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遺言は被相続人の最後の意思表示として尊重されます。遺言の方式などは民法により定められており、この方式を守らないとなりません。遺言の普通の方式として定められている方式は、次の3つの方式です。
① 自筆証書遺言
遺言者がその全文を自書し、日付、氏名を自書して、これに押印します。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。と規定されています。
また、自筆証書遺言は相続が発生したら遺言書の開封を行う際に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
② 公正証書遺言
証人2人以上立会の下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人が口述したものを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させ、筆記の正確なことを確認したら各人が署名押印する。
相続発生後、相続人が速やかに開封することができます。
③ 秘密証書遺言
遺言者が作成した証書に、署名押印しその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印し、公証人並びに証人2人の前で封書を提出し、遺言者の氏名と住所を申述したのち、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印する。
このほか普通方式遺言が不可能な場合、特別方式遺言と呼ばれる方式がある。特別方式遺言は、普通方式遺言が可能になってから6ヶ月間生存した場合は、遺言が無効となる。特別方式遺言には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言などの種類がある。
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遺言能力
遺言は15歳に達したら行うことができ、遺言をする時にはその能力を有しなければならないと定められている。つまり、遺言をする者が判断能力を持っていない場合、作成した遺言は無効になってしまう。遺言の無効確認訴訟で遺言が無効となるケースは、遺言者が認知症などで判断能力が衰えているにもかかわらず家族が遺言書を作成させたり、死に際に口もきけない状態にもかかわらず危急時遺言を作成したり、遺言能力が欠如しているとして無効とされるケースが多い。遺言は、遺言者の最後の意思表示であるので本人の意思で作成する必要がある。
遺言書の検認
遺言書は、公正証書遺言除き、相続開始後すぐに家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会がなければ開封することができず、勝手に開封すると5万円以下の過料の罰があります。検認を受けずに勝手に開封したとしても、遺言が当然に無効となるわけではありませんが、後日の争いの元となりかねません。
公正証書遺言は、被相続人が作ったはずなのに見つからない時は、公証人役場に20年間は原本が保管されていますので、被相続人の死亡した事実の記載されている戸籍謄本等と自分が相続人であることを証明する戸籍謄本等と本人である証明(運転免許証等)を持参し、公証人役場で調査を依頼することができます。
遺言に関する相続人欠格事由
遺言に関して、次のような行為を行うと相続人になることができなくなります。
① 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
② 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
③ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
自分に有利な遺言を隠し、他の相続人に遺産が多くいくようにした場合でも遺言を隠匿したことになります。
遺言は、被相続人の意思として尊重されますが、遺産分割をする場合、相続人全員の協議が整えば遺言と異なった遺産分割も認められます。
遺言書を作成するときは、費用はかかるが公証役場で公正証書遺言を作成することが一番確実です。
自分で、自筆証書遺言を作成する場合の、ポイントと作成の手順を記しておきますので、参考にしてください。
1 相続人が誰であるかを、戸籍謄本を取って確認しておく。隠し子や、認知している子供がいたら後日トラブルのもとになるのできちんと記載しておく。
2 財産の内容を確認しておく。不動産等は登記簿の謄本で確認し、面積などを誤らないようにする。また、土地を分割して相続させる場合公図などできちんと分割する。 預金は、銀行名支店名預金種類口座番号等を特定する。その他の資産についても、漠然と記載するのではなく、きちんと特定する。
3 借入金、債務の残高をきちんとしておく。
4 誰に何をあげるかを決める。この時、遺留分の権利がある人に対する遺産額を考慮し、将来遺留分減殺請求などが起きないように考えておく。また、すでに生前に贈与をしていたり、援助をしているため法定相続分に満たないような遺産額となるなどの、理由を記載する。
5 下書きをする。下書きができたたら内容を確認する。
6 自分で清書する。パソコンを使ったり、ゴム印を使ったりすることはできない。ボールペンや万年筆を使い自筆する。
7 作成した年月日を必ず記載し、署名、捺印する。印鑑はできるだけ実印が良い。作成日を吉日などと記載しないこと。
8 封印し、遺言書とともに、開封の際は必ず家庭裁判所で開封することと表書きしておくと良い。
上記の遺言書を、大切に保管しておく。死亡後、相続人が発見できないようなところにしまわないこと、金庫などの、貴重品の保管場所などに保管し、発見してもらうか、誰か信頼できる人に預けておく。
遺言執行人を依頼する場合は、遺言書に記載しその者に遺言書の保管と遺言の執行を依頼しておくと良い。
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