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遺産分割協議を行っていると、相続人の全員が満足できる分割は難しいものです。相続人ごとに十分な遺産があれば良いのでしょうが、相続人の数に比べて分けられる土地の数が少なく、土地の相続を希望する相続人が多い場合は、土地を相続した相続人が土地をもらえなかった相続人に現金など代償財産を交付したり、土地を共有としたりする外に、土地を分筆して取得する方法があります。
土地の分筆を行うことができるのは所有者ですが、分割協議が整っていない状態では所有者が特定されていないため、相続人全員で行うのか、取得予定の者が行うことができるのか疑問でした。
横浜の相続事案で、どうしても共有は嫌だという相続人がいたため、いつもお世話になっている司法書士に伺ったところ、分割協議中の土地の分筆は、相続人で該当土地の測量を行い分筆のための測量図を作成し、この測量図をもとに相続人の取得する部分を特定した遺産分割協議書を作成し、まず、土地家屋調査士に依頼して分筆の登記をします。
その後、相続による所有権移転の登記をすることになるそうです。
相続時には共有とし、共有物分割で分筆したほうが手間がかからないように感じますが、共有よりの単独所有のほうが後々のトラブルがないかもしれません。
税理士
相続争いが起きないよう、遺言書を作成しておきましょう
遺産である投資信託の満期償還金については、遺産分割協議の合意前に、共同相続人の1人が単独で法定相続分を引き出すことはできないと、最高裁判所の判決が平成26年12月12日にありました。
銀行の預貯金等の金銭債権は、相続開始と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分で帰属するとされ、各相続人は遺産分割協議を待つまでもなく相続分に応じた権利を取得するとの判例がありますが、実務上は、銀行等の窓口では各相続人の単独での払い戻し請求には応じないことが多く、応じても普通予金のみなどの制限を行う銀行等もあります。
一般的には、銀行所定の相続手続き書類に相続人全員の署名押印をし、印鑑証明の添付を求めるケースが多いと思われます。
今回の投資信託のような金融商品については、相続開始と同時に当然には相続分に応じてぶんかつされないとの、最高裁判所の判例があり、満期金の償還された金銭についても、同じように扱い遺産分割協議の対象となるとの判決がなされたものです。
やはり、遺産分割がもめるのではと思われる場合、遺産分割協議が必要とならないよう、生前に遺言書をきちんと用意しておき、円滑な相続が行われるようにしておくのが良いのではないでしょうか。遺言書を作成する場合には、遺留分について配慮する必要もあります。
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