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相続の基礎知識

1.預金口座は一時凍結されます

相続は、民法882条に「相続は、死亡により開始する。」と定められています。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の一切の権利、義務が相続人に承継されます。つまり、相続人全員の共有の財産になってしまいます。

金融機関は預金者の死亡を知った時は預金口座を凍結します。このため、葬儀費用などを被相続人の預金口座から預金の払い戻しを受けるためには、相続人全員の合意により払い戻し請求を行うか、遺産分割協議または調停などにより預金の相続人が決まらないと払い戻し請求を行うことができません。

このような事態を避けるため、遺言により相続人を指定しておくことが望まれます。また、遺言により遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が手続きをすることによりスムースに名義変更などの手続きを行い、預金の払い戻しを受けることができます。

2.外国にある資産は所在地の相続のルールが適用されます

日本の相続ではこのように、一切の権利義務を承継する包括承継主義と言われる相続法が取られていますが、国が違えば相続法は変わってきます。

たとえば、アメリカでは清算主義と言われる方法が取られ、被相続人の財産は遺産管理人のもとで債務等の確定をし相続税も含めて精算後、相続人に引き渡されることになっています。

国内に住所を有している無制限納税義務者は国内、国外の財産についても相続税の対象となります。

しかし、外国に資産がある場合、遺言が尊重されることは同じですが、遺言の方式なども各国で異なり、資産の所在する国の相続のルールが適用され、相続財産の帰属が決まるので、海外に資産を持っている場合は十分な注意が必要です。

3.法定相続の基礎知識

財産を相続できる人は、民法で決められており、身内なら誰でも相続できるということではなく、民法で定められている相続の権利がある人を「法定相続人といいます。

ローマ法では、相続は血のつながりと謂われています。配偶者は血のつながりがないため、ヨーロッパ各国でも相続人ではなく、相続人は子供でした。日本では戦後民法が改正され家督相続がなくなってすぐに配偶者が相続権を与えられ、現在の相続人は、配偶者、子が第1順位で子がいない場合、父母、兄弟姉妹、甥、姪までが相続人の範囲になります。

養子縁組をした場合には、養子と養親及びその血族との間において、養子縁組の日から親族関係が生じます。相続人が死亡している場合、その子が代襲相続人として相続権を引き継ぎますが、代襲相続人となるのは被相続人の子の直系卑属のみであり、配偶者や兄弟などには代襲相続はありません。

例1
  • A)被相続人祖父

  • B)被相続人の配偶者(すでに死亡)

  • C)被相続人の子1(すでに死亡)

  • D)被相続人の子2

  • E)Cの子(Aの養子)

このような家族構成で、Aが死亡すると、相続人は子2Dと養子Eとなりますが、相続分はEは子1Aの代襲相続人であり、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を相続することとなります。この結果Dが3分の1、Eが3分の2の相続分となります。

例2
  • A)被相続人祖父

  • B)被相続人の子

  • C)被相続人の子

  • D)Bの配偶者(Bと婚姻後Aと養子縁組、すでに死亡)

  • E)Dの連れ子

  • F)BとDの子

このような家族構成で、Aが死亡すると、相続人はBCFの3人となります。BCは子供であり相続権が当然ありますが、DはAの養子で相続権が有りますがすでに死亡しているため、その子が代襲相続人となります。

EとFはDの子供ではありますが、EはAの直系卑属に該当しないため、FのみがDの代襲相続人となります。この結果、相続分はBCFがそれぞれ3分の1づつとなります。この法定相続分は遺留分を考える際に基本となってきます。

4.相続財産の基礎

相続財産は、相続開始時の財産に特別受益を加算し、寄与分を減算したものとされています。

特別受益とは、民法903条に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし」と規定されているように、相続開始の時には相続財産に含まれないが、被相続人からの贈与等により受けた利益を相続財産に取り組むことを言い、持ち戻しと言われます。

生命保険金については、相続税法上はみなし相続財産として相続税の対象となりますが、民法上は生命保険金は相続財産として取り扱わないとされていましたが、平成16年10月の最高裁判決で特別受益となるとの判決が出たため、訴訟が頻発するようになっていますが、遺産総額に占める割合が高いか低いかで判決の結果は分かれており、どのくらいならば特別受益とならないかの判断の基準は確立していません。

また、生命保険金については、平成20年6月に保険法が商法から独立し、この中で遺言による受取人の変更が可能になっています。保険者に対しては、保険契約者の相続人が遺言が有効になった後に、保険者に通知しなければなりません。

寄与分とは民法904条の2に「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし」と規定されており、相続人の中で被相続人の相続財産の維持、増加に寄与した分を共同相続人で協議して相続財産から除外することになります。

もし、協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立て、調停が整わない場合、審判に移行し家庭裁判所で寄与分の審判を行うこととなります。

相続でよくつかわれる言葉

  1. 相続
    亡くなった人の遺産を配偶者や血族が受け継ぐこと。民法で定められており、戦前は戸主が財産を独占的に受け継ぐ家督相続制であったが、現在は諸子均分共同相続制度がとられている。配偶者の相続権は新民法で確立されたものであるが、各国の法律により差がある。

  2. 被相続人
    亡くなった人を指し、相続をさせる人のこと。被相続人が死亡したことにより相続が開始される。

  3. 相続人
    遺産を相続する人。相続開始の時点で生存している配偶者や血族。配偶者が入籍していない事実婚の場合は、相続人となれない。配偶者は常に第一順位の相続人となる。

    血族では、
    第一順位は、直系卑属である子(死亡している場合はその子(被相続人の孫)、その孫もなくなっている場合はその子(被相続人の曾孫))
    第二順位は、直系尊属である父母(父母がともに死亡していたら祖父母)
    第三順位は、被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合はおい、めい)

  4. 推定相続人
    被相続人の生存中に、第一順位の相続人になると推定される相続人で、配偶者、子供は第一順位の相続人であり推定相続人であるが、子供がいない場合は、父母、子供も父母もいない場合は兄弟姉妹が推定相続人に該当する。

  5. 直系尊属

    被相続人の直系の前の世代、父母、祖父母、曾祖父母
  6. 直系卑属
    被相続人の直系の子孫、子、孫、曾孫など

  7. 代襲相続
    相続人になるはずの人が、被相続人より先に亡くなり、その子供などに相続権が引き継がれることで、被相続人の孫や曾孫、おいやめいなどが相続することがある。
    なお、被相続人の父母が相続人となる時、父母が死亡しており祖父母が相続することは代襲相続とは言わない。

  8. 法定相続
    民法に規定された相続できる相続人の範囲、遺産分割割合のことで、遺産分割協議が整うまではこの法定相続の割合で各相続人が共有で相続財産に対する権利を所有することになる。

  9. 遺留分
    遺言書によっても犯すことのできない、相続財産の分割割合で、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属には認められているが、兄弟やおい、めいには認められていない。遺留分は、遺留分を持つ相続人が放棄することもできます。
    遺留分が侵害された場合は、遺留分減殺請求をする必要があります。

  10. 単純承認
    被相続人の一切の権利と義務を承継することで、財産も借金も引き継ぎます。

  11. 限定承認
    相続する財産の範囲内で借金を引き継ぐ相続を言います。この場合、すべての相続人が限定承認を選び、三カ月以内に勝て裁判所へ申し出ることが必要です。

  12. 相続放棄
    被相続人の一切の権利・義務を相続しないことで、三か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があり、相続人各人が単独で申し出ることができます。
    借り入れが財産を大きく上回る場合に選択されます。なお、家庭裁判所に申し出ず、遺産分割協議で財産を受け取らないとしても、相続の放棄にはなりません。

  13. 原戸籍(げんこせき、はらこせき)
    原戸籍というのは、現在コンピュータ化されている戸籍の基になった戸籍で、コンピュータに入力する前に結婚などで戸籍か異動していた人は、現在の戸籍謄本には記載されていません。
    この基となる戸籍を「平成改製原戸籍」といい、昭和23年以前は家単位で作成されていた戸籍を、夫婦単位にしたためそれ以前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。

  14. 戸籍謄本
    戸籍の原本をそのまま写したもので、「全部事項証明」と言われます。

  15. 戸籍抄本
    戸籍に記載されている特定の個人の写しで「個人事項証明」と言われます。

  16. 除籍謄本
    一つの戸籍に記載されている人が、死亡や結婚により戸籍から外され、記載されている人がいなくなったものを除籍簿といい、その写しが除籍謄本です。
    ただし、死亡した人が記載されている戸籍で、「除籍」と記載された戸籍謄本を除籍謄本として要求される場合もありますので、必要なものを確認する必要があります。

  17. 連続した戸籍謄本
    出生から死亡までの戸籍がわかるもので、昭和23年以前に生まれた方の場合、「戸籍謄本」「平成改製原戸籍」「改製原戸籍」場合によっては「除籍謄本」が必要です。

  18. 登記簿謄本
    土地や建物の場所や面積、その所有者の住所・氏名を記載する帳簿。不動産に関する権利関係を明らかにするもので、明治時代に始まった。登記簿のコピーが登記簿謄本と言われ、法務局で申請すれば誰でも取得できる。
    どこにどんな不動産があり、誰が所有しているのかを公開することで、安全で円滑な不動産取引を促進する。

相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになる

相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。普通、相続の放棄を行うのは、被相続人の債務が多く単純に相続すると、被相続人の借金を相続人が被ることになり、相続人が自分の資産で被相続人の借金を清算することになるのを避けるために行います。

相続人がすでに死亡している場合、その相続人が相続人となる代襲相続と呼ばれる制度があります。代襲相続は、被相続人の子や兄弟が死亡や排除されている場合その者の直系卑属がなれるもので、配偶者や親には代襲相続はありません。

子供には代襲相続権があるので、自分が相続放棄すれば自分が相続できる財産を子供に相続させることが出来るのではないかと質問されることがありますが、これはできません。

相続放棄の申述を行い裁判所に受理された場合、前にも述べましたが、初めから相続人でなかったことになり、死亡もしていませんので代襲相続にも該当しないことになります。

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相続税の課税される財産と相続財産は違います

相続が発生し亡くなられた方の相続財産を、相続人のどなたが相続するかを話し合うものが、遺産分割協議といわれるものです。

この遺産分割協議で問題になるのは、相続の直前に実際にある遺産であり、相続が開始して初めて受け取る権利が発生する生命保険金や、死亡後に発生する死亡退職金等は遺産分割協議の対象とはなりません。

また、相続開始前3年以内の贈与についても、贈与そのものはすでに行われており、相続税の申告に当たっては、相続税の申告を行う者が受けた贈与については相続税の申告に加算して相続税の計算をする必要がありますが、遺産分割協議の対象ではありません。

ただ、遺産分割協議に当たり、生前の特別受益や寄与分等の主張を行う共同相続人がいる場合、遺産分割協議の話し合いの中で問題となることはあるでしょうが、遺留分を侵害していない限り返還等の問題にはなりません。

相続放棄と生命保険金

相続放棄は前に記載しておりますが、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して「相続放棄の申述書」を提出する必要がありますが、相続財産の全体像がつかめないため相続放棄をするべきか迷われることもあると思います。

その時は、相続の承認・放棄の期間伸長審判の申し立てを家庭裁判所に行うことができます。なお、この期間伸長の審判の申し立ては、各相続人ごとに認められます。

相続放棄を行った者は、最初から相続人でなかったことになり、相続放棄をした者の子供や孫は相続人とはなりませんが、他の相続人の相続財産の取り分は増加することになります。この時、相続税の計算上は、基礎控除等の計算は相続放棄を行った者も含めた「法定相続人」の数で計算することになります。

また、生命保険金については、生命保険金は本来の相続財産に含まれないため、相続放棄をしても受け取ることができます。しかし、生命保険金は相続税の計算上は、みなし相続財産として相続税の計算に加算する必要があります。

さらに、生命保険金を相続税に加算する場合、法定相続人1に当たり500万円の非課税の枠(平成27年4月1日現在の情報です、税制改正等により変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください)がありますが、相続放棄した場合は生命保険金の非課税の対象にはならないため、受領した全額が相続税の対象として相続税を計算する必要があります。

相続の放棄と相続分の放棄は違います

自分は相続を放棄したので、遺産は受け取っていないとお話しされる方がおられますが、よくお話を伺うと、相続を放棄したのではなく、相続分を放棄したというケースがほとんどです。

相続放棄というのは、家庭裁判所に対して申述書を提出し家庭裁判所で相続放棄したことを認めてもらう必要があります、しかし、相続が発生して自分は遺産はいらないと他の相続人に申し出、遺産を受取らない場合は、相続の放棄ではなく、相続分の放棄といわれています。

相続の放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが厳格に定められており、放棄が認められたら最初から相続人出なかったことになりますが、相続分の放棄は、単に相続で遺産を受取らなかったというだけで、遺産分割協議書を作成する場合は、署名押印が必要となってきます。

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