入らない等、本家が尊敬に値しないと感じられるような態度をとっていると、分割協議がスムースにいかないように思われます。

家を継ぐ本家は、本家としての自覚を持って兄弟親戚と仲良くし、先祖の財産を子孫に継承するのだという気持ちを忘れないことが大事なのではないのでしょうか。

相続対策の借入金、誰が返すの?

相続対策として借入を行い、相続税を節税することは良く実施されています。

昭和の終わりから平成の初めごろ、いわゆるバブルの時代には、金融機関が土地を持っている者に対し盛んに融資し、不動産を購入した時代がありました。この頃に、借入を行い不動産を購入した方の相続では、借入金残高が高額になり相続税は節税と思われますが、借金を誰がどうやって払うのか、相続税を払うため不動産を売却しようとしても、相続する土地は抵当に入っているものが多く売却しようにも売却できない、という問題もあります。

特に、借入金で自宅や別荘などの収益を生まない資産を取得した場合、借入利息や不動産価格の下落の影響を受け、借りれ金額に対して担保価値が下がったために追加の担保に差し入れを迫られたり、貸しはがしにあったりと苦労をされたことを良く耳にします。

やはり、相続税対策として借入金を使用する場合は、返済計画をきちんと立て、土地を売れば返せるというような計画をすべきではないと思います。

遺言書に私の名前がない

父が亡くなり遺品を整理したところ、遺言書が見つかりました。遺言書の開封は勝手にやってはいけないと聞いていたので、家庭裁判所で遺言書の検認の手続きを行って開封しました。相続人は、兄弟2人ですが全部兄が相続することになっています。財産は兄夫婦が同居していた土地、建物(評価額3000万円)、預貯金1000万円で、生命保険金が500万円です。

遺言書を開封した後、兄からこの内容では弟の私がかわいそうなので、預金の半分の500万円を私にくれることになりましたが、500万円を兄からもらうと贈与税がかかるのでしょうか。

一般的に兄から500万円もらうと贈与税の対象になりますが、遺産の分割の場合相続税の対象となります。遺言書があっても遺言書と異なる分割を行うことも可能であり、また、相続人が遺留分がある者ですので、法定相続分の2分の1は遺留分の減殺請求ができることになります。もし、弟が遺留分の減殺請求を兄に対して請求しすると、特定受益等がないとした場合、相続財産4000万円のうち弟の法定相続分(2分の1)の2分の1である1000万円を弟によこせと請求できることになります。生命保険金はみなし相続財産のため、一般的には遺留分の対象となる相続財産から除外されます。

なお、遺留分の減殺請求は、相続開始後または遺留分を侵害する贈与、遺贈等があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。

相続争いの結果、相続人が絶交状態になることもありますので、遺言書を作成する際は、なぜこのような分割にするかを、説明しておいた方が良いのではないでしょうか。

生命保険が入るから相続財産はあげなくて良い?

遺言書を作成するとき、作成のポイントがあります。

相続人をきちんと記載しておいた方が良いでしょう

まず第1に相続人が誰かをきちんと確認しておきましょう。認知した子、隠し子などがいたら後日のトラブルのもとになりますので、きちんと記載しておいた方が良いでしょう。

登記簿謄本等を確認して記載が必要です

相続財産が何かを間違えないように、登記簿謄本等を確認して記載が必要です。

全ての財産を記載するようにし一部の財産のみを記載すると、やはりトラブルのもとになります。また、預貯金等は金融機関名支店名、預金種類、口座番号等を特定しておきましょう。

借入金や債務の額を記載しておきます

誰に何をあげるかを決めましょう

相続人の遺留分も考慮しておかないと、後日のトラブルのもとになります。この時、生命保険をあげるから遺産はあげなくて良いと考えるのは間違いです。

生命保険金は相続税法上は相続財産となりますが、民法上は相続財産に入らないため、生命保険金を貰っても他の相続財産を遺留分以下しかもらっていない場合は、遺留分の減殺請求が出来ることになります。十分注意してください。

下書きをし、内容を確認しましょう

自分で清書します

自筆証書遺言の場合、パソコンやゴム印などを使用して記載することはできません。ボールペン、万年筆などで自書します。

作成した年月日を忘れずに記載します

作成した年月日を忘れずに記載し、署名、捺印します。捺印は実印で行うほうが良いでしょう。

遺言執行人を指定しておいた方が良いでしょう

また万が一その者が死亡していた場合の遺産執行人も決めておいた方が良いと思われます。

遺言書は封印し、開封の際は家庭裁判所で検認の手続きを行って開封するように表書きしておいた方が良いでしょう。

また、保管場所も見つかりにくい所に置いておくと発見されないことになりかねません、大事に保管し、死亡後見つけてもらうか、遺言執行を依頼した者に預けておくなどした方が良いと思われます。

遺言書は、相続争いをなくすために、被相続人の意思を伝えるものです、自分の気持ちが相続人に伝わるように書くようにしましょう

相続が争族にならないために、遺言書を

母が昨年、父が今年亡くなられた方が相続の相談に来られました。

相続の相談に来られた方は、両親と長年同居し介護もされていたそうですが、5年ほど前に兄が父名義の土地に家を建て、両親と同居するようになり、その時から両親の預貯金を兄が管理するようになったとのことです。

母名義の預金等も、解約し兄名義にして管理するが、母親は相談者にも一部を相続させると話をしていたが、遺言書を書いていないため兄が財産を独り占めして自分がもらえそうもないとのことでした。

このような場合、兄が管理することになった両親の財産が実際どのように管理されていたのか、兄が贈与を受けたものなのか、相続財産がどれなのか等について調査し、自分の相続分がいくらになるのか、遺留分の侵害があるのかなどを調べる必要があります。

このようなことがあると、相続が争族になりかねません。

やはり、争族を防ぐためにも遺言を準備しておいたほうがよいのではないでしょうか。遺言は、エンディングノートの活用も考えられますが、遺言書としては形式が不備とおもわれ、通常は遺言と認められません。

遺言書は、公正証書として作成すれば一番良いと思われますが、費用がある程度必要となります。しかし、大切な家族が仲良く暮らすためにも、手間暇を惜しまないほうがよいのではないでしょうか。

遺言書の書き方については、遺言の基礎知識遺言書を作成するポイントをご覧ください。

先日、相続税の申告の相談で来られた横浜のお客様で、遺産分割の調停を行い、和解をした方が来られました。

お母様が先に亡くなり、お父様の面倒を近くにお住いの長女の方が見ておられたのですが、遺産分割の時になり、長男が横やりを入れてきたそうです。

お父様の財産は、自宅と預貯金が、生命保険金も少しありましたが、長男が自宅をよこせと主張し、預金についても、分配するように求めてきたため、裁判所の調停になりました。

調停では、父親の面倒を見てきた長女の方の寄与分等は全く考慮されず、ほぼ法定相続分で分割することになり、自宅を長男が取得しその代償金を長女が受け取る形で遺産分割が成立しましたが、その後は長男とは絶交状態とのことでした。

相続税の申告を行うに当たっては、相手方には連絡はしなくて良いと、単独で作成することになりましたが、このようなことが起きないよう、遺言を残されたほうが良かったのではと感じました。

内縁・事実婚の方の相続

「一緒に暮らしていた彼女が死んじゃったんだよ」

先日、ある方からお電話をいただきました。この方は、籍を入れずに同居されてり、パートナーの方には、別居の実子がおられました。

「これからどうするんですか」
「彼女がきちんとやっててくれたから、大丈夫。」とのことです。
「それならよかったですね。」

以前、このご夫婦?の相談を受けたことがあり、籍を入れていない場合は、配偶者には相続の権利がなくなるので、遺言等できちんとしていたほうが良いですよと、アドバイスを行ったことがあり、それに従われたとのことであった。

最近は、事実婚や内縁関係のご夫婦も増加しています。生前は特に問題は生じませんが、相続が発生したり、認知症等で様々な手続きを行うに当たり、籍が入っていないことで不都合を生じることがあり、成年後見人を選ぶ必要が出てきます。

しかし、成年後見人の申し出を家庭裁判所に提出することができるのは、4親等以内の親族に限定されているため、認知症が進み成年後見人が必要になった時では、もう手遅れになってしまいます。

このため、任意後見契約をあらかじめ結んだり、遺言書で相続後の財産の処分等を決めておくことが、パートナーのためには必要となるのではないでしょうか。

遺産はいらないと言っていた兄弟が、相続分を要求

相続人は、妻と長男、次男、長女の4名で、長男は結婚後被相続人と同居していましたが、長男の嫁と被相続人の仲が悪く、長男は家を出て嫁の実家に居住してしまいました。

長男が家を出るに当たり、被相続人の遺産はいらないと言い残しており、その後も近所にもかかわらず集まりにも顔を出さない状況で、家は次男が継いでおりました。長男が家を出て40年余りが経ち被相続人が亡くなり遺言もなかったことから、遺産分割を行うことになりました。

妻や兄弟は、長男は家を出るときに遺産はいらないと言っていたのだから、遺産を渡す必要はないと考え分割協議を進めていましたが、長男から自分も相続人であり、遺産を貰う権利があると言われました。

兄弟としては、遺産はいらないと言って勝手に家を飛び出して、家のことは一切次男とその嫁にやってもらっており、遺産を貰う権利はないと憤慨しましたが、法定相続分を渡すことになりました。このケースでは、被相続人の生前に遺産を放棄すると文書を入れても、相続の放棄は死亡後3か月以内に家庭裁判所へ申述を行って初めて相続放棄ができることになっていますので、生前の相続放棄はできません。

また、遺言書により他の兄弟に全ての財産を相続させようとしても、法定相続分の2分の1は遺留分があり長男に渡す必要があります。

遺言書があれば、法定相続分の2分の1になるわけですから、遺言書はできる限り作成しておいた方が良いのではないでしょうか。

横浜市南区の税理士・谷内修一税理士事務所(taxhome)

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相続対策は相続税を支払う必要がない場合でも必要です。遺産分割協議の訴訟になっている事件の約8割は、相続税の課税対象とならない事件です。

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