不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)

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相続税申告・相続手続きをワンストップで実施

相続税の相談は、横浜の谷内修一税理士事務所

相続税申告、所得税準確定申告、相続対策の相談を親身にお伺いします。谷内修一税理士事務所

相続税の相談と申告、名義変更手続きも行います。

相続財産の名義変更、相続登記、預貯金、株式の名義変更、遺産分割協議など面倒な手続きは、私共が窓口となり、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と共同で行いますので、お客様のお手数をおかけしません。

相続が発生したら、何から手をつけたら良いのか、何をしなければならないのか、わからないことが多いのが現実です。また、相続の手続きは期限もあり、余裕のない場合もあります。

当事務所では、様々な相続に対し、相続手続き、相談、相続税申告、相続税調査への対応を各専門家と提携し、当事務所において、ワンストップで対応し、お客様の手間をかけないようにしております。料金は、料金の案内のページに明記しております。最初に無料相談を行い、それから契約をお願いしております。

横浜で相続税の申告相談を開始し10年以上となり、1次相続で相続税の申告、相続手続きのお手伝いをさせていただいたお客様で、2次相続が発生したので、2次相続の依頼をお受けすることも増えてきております。お客様の信頼にこたえられるように、努めてまいります。

相続税に強い横浜の税理士谷内修一税理士事務所のホームページ(taxhome) へようこそ
初回の相談は無料で行います。

相続税の相談は、横浜の谷内修一税理士事務所

税理士の谷内修一です

代表ごあいさつはこちら

 

はじめまして。税理士の谷内修一と申します。

横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅の隣のビルで税理士を開業し、10年以上となりました。この間に相続のご相談、相続手続き、申告等のお手伝いを数多くさせていただきました。相続が発生するまでは多くの方が、相続税は自分に関係ないと思っておられます。確かに、相談に来られる多くの方が、相続税の申告が必要ありませんが、相続税が0円となるケースでも申告が必要のこともあります。

また相続手続きや申告を自分で行おうとして途中までやったが面倒なのであとはお願いしたいとのご依頼もあります。私自身も相続を経験し、相続税以外に様々な手続き、葬儀、その後の法要等の準備、会葬者へのお礼等々に非常に手間がかかり、その後の相続手続き等は、やってもらったほうが楽かなとも思いました。

このような経験を通して、ご依頼いただくお客様のことを第1に考え、相続税申告、相続手続きを他の専門家と共同して、お客様になるべく負担のかからないように、当事務所においでいただくだけで、所得税の準確定申告書や相続税申告書の作成提出、不動産等の名義変更手続き、金融機関の名義変更手続きなどをワンストップでお受けできるように努めております。

相続税は、不動産の評価額で税額に違いが出てきます。また、遺産の分割の仕方で相続税の特例の小規模宅地の特例の適用ができたり、出来なかったりすることがあります。

相続税額は、配偶者の税額控除を適用すると税額を安くすることもできますが、第2次相続の際に相続税額がどうなるかを検討したうえで分割をする必要もあるのではないでしょうか。

当事務所では、相続税額がなるべく少なくなるように、また、第2次相続を考えた節税策の提案などを丁寧に説明いたします。最近は、1次相続をお手伝いしたお客様から、2次相続の依頼を受け、相続対策を行っていてよかったとのお声もいただいておりますので、ぜひ1回ご相談ください。

 

お問合せ・ご相談先ずは、ご相談ください。

相続税の申告は、相続税額が0円でも提出が必要な場合があります。

よく1億6千万円までは、配偶者は税金がかからないから、申告はいらないですよね、と言われますが、これは間違いです。

相続税の申告は、相続税の仕組みで紹介していますが、まず相続財産の価格を計算し、法定相続人の基礎控除額を差し引いて税額計算をし、そこから各相続人の取得した財産の割合で相続税を案分することになり、その際に配偶者の税額の軽減をすることができます。

この配偶者の税額軽減は、分割を受けた財産であること、相続税の申告書に記載して提出する必要があります。

また、小規模宅地の特例についても、分割済みの財産でその他の要件を満たした時に、申告書に記載して提出する必要がありますので、これらの特例等を利用する場合は、税額が0円でも申告書を提出する必要があります。

このため、税務署では相続税申告期限4~5カ月前に、「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」の文書が送られてくることがあります。

このようなお知らせ等が参りましたら、まず、当事務所にお問い合わせください。

相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

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担当:谷内 (たにうち)

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国税の調査など30数年の経験。現在は税理士会横浜南支部で副支部長を務めています

お問合せ・ご相談

遺産分割から、名義変更手続きまで誠意をもってお手伝いいたします。相続登記も、提携の司法書士が行います。

当事務所のサポート

葬儀は終わったが、これから何をしてよいのか見当がつかない。
当事務所にお電話をいただく方の多くは、葬儀は終わったが、いったい何をすればよいのか、どこに手続きをすればよいのか、相続っていったい何なんだろうという思いで、お電話をいただきます。

相続手続きサポートの横浜の税理士事務所では、初回の相談は無料で予約をいただいて相談を行い、今後の必要な手続きについてご相談に応じております。

相続シミュレーションの詳細は、画像をクリックしてください。

相続シミュレーションを開始いたしました。

簡易シミュレーションは、初回無料で作成しております。

相続シミュレーションを体験ください。

お申し込みは、お問い合わせのページからお願いします。

葬儀後の手続き

相続税の申告手続きが必要の方は、相続手続きサポートコースとして手続き一式を完了いたします。相続税申告が不要の場合、遺産分割サポートコースをご利用ください。

葬儀が終わってから行うことについて詳しくはこちら

相続税申告が不要の場合遺産分割サポートコース基本料金…10万円
相続税申告が必要の場合相続手続きサポートコース基本料金…20万円

別途、消費税が必要です。

相続開始前のサポート

相続開始前のサポートとしましては、相続税概算試算コースを行っております。相続税の納付額がどの程度になるのか前もって計算し、的確な相続対策を行うことをお勧めします。

相続税・不動産対策サポートについて詳しくはこちら

相続税概算額の試算相続税概算試算コース基本料金…5万円

別途、消費税が必要です。

確定申告、記帳代行、開業医の申告、不動産賃貸の申告に当たり注意すべきこと。
個人事業主の確定申告、不動産賃貸の確定申告は、経験豊富なタックスホームにお任せください。芸能関係、弁護士等士業の申告、開業医の申告を得意としています。

相続税の申告は横浜の税理士

担当:谷内 (たにうち)

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