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相続・横浜の税理士ブログ

自宅の相続、2次相続のことも考えて

1次相続で自宅を配偶者が相続すると、小規模宅地の特例が利用でき相続税が少なくて済みます。

しかし、2次相続では同居の親族や家なき子などに該当しない場合、小規模宅地の特例を受けられないことがありますので、1次相続で自宅をどのようにするか決めてから遺産分割をするほうが良いと思います。

例えば、平成26年中に父親が亡くなり、相続人が母と子2人で、子は既に独立し自宅を所有している。

遺産は自宅が土地4000万建物500万、預貯金3000万、生命保険母1000万、子500万づつの場合、遺産総額は7500万と生命保険の加算額2000万-生命保険非課税1500万(3人)の合計で8000万円となり相続税の基礎控除額は8千万円ですので、相続税は0円となります。

この時2次相続が発生すると平成27年以降は基礎控除額が子供2人だけとなり4200万円となります。

このため、、自宅を母親が相続していると土地4000万建物500万で4500万となり基礎控除額を越してしまい、なおかつ、子供が母親と同居していないため小規模宅地の減額ができないことになってきます。

しかし、自宅を1次相続の際に子供が相続し母親が居住すれば、2次相続が発生しても自宅分は相続財産に入らないため相続税が課税されることになりません。

1次相続の際に、2次相続のことを考えて分割することが必要と思われます。

遺言は公正証書で

長男夫婦と被相続人は同居しており、日ごろから長男夫婦に全財産を相続できるように遺言書を作ってあると長男夫婦に話しておりました。

被相続人には長女もおりましたが、長女の配偶者と折り合いが悪く絶縁状態になっており、長女の子供が生まれても実家に近寄ることはありませんでした。このような中、長女は育児ノイローゼとなり自殺をしてしまいましたが、長女の夫は孫を被相続人に合わせようとはしませんでした。それから20年まったく長女の娘からも連絡等はありませんでしたが、被相続人の居宅が焼失し被相続人もそれからしばらく後に亡くなってしまいました。

このため、長男夫婦は被相続人が話していた遺言書がどこかにあると思い自宅を探しましたが、火事で焼失したこともあり自宅では発見できません、また、公証人役場で調べてもらいましたが遺言書は出てきませんでした。遺産分割をする必要があるため、長女の娘に連絡をしたところ、ハンコ代程度でお茶を濁そうと思っていたにもかかわらず、20年も何の面倒もみなかった長女の娘は法定相続分をよこすように主張し、長男夫婦が被相続人の面倒を見てきたことは考慮されませんでした。

このようなケースでは、遺言書があれば法定相続分の2分の1を長女の娘に渡せば済みます。遺言書を公正証書遺言で作成しておけば、自宅が家事等で遺言書が見つからなくとも、公証人役場で探すことができるため、公正証書遺言で遺言書は作成するようにした方が良いのではないでしょうか。

2次相続の遺産分割協議は、難しい

父親が亡くなり、遺産分割協議を実施することになりました。不動産は所有しているのですが、相続税の支払い資金が不足するため、相続税支払いのため駐車場を1か所売却し相続税の支払いに充て、父の近所に住んでいた兄弟はそれぞれ自宅の敷地を相続し、事業用の土地やアパートは長男が相続し、母親が自宅と次回の相続の際の相続税支払い用に駐車場を相続することで遺産分割協議がまとまりました。

相続税の申告が終了し、相続税支払いのため土地の譲渡も終了して間もなく、母親が亡くなりました。

父の遺産分割協議のとき、母親の遺産分割についても話をしていたわけですが、やはり両親とも亡くなった状態では、各兄弟の思惑の違いもあり、父親の相続の際に言いたかったことも母親がいなくなれば自由に言うことができます。

このため、当初予定していた駐車場を処分して相続税を支払うことになると、長男は母と同居して住んでいる自宅を取得するが、兄弟はもらえるものがほとんどないことになるため、分割協議がまとまりませんでした。

申告期限も近づいてきたため、相続税の申告は未分割で申告を行うと小規模宅地の特例の適用ができず相続税の負担も大きく、相続人全員が共同で相続税をとりあえず負担する必要があり、3年以内に分割がされた後に各自の取得した相続分の割合で相続税の還付や増額をする必要があること説明し、分割協議を早期に行った方が有利なことを説明しました。その後、何度か相続人全員で話し合いがされ、駐車場を兄弟が取得し、自宅を長男が取得し、代償金を長男が払うことで、申告間際に分割協議がまとまりました。

1次相続の際に2次相続のことを考えて遺産分割協議を行っても、親が生きている間は親の意見が分割に大きく影響しますが、両親が亡くなると兄弟とその家族親戚等の声も大きくなり、分割協議は難しくなるようです。

広大地と更正の請求

相続税の申告を行うに当たり、財産の評価を行う必要があります。財産の評価で最も差が出やすいものは、土地の評価といえます。 土地の評価は、一般的に毎年7月1日に国税庁から発表される路線価をもとにして、利用区分、地区区分、間口、奥行等により算定しますが、面積が大きい土地の場合、広大地とよばれるものがあります。

広大地とは、面積が首都圏の場合500平米以上、宅地開発を行うことによりつぶれ地が生ずる、近隣の状況から見て戸建ての開発が適している、マンション用地に適していない等の制限があります。 広大地に該当しますと、4割以上評価を減額することができるため、広大地の評価を行って相続税の申告を行いたいと思いますが、税務署は広大地の評価に対して非常に厳しい見方をしてきます。

その土地のもっとも有効な活用が戸建て宅地であるのか、マンションに適した土地と言えないのか、つぶれ地が生じない旗竿上の開発で宅地にできないのか等、判断がつきにくい場面も多くあります。もし、税務署から広大地の評価を否認され、通常の評価を行うことになると相続税の増額とともに、加算税や延滞税が多額にかかってくることになります。

このため、当初の相続税の申告では広大地の評価を行わずに申告を行い、その後更正の請求の形で減額を求めるケースも出てきます。 広大地については、判定方法がもう少し明確になればと思う次第です。

平成25年分の所得税の確定申告の提出と納付の期限は、平成26年3月17日月曜日でした。また、個人事業者の消費税の確定申告の提出、納付の期限は平成26年3月31日月曜日です。

しかし、平成26年にお亡くなりになられた被相続人の平成25年分の所得税、消費税の提出期限は、被相続人が亡くなられた翌日から4か月以内となっております。つまり、もし平成26年3月17日にお亡くなりになられ、相続が開始した被相続人の方の平成25年年分の所得税、消費税の申告と納付の期限は、平成26年7月17日になります。

もし、平成26年に亡くなられた被相続人の平成25年分の所得税等の申告の提出をされていない場合は、期限が過ぎてしまったので後でいいと考えず、まだ期限内申告となることもありますので、早めに申告をされたほうが良いと思います。

ただし、平成26年分についても提出期限等は、平成25年分と同じ4か月以内となりますのでご注意ください。

遺産分割協議のやり直し

相続税の申告も終わり、一段落していた時、分割協議に不満を持っていた相続人が、再度分割の協議をするように申し出てきました。

再度分割協議を行い、相続税の申告が修正等ができるのでしょうか。

当初の遺産分割協議が、無効になるような場合は、再協議の結果で相続税の申告の修正等を行うことができるでしょうが、向こうの原因となる事実が存在せず、単に1人の相続人の申し出だけで遺産分割協議をやり直すことは、1回確定している財産を処分したことになり、相続税の問題ではなく所得税や贈与税の対象となってしまいます。

たとえば、兄弟2人で相続した家屋を兄のものとし、代償金を弟が兄から受領することにすると、当初の遺産分割協議ならば課税関係は発生しないにもかかわらず、確定した遺産分割協議をやり直すと、弟から兄への持ち分の譲渡として所得税の申告が必要となり、また兄は代償金の額によっては、財産の低額譲り受けとして贈与税の対象になる可能性もあります。

なお、当初の遺産分割協議をそのままにして、不満を持った相続人に代償金を支払った場合、代償金を受領した者は贈与税が課税されます。代償金が現金ではなく、不動産で支払う場合には、不動産の譲渡となり代償金を支払う者の譲渡所得の申告が必要となります。

遺産分割協議は、相続税の申告提出前に行わないと配偶者の課税の特例や小規模宅地の特例の適用を受けられなくなりますが、拙速に分割協議を行い、分割のやり直しをすることのないようにご注意ください。

教育資金の一括贈与の非課税

平成25年の税制改正により、教育資金の贈与の非課税の規定が創設され、平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、直系尊属から30歳未満の受贈者が贈与を受け、その資金を学校等の教育資金に使用した場合に1500万円、学校以外の教育資金の支払いは500万円まがで非課税とされます。

この贈与は、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないとされています。

手続きは、贈与者(祖父母、両親等の直系尊属)が金融機関に受益者(受贈者)を子、孫等の直系卑属と指定した

①資金を信託し

②金融機関を通じて、非課税申告書を提出、

③受益者である子、孫等の教育資金として必要な支払いを行った領収書等を金融機関に提出し資金の払い出し請求を行う

④払い出し請求に基づき金融機関が受益者へ資金を支払い、

⑤受贈者が30歳に達した時、金融機関は信託として受け入れた金額の合計額、契約期間中の教育資金として払い出した金額の合計額を記した調書を、所轄税務署に提出

⑥信託に預け入れた金額から、教育資金として払い出した金額を差し引いた残額については、受贈者が30歳に達した年に贈与を受けたものとして、贈与税の申告が必要。

以上のような流れとなっています。

この、学校等への支払いについては文部科学省のホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm)に内容が記されておりますので参考に、してください。

教育資金は、扶養親族間ではその都度支払うものについては贈与税は非課税となっており、今回の非課税措置がどんなメリットがあるかと質問されることがあります。

今回の贈与については、相続財産から切り離すことになり、祖父母から孫、ひ孫へ一括贈与することにより相続財産を減らすことが出来、相続税の節税とすることはできると思われます。

ただ、前もって必要な資金を贈与すると、贈与した時は有難がってくれるでしょうが、時間がたつとありがたみが薄れてしまうこともあります。

また、受贈者が勉強が嫌いで教育資金をあまり必要としなかった場合、受贈者が30歳になった時に、残額が贈与税の対象となることもあり得ますので、ご注意ください。

相続税の隠れ増税

先日の日本経済新聞に、「都市部の宅地 この重荷に」の記事が掲載されていました。

相続税の改正が、平成22年に実施され、この改正の中で小規模宅地の特例の要件が改正されました。

このため、都市部の宅地を相続する場合、改正以前と比べて増税になるケースが増加し、地価が下がっているにもかかわらず、相続税の課税対象となる割合が高くなっているとの記事です。

相続税の隠れ増税と言われる、小規模宅地の特例の改正は、

従来は、居住用の土地等を配偶者が一部でも取得すれば、実際に居住しない他の相続人が取得しても、他の相続人も一定の面積は8割の評価減をすることが出来ましたが、改正後は、配偶者が取得した分は8割の評価減を行うことが出来ますが、居住しない相続人が取得すると評価減は亡くなってしまい、その分相続税の課税対象となる金額が増加することになります。

例えば、相続人が妻と子の2人で相続税評価額が1億円の宅地(240㎡未満)を相続する場合、妻が1%を相続し残りを別居の子供が相続すrとすれば、改正以前は、土地の評価額が1億-8000万円=2000万円となり相続税は0円になりますが、現在は、1億円×1%=100万円 100万円−80万円=20万円

1億円−100万円+20万円=9920万円が土地の評価額となり、基礎控除額7千万円を差し引いた2920万円に相続税が課税されることになります。

このように、小規模宅地の特例の改正が行われたことにより、地価の高い都市部の宅地の相続税が高額になる傾向が強まっており、隠れ増税と言われています。

なお、小規模宅地の特例は、http://www.souzoku-taxhome.jp/category/1479780.htmlをクリックしてください。

国外財産調書制度

税務署では、税の補足の為にあらゆる資料を収集しています。しかし、国外の財産を直接把握することは困難でした。このため国外送金等調書の提出の制度を設け、今年度の改正で個人が海外に所有する資産について、5000万円以上の資産を有する場合、国外財産調書を提出する制度を創設しました。

この制度は、12月31日現在において、国外財産の価額の合計が5000万円を超える国外財産を有する者は、財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年の3月15日までに提出しなければならない制度です。

国外財産調書の国税庁チラシはこちら⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf

この国外財産調書は、資産の運用益の把握や相続財産の調査に利用されることになります。この調書は適正に提出させる方策を定めており、提出した者が記載のある財産からの所得の申告漏れが生じた場合、過少申告加算税が5%減額され、逆に提出がなかったり記載されていない財産からの申告漏れは5%加算税が過重となります。

なお、不提出の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの規定もあり、調書の提出を促しています。

これまでは国外取引の把握のため、国外送金調書等の提出が行われ年間400万枚もの調書が金融機関から税務署に提出され、法人や個人の所得の調査に活用され、相続税の資産の把握の端緒をつかむために活用されていましたが、国外財産調書の導入により相続財産の海外財産についても、税務署が監視を強めることになると思われます。

相続争い、自分は関係ないと思っていませんか

相続争いというと、相続税を多額に払う人のことで、そんな財産もないから関係ないと思っていませんか。

遺産分割が円滑にいかず家庭裁判所の調停が行われた件数や遺産総額が統計として発表されております。その統計を見ると、遺産総額が1000万円以下が3割強、5000万円以下となると7割6分となり、相続税の申告の必要でない遺産額でも、多くの相続争いが発生していることがわかります。

相続争いの原因は、様々ありますが、自宅と若干の預貯金の相続のケースの場合、不動産を取得する者と不動産をもらえない者の間で争いになるケースが多く、自宅を相続する者が大部分の遺産を取得し、他の相続人に反感を買うことが多いようです。

まだ、配偶者が存命の場合は自宅は配偶者が相続するケースではあまり問題は生じませんが、両親が亡くなった後の相続では、自宅を相続する者が他の相続人に相当の代償金等を支払えない場合は、自宅を売却して分割しなければならないケースも出てきます。

生前各相続人が仲良くし、対等の付き合いをしている場合は、相手の気持ちを汲んであまりもめることはないようですが、兄弟の中で他の兄弟と俺は違うというような態度をとっていると、相続の協議の際に法定相続分はしっかりもらいたいとの気持ちが生じていくように思われます。

相続争いを避けるために、遺言を作成し相続争いが起きないようにしておくことは重要ですが、日ごろから相続人となる兄弟は仲良くして、両親の面倒を見るようにしておく必要があるのではないでしょうか。

庭内神しの敷地が相続税の非課税財産に

庭内神し(ていないしんし)

庭内神しとは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。

「庭内神し」については、従来から相続税の非課税財産として扱われていましたが、その敷地については、相続税の非課税規定の適用対象とはならないものとされてきました。しかし、東京地裁平成24年6月24日の判決で、一定の「庭内神し」の敷地が相続税の非課税財産にあたるとの判決により、国税庁が平成24年7月13日に変更のお知らせを発表しました。

その内容は、①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改めました。

この変更は、申告済みの申告にも適用されることになり、法定申告期限から5年以内に更正の請求をする場合には、変更の取り扱いを知った日から2か月以内に更正の請求をすることが必要になります。

相続税の土地の評価は時価で

先日、土地の評価についてのセミナーに参加しました。

相続税の土地の評価は、一般的に先日発表された路線価を使用して評価を行っています。土地の価格は、公示価格や路線価、固定資産税評価額など色々ありますが、相続税法では相続財産の価格は取得時期の時価で評価することになっています。

しかし、時価はいくらなのかを鑑定するためには、不動産鑑定士などの専門家でなければ時価の算出は難しいため、路線価により評価した金額を相続税の時価として申告に使っています。

では、路線価で評価した金額が時価を超えるようなことはないのでしょうか。

実はあります。

土地の時価は、土地の利用価値(建物が建築できるか否か)で大きく変わります。間口が1.5メートルの宅地の場合建物の建築はできないため、路線価で評価した場合より実際の売買価格は低いものになってしまいます。

また、路線価がつけられている道路に面していても、道路自体が建築基準法上の道路でない場合もあります。地図や公図などをもとに路線価で評価しても、実際は建築基準法の道路がないため建物が建てられず、売却しようとしても価格が下がってしまうことになります。

このような場合、相続税の申告を行うに当たり、土地がどのような道路に面しているのか、どのような規制があるのかなどを把握し、不動産鑑定士などの専門家に評価を依頼し相続税の申告をすることもできます。しかし、専門家の評価でも全て税務署が認めることもありませんので、申告に不動産評価を利用する場合は注意が必要になります。

不動産鑑定評価もある程度の報酬が必要になるため、相続税の額と勘案して利用することになるのではないでしょうか。

ほかの相続人には連絡するな

相続の分割協議が決まり、相続税の申告を依頼されましたが、依頼主の方から「相続税の申告が必要と思われるが、ほかの相続人には連絡せずに、自分一人の相続税の申告書を作成、提出してもらいたい。」との依頼を受けました。

相続税の申告書は、一般的には相続人全員が連署して提出するのですが、相続人1人で提出することも可能です。しかし、不動産の評価などは、評価の担当者によって金額が変わってしまうことがよくあります。

不動産の評価は、路線価をもとに計算するのですが、その土地の立地、形状、道路との接道状況、周囲の環境など評価減額の要素があり、評価を行う者がどこまで減額できるかで評価額に差がついてしまうのが実情です。

このため、現地確認や道路の確認、都市計画道路の有無、建蔽率の確認、周辺宅地の利用状況等確認することになります。

土地などの評価が変わると、他の相続人が評価し申告した金額と生じ、提出後税務署から調査を受ける可能性もある旨を伝え、申告を行いました。

単独で申告を行う場合、小規模宅地の特例の適用がある宅地等が相続財産に含まれていると、相続人のうち誰がその特例を選択するかなどを選択する必要があるため、他の相続人と連絡せずに申告を行うことは難しくなります。

申告はできる限り、相続人が共同で提出するほうが良いのではないでしょうか。

あれ、境界線が違う

相続財産の調査で、固定資産税の名寄せ帳から土地を確認し、法務局へ行き登記簿謄本と土地の公図をとってきました。測量図は請求しましたが、該当がなかったようです。

これをもとに、土地の評価を行い相続人ところで遺産の説明を行ったところ、公図を見て、「この土地は、こんな形じゃありません。」と言われた。よく話をきいたところ、隣のうちとの境界は、昔からの塀があり、塀は真っすぐになっており、公図のように凸凹ではないとのこと。

10年くらい前に、隣家を建て直す際境界の確認を行ったが、全部の所有者からのハンコが貰えず、弁護士に依頼していたがそのままになってしまったとのこと。

境界線などをよく知っていたお年寄りもだんだん減ってしまい、住んでいるときは特に問題もないのでそのままになっているという話でした。

とりあえず実測の面積で評価をし、境界については知っている人がいるうちに、何らかの対策が必要ということになりましたが、境界線は難しい。

遺産分割協議を行っていると、相続人の全員が満足できる分割は難しいものです。相続人ごとに十分な遺産があれば良いのでしょうが、相続人の数に比べて分けられる土地の数が少なく、土地の相続を希望する相続人が多い場合は、土地を相続した相続人が土地をもらえなかった相続人に現金など代償財産を交付したり、土地を共有としたりする外に、土地を分筆して取得する方法があります。

土地の分筆を行うことができるのは所有者ですが、分割協議が整っていない状態では所有者が特定されていないため、相続人全員で行うのか、取得予定の者が行うことができるのか疑問でした。

横浜の相続事案で、どうしても共有は嫌だという相続人がいたため、いつもお世話になっている司法書士に伺ったところ、分割協議中の土地の分筆は、相続人で該当土地の測量を行い分筆のための測量図を作成し、この測量図をもとに相続人の取得する部分を特定した遺産分割協議書を作成し、まず、土地家屋調査士に依頼して分筆の登記をします。

その後、相続による所有権移転の登記をすることになるそうです。

相続時には共有とし、共有物分割で分筆したほうが手間がかからないように感じますが、共有よりの単独所有のほうが後々のトラブルがないかもしれません。

税理士

養子の相続

相続対策として、子供の長男などを養子縁組(孫養子)し、相続税の節税をする方法がありますが、養子の相続分はいくらにすれば良いのでしょうか。法律的には、被相続人の子供であり他の子供の相続人と同一になるのですが、実の子供の兄弟間では不満を漏らす人も現れるものです。被相続人の子供が3人で、長男の子供が養子になると、相続人が3人から4人に増えてしまい自分の相続分が減ってしまうからです。養子縁組をした結果、基礎控除が1千万円増加し、それに見合う相続税が減額になるわけですから、相続税対策としては有効と思われますが、相続人の間で不平を抱えたまま遺産分割を行うと、将来あまり良い結果となりませんので、相続人の間で十分話し合って、遺産分割を行うことがよいと思います。

しかし、養子の相続分をなしにするのは、次の相続を考えたときには養子縁組の効果が薄れてしまうことになりますので、今回の相続税が節税になったこと、次回の相続に有利になるような遺産分割を行うことを、お勧めします。

相続した預金の名義変更手続き

預金を相続する場合も多いと思います。日ごろから、亡くなられた方に代わって、預金の出し入れを行っていても、預金の名義人が亡くなられたことを銀行に伝えた途端、預金の出し入れはストップしてしまいます。
これは、預金の名義人が亡くなられると相続が開始し、亡くなられた方の財産は全ての相続人の共有となり、全相続人の同意書がなければ引き出しなどができなくなるからです。 
先日、相続した預金の名義変更手続きに横浜にある大手銀行行きましたが、全員の相続人の同意書があったためスムーズに名義変更の手続きがされ、代表の相続人が引き出すことができました。
ゆうちょの場合、代表相続人以外が手続きをする際は、委任状が必要になり所有預金の記号番号等をすべて記載するようになっており、名義書き換え請求書も全ての記号番号を記すことになっており、お役所仕事が残っていますねと、相続人の方に言われました。なるほどなと、感じております。
もう少し、簡便にならないかなと思います。

遺言相続

亡きご主人の親の相続

ご主人が先に亡くなられ、奥様がご主人の両親の面倒を見ておられることもあると思います。このようなケースで、ご両親が亡くなられ相続が発生しますと、ご主人との間に子供がいない場合、奥様の相続権がないため、ご両親の財産はご主人の兄弟にすべて相続されることになってしまいます。

このような場合、ご両親が遺言書で奥様に遺贈するようにしておけば、財産を相続することができますが、ご主人のご兄弟で相続財産を奥様にも分割すると協議しても、相続税ではなく贈与税の対象となり、非常に高い税金を納める必要が生じます。

また、子供のいない夫婦で、両親が亡くなり、ご主人が亡くなると、ご主人の財産の4分の1は兄弟が相続権があり、夫婦で築いた財産でも全部は奥様が相続できないことになりかねない。

このようなことがないように、生前に遺言書を作成し、全財産を妻にまたは夫に相続させるようにしておく必要がある。夫または妻の兄弟は法定相続人にはなるが、遺留分の請求はできないため全財産を妻または夫が相続することができる。

預金口座は封鎖されます

相続が開始すると、亡くなった方名義の預金口座は、今までどおりには引き出せなくなります。

預金を引き出すためには、相続人全員の同意書が必要と銀行などでいわれ、必要書類がないと例え顔見知りの人でも銀行は預金の引き出しをしてくれません。

何故かというっと、亡くなった人の預金は、死亡の時点で相続人全員の共有財産となるため、預金を取得する人が決まるか、相続人全員が引き出しに同意しない限り、預かっている人が勝手に顔見知りの相続人に引き出しを認めると、他の相続人から損害賠償などの請求を受ける恐れがあるため、引き出しを認めず書類を揃えてくるように指示されます。

普通、名義変更や預金引き出しには、通帳などとともに、相続人が誰か判定するため、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、亡くなった事項のしるされた除籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明など多くの書類の提出を求められ、書類を揃え名義書き換えや解約等の手続きを行った後に、やっと預金を引き出せるようになりますので、相当の期間が掛かることを覚悟しなければなりません。

万が一のことが予想される場合は、何らかの対応をしておいたほうがよさそうです。

あなたの遺産は分けることができますか。

相続が発生し、遺産を相続人で分けることになった時、遺産が分割できないものの場合、相続人が1人なら問題は生じませんが、相続人が数名いると遺産の分割でトラブルが起きることもあります。

例えば、兄弟3人がおり、長男夫婦が父親の家に同居し父親の面倒を見ていた場合、遺産が長男が生活している自宅のみということはよくあります。この時、他の兄弟が長男が父の面倒を見ていたから、長男が全部相続すれば良いと協議がまとまれば問題ありませんが、一人でも自分の相続分を主張すると、長男が自分の資産から相続分相当額を弟たちに支払うか、相続した自宅を処分して、その代金を分けるなどの方法をとる必要が出てきます。

このようなことにならないように、遺産が分割できる資産を準備しておいたり、生命保険を利用して代償資産となる資金を準備したり、生前に兄弟によく話をし遺言書を残すなどの対策が必要となります。

相続対策は

  1. 遺産は分けることができますか?
  2. 遺産で相続税を払うことができますか?
  3. 相続税の節税対策をしましょう。

この順序で相続対策を行うことが重要と思います。

相続税・横浜の税理士事務所では、相続財産の簡易評価に基づき相続税概算額を算出し、相続対策などのアドバイスを行います。

ちょっと待って、遺産分割のやり直し

相続税の配偶者控除の特例や、小規模宅地の特例は遺産分割が終わっていないと受けられないため、遺産分割協議が早くまとまる必要がある。

しかし、遺産の中には株式など価格が変動するものもあり、相続開始の時の価格と遺産分割を行った時の価格が大幅に異なるものもある。相続税の申告は、相続開始時の時価であり、相続税の申告を提出する時の時価ではないため、相続開始から早い時期に遺産分割を行ったところ、その後価格が大きく変動し分割協議をやり直そうとする人もいるが、この場合遺産分割協議をやり直すには、当初の遺産分割協議に詐欺や重大な誤りがない場合やり直しは認められず、やり直しにより取得した財産は、当初の分割協議で取得した人から、贈与で取得したとみなされ、相続税と贈与税を払うことになりかねない。

遺産分割は、十分に話し合い納得できるようにすることが大切です。

税理士

生命保険契約で契約者を変更しても、保険料の負担者などの変更がない場合、保険事故が発生したとしても保険金の受取人が保険料を負担していない場合は、相続税法のみなし規定により保険料の負担者から、相続、遺贈または贈与により保険金を受け取っものとみなすと規定されているため、契約者を変更しただけで贈与税が課税されることはありませんが、契約者を変更後解約して返戻金を受け取ったりすると、保険料を負担した者からの贈与とされます。

養老保険などの契約で、死亡保険金、満期保険金の受取人を配偶者などとし、保険の満期を迎え満期保険金が保険料を支払っていない配偶者が受け取る契約をされている場合がありますが、この場合は保険金を受け取った者が保険料を負担していないので、保険金の受領者は贈与税が課税されます。保険金の受取人は契約者が簡単に変更できますので、自身の保険契約を確認されたほうがよいと思います。

離婚後、元の夫(甲)が亡くなると、夫の子供(乙)は相続人となります。もし、(甲)が再婚せず、離婚した妻(丙)との間にできた子供が1人しかいない場合は、元の夫の遺産は全てその子供(乙)のものとなります。

もし、元の夫の実の親(丁1、丁2)が生存していた場合でも、子供(乙)が相続順位の第1位になるため、(乙)がすべてを相続することになります。

また、(乙)は元夫(甲)の代襲相続人となりますから、元夫の親(丁)が死亡した場合には、元夫(甲)の相続分を相続することになります。

子供(乙)が未成年の場合は、元妻(丙)が(乙)の法定代理人となるため、元妻(丙)の同意を得ないと相続はうまくいかないことになります。

このような相続を望まないとすると、生前に遺言書を作成し、遺産を相続させなければなりません。しかし、遺言書を作成しても、子供の相続人には遺留分があり、子供が遺留分減殺請求で遺産の相続をした者に、遺留分を渡すように請求することもできますので、できれば生前に話し合いして、裁判所で遺留分放棄の許可を受ける必要があります。

生前に十分な対策を立てておくことが、大切なのではないでしょうか。

生前贈与⇒

遺言で指定された相続人が、被相続人より先に亡くなってしまった

遺言書を作成するときは、遺言する者の意思で相続人の1人に対して全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成することが出来ます。ただ、他の相続人が遺留分の減殺請求をしてくる可能性はあります。
しかし、相続人が遺言をした被相続人より先に死亡していた場合、この遺言は有効なのでしょうか。有効ならば、遺言で取得した財産を相続人の代襲相続人が取得することになります。

この問題では、最高裁の判決があります。
「相続させる」旨の遺言は、その遺言によって遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、相続させる旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等から、遺言者が推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
つまり、被相続人より先に相続人が死亡するような場合に備えて、代襲相続人に相続させるような遺言書が作成されているならば別であるが、一般的には法定相続人のほうが優先されることになります。

興味のある方は、(2011.02.22最高裁第三小法廷判決、平成21年(受)第1260号)をご覧ください。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf

遺言の活用

先年ご主人を亡くされた方から、相談を受けました。

ご主人の相続の際、子供間で分割協議に反対する者がいたため、分割に苦労したので、自分が死んだ時はこのようなことがないように遺言書を作成したいとのことでした。

遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、作成するとき費用がかかるが相続が開始した後すぐに相続人が開封することができ、内容などもきちんとできる公正証書遺言を勧めました。

自筆証書遺言等は、作成は簡単ですが、相続人が開封に当たり家庭裁判所で検認を受け開封する必要があり、時間もかかることになります。

遺言書を作成するに当たっては、自分の財産がいくらになるのか、相続税の総額、相続人以外に財産を贈りたい者がいるのか、相続財産をもらった人はその財産で相続税を現金で支払うことができるのかなどを考えて、遺留分についても問題の内容にしておく必要があります。

特に、どの財産を誰に相続させるのか又は遺贈するのかを明確にしておくことが重要で、登記簿や預金通帳、証券番号等財産が特定できるものを確認しながら財産を全て書き出すことからスタートしました。

この、メモをもとに相続財産の評価額と財産を相続する者を仮に決め、相続税額を算出したうえでどのように分配したほうが良いのか、誰に何を残したいのかなどを聞き取り、分割案を作り、公正証書遺言を作成することになりました。

相続人とならない孫や、世話になっているお婿さん等にも財産を分けたいと思っている気持ちを残すためには、遺言は必要と思います。

横浜の税理士事務所では、相続財産の簡易評価、相続税の概算額の算出により、今後どのような相続対策を行うかを提案していきます。

不動産が遺産の大半の場合の相続

相続人が数人おり、貸家、駐車場などの貸し付けはあるが、金融資産がほとんどなく、借入の相続がある遺産分割協議は、まず、どうやって相続税の納税資金を調達するか検討し、納税資金の調達方法が決まってから、遺産分割を行っていくほうがスムースに行くようです。

相続人に、資金的余裕がある場合、不動産を適宜分割すれば良いのですが、延納等によっても納付できないような場合、資金力のある相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払って分割を行ったり、相続税に見合うような相続不動産を売却し、売却代金で相続税の納付ができるように分割を行ったり、物納としたりすることにより遺産分割を行っていきます。

また、借入金は特定の相続人が返済することとなっても、相続人全員が債務を共有して承継するため、遺産分割協議で他の相続人が債務を引き継いだとしても、相続放棄を行っていない相続人は、最終的に債務を免れることはできません。

相続財産の大半が不動産で、換金の難しい資産の場合、相続開始前から生命保険等による納税資金の確保や、底地売却などによる相続財産の整理などの対策を行っておく必要があるのではないでしょうか。

相続が開始し遺産分割を行う際に、相続人の中に未成年者がいる場合、一般的には両親が親権者として未成年者の代理人となりますが、父が亡くなり、配偶者と子供が相続人で、子供が未成年者の場合、配偶者と子供は利益が対立するということで利益相反者とされ、子供に特別代理人をつけなければなりません。

相続財産の遺産分割協議の特別代理人になるためには、家庭裁判所に申し立てし特別代理人に選任してもらう必要があります。

先日、特別代理人の選任の申し立てを司法書士の方に依頼し、書類を提出したところ、1週間程度で申し立てを行った者と特別代理人のところに照会書が届き、それに回答すれば1週間程度で選任の審判が認められた旨の通知がありました。

この通知書は、後日不動産の相続登記の際に必要となるもので、もっと時間がかかるかと思っていましたが、割と簡単に選任の審判がありほっとしております。相続人が未成年のため分割協議等をせず名義変更もしていないことをよく聞きますが、面倒がらずに手続きをしておいた方が良いのではないでしょうか。 

土地の境界と不動産登記簿、公図

今朝の日経新聞1面に、土地の境界画定に国土交通省が乗り出すとの記事がありました。土地の境界の確定作業は、地方自治体で行われており地域により境界の確定が終わっている場所と従来のままになっているところがあります。

不動産登記簿は、土地や建物の場所や面積、その所有者の住所・氏名等が記載され不動産に関する権利関係が明らかになり、不動産取引を行う際に必ず確認するものですが、明治時代に始まった登記制度は、当初地租の課税資料とされたため、所有者からの申告に基づいて作成されたが実際の地積と異なるものも多かったと言われています。このため、昭和26年から地籍調査が実施され、この調査に基づいて地積の修正や確定した地図の作成が行われておりますが、法務局に備えられている地図(一般的に公図と言われています)は、調査が終わった部分の地図と、調査が終わっていない地図に準ずる図面があります。

地図の場合も、民間の境界が争いがあるところは、地図上に境界線が入っていないため、不動産売買等を行う場合、隣接地主との境界の話し合いをする必要が出てきます。

登記簿のコピーを登記簿謄本(最近は登記事項証明書)は法務局で申請すれば誰でも一定の手数料で取得でき、インターネットでも取得できます。

相続手続きでは、被相続人の財産や債務を確認するため、登記簿謄本を取得し所有者、債務の関係を必ず核にしなければならず、公図も土地の形や道路との関係情報を調査する資料となってきますので、横浜の税理士事務所で相続手続きや相続財産の評価を行う上で、必ず確認を行うことにしております。

亡くなった夫の親の面倒を見ていたが・・・

ご主人を以前になくされ、その後ご主人のご両親の面倒を見ておられたお嫁さんとご両親からご相談をいただきました。

このお嫁さんは、ご自分のご両親は早く亡くなられたため、ご主人のご両親と同居され面倒を見ておられるとのことですが、ご主人のご兄弟は2人が存命ですが、あまり付き合いはないとのことで、ご両親もまだ健在とはいえ高齢のため今後のことが心配とのことです。

もし、このようなケースでご両親の相続が発生すると、相続財産は配偶者とご主人の兄弟に相続されることになり、お嫁さんに入るものはありません。最悪の場合、住んでいる場所もなくなることもあり得ます。

このようなケースでは、お嫁さんがご両親の養子になるのが良い方法でしょうが、兄弟の意向などもあり難しいこともあります。また、相続が発生した時揉める可能性もありますので、できるだけ遺言書を作成して、お嫁さんに財産を相続させるようにしておいた方が良いのではないでしょうか。遺言書で相続財産をお嫁さんにあげても贈与税の対象ではなく、相続税の対象となり、税額も贈与税より少なくなります。

ただ、相続人でない者に相続財産を遺贈するため、相続税額は2割加算となりますが、贈与税より有利な方法と思われます。

また、生前に相続財産を少しづつ贈与しておくなどの対策をしていくのが良いのではとお話ししました。

相続対策は、相続人全員が納得できるような対策をしておかないと、相続が争族になる原因ですので、あまりにも特定の者に有利になったり、不利になったりするような遺言は、お勧めできません。

誰の名義にすれば良い?

住宅や敷地を購入し、登記を行う際、この土地、建物の登記名義を誰の名義にすればよいのでしょうか?

このような質問をされることがあります。

不動産を取得する場合、不動産登記を行うのが一般的ですが、この登記名義は不動産の取得資金を出した者の名義にする必要があります。

もし、母親の預金で購入した不動産を、子供名義にすると、母親から子供に不動産の取得資金が贈与されたと認定され贈与税の対象になってしまいます。

税務署から、購入された不動産についてのお尋ねのような書類がきて、取得資金の出所等を聞かれることがあります。

また、相続税の申告を行うような場合、相続税の申告書を提出後、税務署は被相続人や家族名義の預貯金の取引記録をさかのぼって調べることになりますので、その際に贈与として課税されることもあります。

やはり、資金を出資した人の名義にしておく方が良いと思います。

平成26年現在、相続税の基礎控除額は5000万円で法定相続人1人当たり1000万円が加算されますので、6000万円以下は相続税はかかりません、もし、資産が5000万円の母が自分の住宅を購入したとすると、不動産の時価より相続税評価額が低いため、資産総額は5000万円以下になると思われます。

また、相続が発生し遺産を相続人でどのように分割しても、相続税の負担はありません。

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担当:谷内 (たにうち)

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