不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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平成25年分の所得税の確定申告の提出と納付の期限は、平成26年3月17日月曜日でした。また、個人事業者の消費税の確定申告の提出、納付の期限は平成26年3月31日月曜日です。
しかし、平成26年にお亡くなりになられた被相続人の平成25年分の所得税、消費税の提出期限は、被相続人が亡くなられた翌日から4か月以内となっております。つまり、もし平成26年3月17日にお亡くなりになられ、相続が開始した被相続人の方の平成25年年分の所得税、消費税の申告と納付の期限は、平成26年7月17日になります。
もし、平成26年に亡くなられた被相続人の平成25年分の所得税等の申告の提出をされていない場合は、期限が過ぎてしまったので後でいいと考えず、まだ期限内申告となることもありますので、早めに申告をされたほうが良いと思います。
ただし、平成26年分についても提出期限等は、平成25年分と同じ4か月以内となりますのでご注意ください。
事務所に突然入ってこられたお客様が、
「私の相続手付きの料金はいくらですか?」と尋ねてこられました。
「相続税の申告等の料金ですか?お亡くなりになられたのはいつですか。」と尋ねたところ
「いや、私の相続税の申告等の料金です。」とのこと
「私の事務所では、相続税申告の基本料20万円と遺産総額の0.5%を請求させていただきますが、まだ相続が始まっていませんので正確な金額は出せません。」と回答すると
「私は3年以内に死ぬから、妻に迷惑をかけたくないから料金が知りたい。」とのこと
よく話を聞いたところ、ご自分は肺がんを患っておられ、余命3年と言われ相続人である妻に面倒なことをさせたくないと思い、区役所や年金事務所で相続の手続きについて質問しているとのことでした。
とりあえず、当事務所で対応できる所得税の準確定申告や相続税の申告、司法書士、行政書士と連携して行う遺産分割や名義変更手続きを説明し、遺留分についても説明を行ったが、妻に全ての財産を相続させたい気持ちは強いと思われた。
これほど大事にされている奥様は幸せだろうと思った次第です。
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