不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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まず現金、預貯金は相続財産です。
相続財産となる資産は、まず現金、預貯金です。現金は、亡くなられた方の現金です。預貯金は、亡くなられた方の名義の預金ばかりではなく、名義預金といわれる被相続人の名義となっていない預金も相続財産として計上する必要があります。預貯金を計算する際は、未収となっている利息を計算しそこから税金分を差し引いた金額が、相続財産となります。
上場株式は証券取引所の取引を反映
株式や有価証券は、証券取引所に上場されている株式や投資信託、社債等があります。また、上場されていない会社の株式等もありますので、それぞれ定められた方法で評価する必要があります。
上場株の場合、証券取引所の取引価格を参考に評価を行いますが、取引相場の無い株式は、会社の規模や、株主の地位、保有割合等により、純資産価格、類似批准価格、配当還元価格等の方法で評価しますが、大変複雑です。簡単な説明は、国税庁ホームページのタックスアンサー、財産評価のところで記載されていますが、このページを見ただけではよくわからないと思われます。
不動産は、分割が難しい
土地、建物などの不動産も相続財産となります。不動産が自宅のみで相続人が複数いる場合、どのように不動産を分けるかで、相続となるケースが良くあります。不動産は、複数の者の共有とすることもできますが、不動産をどのように利用するか、どのように処分するかで共有者の協議かその都度必要となり、建物等の大規模修理をだれがやるのか、もめることもあるでしょう。また、共有者がなくなると、その共有者の相続人に持ち分が渡ることになり、より複雑となってしまいます。
このようにならないため、できる限り不動産は単独で取得するようにし、将来の争いにならないようにすることが良いのですが、もらえなかった者は不満があるでしょう。この時、不動産をもらった者が、代わりのものを支払う代償分割にするか、不動産を売却して金銭に変えて分割する換価分割を行うことになるのではないでしょうか。
また、相続税の計算をする際、土地の課税価格の減額ができる小規模宅地の特例があり、相続人の誰がその土地を取得するかで、小規模宅地の特例が適用出来たり、できなかったりするため、土地の取得者がだれになるかは、大事なことです。
書画・骨董・美術品・家具なども相続財産
相続財産は、上記に掲げた現金、預貯金、株式等、不動産などのほか自動車・航空機、書画骨董・家具備品、構築物、事業用資産等々有形の資産ばかりではなく、特許権や著作権、借地権等といった無形のものも含め被相続人の遺産(非課税となるものを除く)すべてになります。
生命保険は相続人のもの
民法上は、亡くなった方の財産ではないが、相続税法上、相続財産とされているものを、みなし相続財産といいます。
まず1番は、生命保険金です。生命保険は、被相続人の死亡によって相続人に対して支払われるもので、被相続人の財産では有りませんが、相続税法上は相続税の対象となる財産とされています。
また、死亡退職金についても同様に、相続人に直接支払われるため、民法上は相続財産に入りませんが、相続税法上は相続税の対象となる財産とされております。
以上が、相続税の対象となる財産で、この財産から亡くなった方の債務、葬儀費用等を差し引いて相続税の課税対象額を算出します。
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問 夫が亡くなり、マンションの住宅ローン1800万は団体生命保険で完済になるといわれました。このほかに、生命保険が2千万あります。預貯金は子供の教育資金でほとんどありませんが、退職金が1500万あり、近所の人に相続税がかかるといわれましたが、相続税を払う必要があるのでしょうか。マンションは、固定資産税の評価証明書では、土地が800万家屋が1000万となっています。家族は夫婦と子供2人の4人家族でした。相続税はどうなるのでしょうか。何か相続で気を付けることがありますか。
答え
相続税は納める必要はないと思います。相続税の計算方法等はこちらをクリック
解説
当事務所では、相続税のことが心配、相続手続きは何をやればよいのか分からないといわれる方に対しまして、無料で相談を行っております。1回お電話をください。
電話番号 045-713-4465
問 事業を引退後、元気に生活していた父が亡くなりました。母はまだ元気で、子供は2人でみな独立し自宅を持っております。父の財産は、自宅と預貯金です。年金は、厚生年金をもらっておりました。このような私は、何をすればよいのでしょうか。
ちなみに、自宅は150平米の土地と建物、預金が郵便局に1000万、銀行に2000万、証券会社に株が亡くなった時の価格で2000万あります。年金は2か月で45万もらっておりました。最後の年金は、父が死亡後振り込まれました。土地の価格は、路線価をみましたら 220D と記載されていました。また、建物は固定資産税の評価証明で300万円となっています。
答え
相続税は発生しますが、配偶者がすべて相続する場合は、配偶者の税額軽減により相続税の納付額は0円となります。しかし、第2次相続を考えて遺産分割を行ったほうが良いと思います。
解説
生命保険は、1契約500万円が非課税と思っていた
生命保険は500万円まで非課税と聞いたので、数社に500万円ずつ契約した。
相続セミナーに参加し、生命保険金が1人500万円までは非課税と聞き、さっそく生命保険を契約したが、相続人が受け取る金額が生命保険会社1社あたり500万円まで非課税になると思い込み、数社に500万円ずつ生命保険契約を行った結果、受け取る生命保険金の大部分が相続税の課税対象となってしまいました。
生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円までが非課税になります。つまり、法定相続人が妻、長男、長女の3人ならば、500×3=1500万円までが非課税となります。
もし、長女が相続放棄をしていた場合でも、1500万円までは非課税となりますが、法定相続人であっても相続放棄をした人は、相続放棄をした時から相続人とならないことになりますので、500万円の非課税は適用できず、それ以外の相続人の受取った生命保険金から1500万円を非課税財産として控除することになりますので、ご注意ください。
相続税対策で、年間110万円以内ならば、贈与税は非課税とよく知られています。
この年間110万円の非課税の枠は、財産をもらう人(受贈者)1人当たり年間110万円ですから、父方の祖父から110万円、母方の祖母から110万円をもらうと、合計で220万円となり贈与税の申告を行って、贈与税を納付する必要があります。
贈与は、不動産の場合は登記をすることにより、確実に贈与した事実がわかりますが、現金や預金の場合は、ややもするとあげたことにして、相手(受贈者)に管理を任せるとすぐ使ってしまうので、しばらくの間はあげた人(贈与者)が管理をしておくことにするといって、贈与者が管理をするケースがあります。このような場合、相続税の税務調査が実施されると、税務署側は、贈与者が管理を行っており、いまだ贈与されたことにならないため預金名義が受贈者のものになっていたとしても、贈与者である被相続人の財産として課税されることになります。
贈与を行う場合、贈与契約書を取り交わし、契約に基づいて受贈者の預金口座に振り込み、贈与者の管理が及ばないようにすることが必要です。
相続税調査の際、相続名義の預金が被相続人のものではないかと調査官に指摘され、相続人が贈与を受けたもので、相続人のものと主張した預金について、税務署が銀行の調査を行ったところ、定期預金の書き換えを被相続人が行っており、被相続人の預金に使用していた印鑑と、相続人名義に使用していた印鑑が途中で押し間違えたらしく、混同されて使用されたことが判明し、相続人名義の預金も相続財産と認定され、重加算税の対象とされてしまいますので、ご注意ください。
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