不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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相続対策は、
この順序で、行うことが必要です。
相続対策を行うに当たり、まず相続財産が分けることができるかを検討する場合、相続財産が現金や預金などのように、平等に分けることができ、かつ、金額が簡単に計算できるならば問題はありませんが、不動産が主で相続人に分割することができない、居宅が主で居宅を長男が相続すると他の相続人はほとんど何もない等、争族が発生する可能性を事前に診断し、これに対する対策を行うために相続財産の評価、相続税の概算額の算定を行います。
家族信託についてお話を聞かれた方も多いと思います。
家族信託は、相続対策として最近注目を浴びております。
例えば、配偶者が認知症で成年後見人がついている場合、そのご主人の相続が発生すると、認知症の配偶者に代わり成年後見人が遺産分割協議に加わることになります。もし、2次相続を考えて、配偶者の相続分を減額したい他の相続人が考えたとしても、成年後見人は、配偶者の利益を守る必要がありますので、配偶者の取得できる遺産を要求することになるでしょう。
このようなケースでは、遺言を利用して財産が指定の相続人に行くようにできますが、配偶者の取得財産の金額次第で遺留分の減殺請求を成年後見人が他の相続人に対して行うことになります。配偶者に意思能力があれば絶対に行わないようなことでも、成年後見人は被後見人の権利を守るために、分割を要求することになります。このため、相続人に必要な資産を家族信託し、事業承継等が円滑にいくようにすることが必要となってきております。
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相続税の概算額を算出し、財産の概算額が計算できたら、相続人ごとの相続分を計算します。法定相続分で計算し、この価格で財産を各相続人に分割することができるなら一般的には問題ないと思われます。
しかし、住宅が主で他に財産がない場合、住宅を取得する相続人がそれ以外の相続人に対して代償金を支払う準備を行っておくほうが良いのではないでしょうか。
この代償金の支払い準備のために、生命保険を活用することも考えられます。
この生命保険は、被相続人を被保険者として契約することになりますが、受取人を住宅を取得する者にしておかないと、代償金として他の相続人に支払う資金となりません。
生命保険は、相続税法上はみなし相続財産として加算されますが、民法上の相続財産には含まれないため、相続財産の分割の対象外の財産となります。
相続財産の評価額を算出し、相続財産が各相続人に公平に分割できるかを診断します。もし、分割に問題がある場合は、相続で問題が生じないように何らかの対策を行っておく必要があるのではないでしょうか。
相続人間の分割が公平かどうかは、単純に相続財産を均等に分割できれば良いものではなく、各相続人がそれまでにどのような生活を送ってきたかで異なるものです。
例えば、相続人間の学歴の相違、相続人への援助の状況、同居関係等様々な原因で各相続人は遺産分割が不公平と感じることが多くあります。
特に、両親の片方が亡くなった時は残っている親に遠慮がありますが、両親ともいない場合の分割協議は各相続人が今までの不満を口にすることが多いため、遺留分等を考えながら遺言書を作成されることをお勧めいたします。
そのため、各財産ごとに相続財産の評価額を算出し、相続がスムーズにいくように対策を行えるようにお手伝いいたします。
相続税対策として、借入金等の債務を増やし相続税の課税価格を引き下げることが相続税の節税になると言われ、借入をして住宅を建てたりする方もおられます。
たしかに、債務が増えると相続税の課税価格が下がり相続税を減らすことはできますが、債務は相続人が返済する必要があり、相続人が返済することが困難と思われる金額になると、相続財産である土地などを売却して借金を返済する必要が出てくることもあります。
バブル前は、借金をしても土地を売ればすぐ返済できると言って、借金で自宅を建設した方も多かったのですが、バブル後は土地の価格も下がりむやみに借り入れをして債務を増やす考えでは相続対策とはいえないと思われます。
借金をする場合は、どのように返済を行うのかを計画したうえで対策を立てていく必要があります。
金融資産より、不動産が評価額の点では節税になりますが、無計画な借金は相続人を苦しめる結果になってしまいます。
相続が開始し、相続人同士が争うことにならないように、遺言を準備しておくことが必要なことは、常にお話していますが、遺言を準備することが出来なくても、次のことは準備したほうが良いと思います。
上記のようなことは、最低残しておいた方が良いのではないでしょうか、最近はエンディングノート等が販売されており、それを利用するのも一つの手段と思われます。
一覧表等を作成したら、さらに進んだ相続税対策を行うことができます。
まず、相続税の有無や税額を計算します。
相続税節税のための方策を検討していくことになります。生前贈与、相続税支払いのための納税資金の検討、相続人の生活資金の確保をどうするか、共有名義となっている不動産を整理することが出来るか、抵当権を整理することが出来るか等、相続が始まる前に出来ることを整理することが重要です。
相続対策として生命保険は良く知られていますが、生命保険の受取人をきちんと指定しておいた方が、手続き等もスムースに行くと思われます。
相続が発生すると、被相続人の預貯金等は凍結され、相続手続きを行わないと預金を引き出すことができなくなります。この相続手続きは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の提出、相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明等が必要となり、相続人同志の協力が必要となります。もし、相続人の間に不仲のものや、所在不明の者がいると、相続手続きが完了するまで相当の日数を要することになります。このようなことがないように、遺言書を作成し相続手続きがスムースに行くようにしておくことが良いのですが、金融機関によっては、遺言があっても全相続人の印鑑証明等を求めることもあるようです。
このような預貯金の取扱いに対し、保険金の受取人が指定されている場合は、原則として指定された受取人一人で手続きができ、保険会社の審査が終了次第すぐに受取人に保険金が支払われることになるため割と早く資金を手当てすることができます。
また、生命保険には相続税の非課税規定があり、法定相続人1人当たり500万円までは相続財産に入らないため、相続税対策になると思われます。(平成27年4月1日現在の情報です。適用に当たっては、該当する時期の法律をご確認ください。)
生命保険は、最近さまざまなタイプが販売されており、がんになっていても入れるタイプもありますが、加入期間によっては受取保険金額が保険料を下回ることもあるとされており、加入する際は良く商品を見極めてから加入された方がよいと思います。
当事務所では、保険の相談もお受けしております。
相続が発生すると、相続手続きや遺産分割で様々な問題が発生します。残された相続人が無事相続できるように、相続の準備を生前に行っておかれた方が良いのではないでしょうか。
相続の準備というと、遺言書の作成が考えられますが、遺言書を作成するにも自分の財産が何があるのかを調べておかないと、たとえ遺言書を作成しても不完全なものになり、相続後に争いの元になったりしてしまいます。
では、どのようにすればよいのでしょうか。まず、財産目録を作成しましょう。
手順は
これらの情報をもとに、財産目録を作成し通帳や証券などがきちんと保管されているかを再確認し、もし紛失している場合など再発行を受けられるものは再発行してもらった方が良いと思います。また、相続手続きは一つの金融機関ごとに行いますが、その手続きは金額に応じて変わるものではありませんので、あまり取引のない金融機関などは整理するようにした方が良いのではないでしょうか。
財産目録を作成したら、これをもとに相続人にどのように相続させるかを考え、分割がしやすいように整理し、遺言書を作成しておくことが良いのではないでしょうか。
遺言書を作成するに当たっては、不動産を共有で相続させると後日争いの原因となったりしますので、単独名義で分割できるようにした方が良いと思います。
また、相続手続きで必ず出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますので、出生から現在までの戸籍謄本を取得しておけば、実際の相続の際再度取得する場合でもスムースに処理できると思われます。
父親は先に亡くなられ、母親と同居されている方からご相談がありました。
母の介護をしてきたが、転勤のため転居が必要になってきた。しばらくの間は、単身赴任で母の面倒は妻と家族に見てもらい母を老人ホームに入れたら、自宅を売却しようと思うが、税金はどうなるでしょうとのことでした。
売却した後はどうするのか質問したところ、老人ホームの費用は、母が別に持っている貸家からの収入で賄えるので、特に問題ない、売却代金は所得税等の税金を引いたものを、相続人3人で分ける予定との話でした。
もし、母親の不動産を売却し、その代金を相続人が分配すると贈与税の対象になり、同じ金額の相続で取得した場合と比較しても、贈与税は多額になるため、できたらやめた方が良いとアドバイスし、もし、贈与するならば、金銭で行うより不動産で行ったほうが税額的に安くなるケースが多いため、再考を促しました。
このようなケースでは、相続で取得後に売却したほうが、贈与で行うより相続税額ばかりでなく、不動産取得税、登録免許税の負担からも得になりますが、早急に資金が必要で売却せざるを得ない場合、不動産を贈与し、贈与税の申告を相続時精算課税で行うことにより、現金で贈与を受けるよりも有利なケースもあります。
相続税対策として、賃貸用不動産を取得し全体の相続税評価額を引き下げることは相続税対策として有効な対策です。顧問先にも、ハウスメーカーや不動産業者から多くの案件が持ち込まれております。
確かに、現金・預金等で持っているよりも賃貸用不動産に資産を変えたほうが、相続税評価額としては引き下げることができますが、自宅を居住専用から賃貸住宅併用にすると、小規模宅地の特例を適用できる面積が変化することにより、従来の特例より少ない金額しか減額にならない場合も出てきます。
例えば、現在の居住用家屋の敷地が200㎡、路線価20万円の土地は4000万円の評価額で、小規模宅地の特例が適用できる場合、4000万-(4000万×80%)=800万円となります。
もし、この土地に5階建ての共同住宅を建設し、1,2階を自用、3,4,5階を賃貸とした場合、居住用の小規模宅地の特例(80%減)の適用できる面積は、200÷5×2=80㎡となり、120㎡は貸付事業用宅地の特例(50%減)しか適用できないことになります。
このため、評価額は、1600万-(1600万×80%)=320万円(自宅分)
賃貸分 120㎡×20万-(2400万×50%)=1200万円 を合計した1520万円となり、居住用の宅地としていた時よりも、小規模宅地の特例により減額される金額が少なくなるため、相続税の課税総額が増加してしまうこともありますので、ご注意ください。
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