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相続開始直後に行うこと

死亡診断書の受取

死亡診断書は、臨終の際立ち会った医師に作成してもらい、署名・押印をしてもらいます。医師の立ち合いがなく死亡診断書を作成してもらえない場合は、警察による死体検案書の交付を受けます。

死亡診断書は、相続関係の届け出に必よな場合がありますので、コピーをとって置きましょう。

先日、身内の相続がありました。その際は、家族が集まってから立会の医師が臨終の確認を行い、その時刻等を記載した死亡診断書を渡してくれました。実際は、もっと前に亡くなっていたのではと思いました。

葬儀屋の決定

病院でなくなるとすぐに退院を迫られます。亡くなられたご遺体を清潔にし、どちらへ移すかを早急に決める必要が出てきますので、あらかじめ亡くなられた場合の葬儀屋等について見込を立てておいた方が良いと思います。病院からも葬儀屋さんは決まっておりますか、と聞かれれ紹介いたしましょうかと言われると思います。場合によっては、葬儀屋同士の奪い合いも起きることがあるとのことです。

葬儀屋を決め、その葬儀屋に連絡を取りご遺体を自宅等にお移しし、その後の葬儀等の段取りをすることになります。

葬儀屋は火葬場の空き時間等の確認を行い、それに合わせて通夜、告別式の日程を決めていきます。この時、通夜、告別式に来られる人員を予測し斎場の手配をお願いします。

訃報の連絡

葬儀の日程等が決まったら、故人の関係者へ訃報の連絡をする必要があります。故人がお付き合いの広い方の場合、お手伝いの方もたくさん必要と思います。親戚、会社や友人とどなたに声をかければよいのか迷ってしまい、葬儀が終わった後に、何で知らせてくれなかったのと言われないようにするか、家族葬でごく内輪で行うか、悩んでしまいます。

死亡届の提出

なくなって7日以内に行います。一般的には、葬儀屋が手続きを行ってくれると思いますが、自分で提出もできます。

死亡届の用紙は、死亡診断書と一体になっており、必要事項を記入して市区町村に提出します。提出後に、内容を確認後に死亡届のコピーが必要になると思われますので、コピーを取ってありますかと窓口の担当の方に言われました。必ず数部はコピーを取っておく必要があります。

提出先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった所の市区町村、届出人の住所地の市区町村

埋火葬許可申請書の提出、許可書の受取

死亡届と同時に埋火葬許可申請書を提出し、許可証を受け取ります。死亡届を提出すると埋火葬許可申請書を特に提出は求められずに、許可証をいただきました。この埋火葬許可証がないと火葬ができません。火葬当日に火葬場に持参し、火葬後「火葬を執行したことを証明する」などの裏書きをしてもらいます。この裏書きしてもらった許可証が埋葬許可証になり、納骨の際に、墓地や寺院に提出します。

埋火葬許可証に火葬を行った照明を記載した許可証を、お骨の箱に骨壺と一緒に入れてくれました。これが無いとお墓に埋葬できないとのことでした。

通夜、告別式

通夜、告別式に先立ち、故人を斎場へお連れし、湯灌や納棺を行ったりする儀式があり、その後通夜、告別式となります。通夜の前に式場の供花の名前の確認、並べる位置の確認、弔電の名前の確認、当日お手伝いいただく責任者の方との打ち合わせと休む暇もなく、悲しんでいる暇がありません。また、供花をお願いされている場合は、受付会計の方に当日の清算と領収証のお渡しをお願いしておかなければなりません。

式が始まる前には、導師様と打ち合わせをしお布施を納めることになると思います。このお布施の金額も葬儀屋から戒名によりいくらとのランクを聞かされます。

通夜の法要が終了後は、お清め、直会などをおこないお手伝いの方にご挨拶をすることになります。

告別式後は、火葬場に行き火葬となりますが、霊柩車の運転手、火葬場のお手伝いの方等々の志をどうするのか悩んでしまいます。

死亡診断書の正式な写しとなるもので、遺族年金の申請や簡易保険の請求などに必要となる場合がありますので、葬儀が終わり一段落したらとって置きましょう。この証明は、死亡届提出時には発行されず、1か月ほどすると市町村でもとれず、法務局へ行く必要がありますので、早目に手に入れておいたほうが良いでしょう。

健康保険証等の返却

国民健康保険や会社の社会保険の手続きが必要です。故人(被相続人)が被保険者や被扶養者という立場でそれぞれ手続きが異なりますが、故人(被相続人)が加入されていた健康保険組合への健康保険証の返還や、変更事項の申請が必要になります。

同時に健康保険組合から葬祭費が支給されますので、葬祭費の支給申請を行う必要もあります。なお、葬祭費は葬儀を執り行ってから2年以内に請求する必要があります。

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年金受給停止手続き

故人(被相続人)が年金を受給していた場合、死亡により支給が停止になります。遺族は相続開始後早めに年金支給停止の手続きを死後速やかにしなければなりません。なお、年金は死亡月まで支払われますが、過払いになった場合は、遺族が返還しなければなりません。

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