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遺産分割サポート

遺産分割サポート

遺言書を確認しましょう

遺産分割にあたり、故人の遺志が最も尊重されることになりますので、故人の遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言が発見された場合、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。検認を受けずに遺言の執行をしたり、裁判所以外で開封したりすると5万円以下の過料となっています。

また、検認の請求義務がある相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者になり、受遺者が隠匿すると受遺欠格者になり相続財産などを受け取ることができなくなります。

家庭裁判所に遺言書検認申し立てを行うと、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がされ、申立人と通知を受けた人は当日家庭裁判所に行くことになります。その際、遺言保管者は遺言を持参する必要があります。

家庭裁判所では、相続人等の立ち合いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付等を確認して検認調書を作成します。封印のある遺言書は相続人の立ち合いが必要ですが、検認日の通知がされていれば、立ち合いがない場合でも家庭裁判所は検認を行い、その旨を通知することになります。

なお、公正証書遺言は公証人役場に原本が原則20年間は保管され、相続人が公証人役場に依頼すれば、日本公証人連合会で検索し検索結果を依頼人に回答してくれます。

当事務所では、遺言書の検認に必要な書類の収集等のお手伝いをいたします。

遺産分割サポートコース

相続税の申告が必要かの判定、遺産分割、名義変更手続きなど一連の手続きを完了させたい方にお勧めです。相続税の申告が必要な方は、相続手続きサポートへ移行いたします。

相続手続きサポートはこちら

基本料金

100,000円(税別)

財産評価報酬加算

評価額の0.5%

※消費税が別途必要です

財産評価報酬は、不動産、上場株式等の評価の際に加算いたします。非上場会社株式の評価は、別途お見積いたします。

なお、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本等の取得費用は別途請求いたします。

遺産分割サポートの内容
  1. 遺言書検認のお手伝い

  2. 相続人の確定

  3. 相続財産の調査

  4. 遺産分割協議のお手伝い(協議は相続人全員でお願いします)

  5. 遺産分割協議書案の作成

  6. 名義変更のお手伝い(金融機関1店舗15000円、登記費用は別途必要)

  7. 所得税の準確定申告(給与、年金、医療費控除等以外は別途お見積りいたします)

相続人の確定

相続人の確定のためには、まず故人(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍の収集が必要となります。資産の名義変更などで必ず必要となってきますが、戸籍謄本の取得手数料も1通750円程度かかり、被相続人の出生から死亡までの戸籍が7~8通となるケースもあり、相続人の戸籍謄本を入れると費用もばかになりません。

相続人となるのは、故人(被相続人)の配偶者は常に第1順位の相続人となります。

被相続人の子供が第1順位の相続人(死亡している場合はその子供(被相続人の孫)その孫も死亡している場合は曾孫)

子供がいない場合、父母(直系尊属)が第2順位の相続人(死亡の場合は祖父母)

兄弟姉妹は、第3順位の相続人となり、被相続人に子供がおらず直系尊属も死亡している場合や、子供も配偶者もいない場合などが相続人となります。

  • 第1順位の相続人・・・・配偶者、子供(直系卑属)
  • 第2順位の相続人・・・・父母等(直系尊属)
  • 第3順位の相続人・・・・兄弟姉妹(死亡の場合甥、姪)

当事務所で戸籍謄本等の取得をし、法定相続人の確定をいたします。

戸籍謄本は、金融機関の名義変更手続きや登記申請などにも必要となりますので、2~3通は取得したほうが便利と思われます。原本は返還してくれるところが多いので、返還を求めましょう。

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相続財産の調査

故人が取引していた金融機関を確認し、その金融機関から残高証明をもらう。残高証明をもらうためには、相続人であることを証明する書類が必要になりますので、取引していた金融機関にどのような書類が必要かを確認する必要があります。

銀行などに貸金庫を所有している場合、大切なものを保管しており、遺言書を保管している場合もありますので早目に確認する必要があります。貸金庫は、相続人全員の同意と貸金庫の鍵が必要になります。

なお、相続人であることを証明する書類として「戸籍謄本」「原戸籍」「除籍謄本」や「印鑑登録証明書」などが必要になります。原本は返還してもらえる所が多いと思われます。

また、故人の所有していた不動産については、死亡した年度の固定資産税の通知書を基に都税事務所や市役所等で所有している物件すべての調査が必要です。固定資産税の通知書には、固定資産税が非課税となっている土地などの記載がない場合もあり、名寄せ帳や全資産の評価証明の発行を求めることになります。

そのほか、現金、貴金属、生命保険金、ゴルフ会員権、借地権、有価証券、家庭用動産、貸付金、借入金、未払い金、未納税金、葬式費用などを調べる必要があります。

当事務所では、お客様に収集いただいた預貯金の残高証明、預金通帳等により把握漏れとなっている預金等はないか、別の資産を購入等していることがないか、被相続人以外の名義となっている預金がないかを確認いたします。また、不動産名寄せ帳、各種契約書、保険証券、株券、証券会社取引記録、その他の財産について確認を行い、財産目録を作成いたします。

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遺産分割協議についての説明

相続財産が確定し、財産目録ができたら相続人全員で遺産分割の協議を行うことになります。遺言書があり、全ての財産の相続人がきまっていた場合は、遺言書通りに分割することもできますが、全ての相続人が同意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うこともできます。

遺産の分割は、相続人全員で協議し納得できる分割を行うことが必要で、一人でも異議を唱える相続人がいると、遺産分割をすることができません。もし、相続税の申告期限に分割ができない場合は、法定相続分で遺産を取得したものとして相続税の申告をする必要があります。この場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用することができず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、3年以内に分割協議ができたときに、更正の請求や修正申告により相続税の変更をすることになります。

しかし、当初申告した税金をとりあえず支払っておく必要がありますので、遺産分割はなるべく早く行ったほうが賢明と思われます。

当事務所(taxhome)では、財産目録と各財産の相続税評価額を算出し、全相続人が協議を行う基礎資料を提供いたします。また、相続人の取得予定の財産から相続税の概算額を算出し、相続税の負担が軽くなるように、アドバイスを行います。同時に、配偶者の方が亡くなられた場合、2次相続を考慮し、相続税の納付をどのように行うかについても、アドバイスを行っていきます。なお、遺産分割協議はあくまで相続人ご自身で行っていただくものでありますので、税金等のご相談には応じられますが、寄与分や特別受益の算定等法律問題のご相談は、提携しております弁護士に依頼することとなります。

相続人が未成年の場合

相続が発生し遺言がある場合は、遺産分割協議を行うことは特に必要ないが、遺言に記載されていない相続財産などがある場合は、共同相続人全員で遺産の分割の協議が必要となる。

また、遺言が存在しても、共同相続人の全員が遺言と異なる遺産分割協議が成立した場合には、相続人全員の意思としての協議が有効となる。

遺産分割協議を行うに当たっては、相続人の中に未成年者がいた場合は、未成年者(子)の親権者(両親)が未成年者の代わりに協議に加わるが、未成年者(子)とその親権者(親)がともに共同相続人となる場合は、未成年者と親は利益が相反することになるため、親が子の代理をすることはできず、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを行い、特別代理人が子の代理人として遺産分割協議を行うことになります。

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遺産分割協議書の作成

相続人全員の遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続税の申告、不動産の名義変更や各種相続財産の名義変更の際に必要となりますので、正確に作成する必要があります。特に、不動産等の登記の名義変更に使用する場合には、登記の表記と一致させることが重要です。

当事務所(taxhome)では、提携しております司法書士、行政書士等と連携し、相続人の皆様の合意に基づいた遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。

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遺産の名義変更手続きのお手伝い

遺産の分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成したら、相続した財産の名義を変更する手続きが必要となります。不動産の名義変更は、遺産分割協議書、遺言書、相続人の印鑑証明等を準備し、司法書士に依頼することになります。当事務所(相続対策・手続きサポート:横浜の税理士)では、提携の司法書士と共同して名義変更を行います。

預貯金については、名義変更や現金化に当たり、申請書類が必要ですが金融機関ごとに書類が異なっているので、まず金融機関から書類を取り寄せ、取り寄せた書類とともに遺産分割協議書や遺言、相続人全員の同意書などを添えて手続きを行います。当事務所では、提携の行政書士と連携し、相続人ご自身で時間が取れない時など、お手伝いをいたします。

遺産を分割する際、遺産が沢山あり各相続人に分割することができる場合は、各相続人がどの遺産を取得するかを話し合うことで、各相続人の不満はあまり出ないでしょうが、遺産が不動産のみで分割できないような財産を、相続人の共有とすることがあります。

共有とする場合、親子のように将来子供へ相続がされるような共有ならば特に問題はありませんが、兄弟が共有することになると、その不動産を譲渡したり、利用方法を変更したりする必要が発生した時、共有者の全員の同意が必要となってきます。また、将来相続が発生し兄弟の相続人の名義になったりすると、共有者間の関係が薄れますます全員の同意を求めることができないこととなります。

不動産等はできる限り単独の名義としていた方が利用しやすいものとなります。分割できない不動産を一人の者が相続する場合、他の相続人に代償金を支払うようにすることで、分割や共有とせずに不動産を一人の者に相続させることができますので、検討してみてください。

代償金が無い場合、生命保険を利用し代償金の準備をしておく必要もあるのではないでしょうか。この場合、生命保険金の受取人は不動産を相続する者にしておかないと、代償金として渡すことができなくなりますので注意が必要です。

共有名義のまま、名義変更せずに置いておくと、2代3代と相続人の数が増加し、その不動産を売却したりするためには、相続人を確認するだけでも大変な労力を必要とします。相続人の中には、所在不明の者や外国に出国している者がいたりするとその手続きもさらに煩雑になってきますので、そのようなことの無いようなるべくシンプルな形で分割を行い、名義変更の手続きも速やかに行っていくことが大切です。

二次相続を考えて分割しよう

遺産分割協議は相続人間の関係が良好ならあまり揉めたりすることはありません。また、それほど仲が良くなくても、ご両親の片親が生前中の第一次相続では、親の意見に従うことが多いようです。しかし。もう一人の親が亡くなった時の2次相続では、各相続人の意見の違いが表れてきます。

父親が早くなくなり、母親が存命中の分割協議では、母親の手前あまり口出しをしなかった兄弟が、長男のやり方に抗議することが多いようです。

このようなことにならないよう、一次相続の段階で、次の相続に備え、母親が相続する財産を、次回の相続の際各相続人にうまく分けられるようにしておくことが必要と思われます。いわゆる本家相続の場合、家を相続する者にほとんどの財産を相続させようとし、分割できないような不動産を配偶者が多く相続してしまうと、2次相続で他の兄弟が不平を言い、相続争いになることがよく見られます。

また、2次相続を考える場合、2次相続の相続税負担も考えて1次相続の分割をしなければなりません。

1次相続の場合、配偶者の税額控除の制度もあり、配偶者控除の限度額まで配偶者が相続すると、2次相続の相続税負担額が高額になることもあります。逆に、配偶者控除の制度をあまり活用しない程度の相続分にすると、1次相続の相続税負担が多額になることもあります。

どのように遺産分割を行うかにより、納付する相続税額は変わり、また2次相続の相続税も影響を受けますので、遺産分割は慎重に行うことが重要です。

相続税の申告は横浜の税理士

担当:谷内 (たにうち)

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