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相続対策1 生前贈与の活用

贈与とは

贈与は、贈る人と受ける人の合意が前提となっています。

税務調査でよく問題となるのが、子供名義などの預金の取り扱いです。子供名義でコツコツと貯金をし、通帳や印鑑を自分で保管しているケースがありますが、この預金については、税務署は子供のものとは認めてくれないでしょう。

贈与は、双方の合意で成立しますが、親子の関係の場合など合意があったかの証拠を残しておくことが必要です。預金の贈与を行う場合、贈与税の申告を行い、子供に預金を管理させるようにする必要があり、親が預かっている場合、勝手に流用していると贈与はなかったのではないかと思われますので十分注意してください。

親御さんで、子供に預金通帳などを渡しておくと勝手に使ってしまう、大金を子供が持っていると働かなくなるから、自分が管理しているとおっしゃる方がおられますが、このような場合、贈与した預金であることはまず主張できないと思われます。

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長期計画で相続税の節税を

贈与は合意が必要なことはお分かりいただけたと思います。
贈与はもらった人に贈与税という税金がかかります。贈与税は、相続税の課税逃れを防ぐ目的で設けられており、税率も相続税より高めに設定されています。

税率10%が適用となるのは、贈与税で課税価格200万円以下に対し、相続税では1000万円以下、最高税率55%が適用されるのは、贈与税が課税価格3000万円超(直系卑属の場合4500万円超)に対し相続税は6億円超とケタが違います。
また、基礎控除は相続税は3000万円プラス法定相続人1人当たり600万円で、法定相続人が3人いると4800万円までが無税となり、贈与税は年間110万円しかありません。

しかし、贈与税は年間110万円の控除があり、毎年控除を受けることができるため、例えば20年間110万円づつ贈与をしても無税となり、相続財産が減り相続税の総額が減少することになります。

例:法定相続人が3人おり相続財産の総額が3億円の人がいるケースで計算
 贈与等を行わなかった場合贈与を3人に20年間毎年110万円行った場合
相続額

3億-4800万=

2億5200万

3億-(110万×20×3)-4800万=

18600万+(110万×3×3)=19590万

課税される

金額

2億5200万×45%-2700万=

8640万円(相続税額)

19590万円×40%-1700万=

6136万円(相続税額)

相続前3年間の贈与は、相続財産に含めて相続税を計算する必要があるますが、それでも相続対策として毎年の贈与を行った場合と、行わない場合では2504万円の開きが生じます。

このように、生前贈与は長期計画により実行することで節税効果が大きくなります。

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孫への贈与で相続税の軽減

相続税の節税対策としての生前贈与の効果は、相続財産が多いほど相続税額の負担軽減となってきます。場合によっては、贈与税を支払っても長期計画で生前贈与をするほうが、相続税の節税になることもあります。

また、孫や子供の配偶者などは相続人ではありません。相続人でない人に、遺言などで財産を贈与すると遺贈として相続税の対象となりますが、生前に贈与すると普通の贈与税の対象となるものの、相続人でない人に対する相続時3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に含める必要はないために、相続税が軽減されることになります。

このため、余命わずかな場合に、相続対策を行うとした場合、相続人以外の人に財産を贈与することで、相続税を減らすことができますが、本来の相続人から異議が出ないようにする必要があります。

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相続時精算課税が孫への贈与にも可能になりました

清澄公園のアオサギ 小魚を狙っています

相続時精算課税は、特定の贈与者から累計で2500万円まで贈与を受けても課税されない制度で、平成26年までは65歳以上の両親から20歳以上の子供への贈与に限られていました。

しかし、平成27年1月1日からは特定贈与者の範囲が祖父母にも拡大され年齢も60歳以上に引き下げられました。このため、従来は祖父母が孫へ贈与すると暦年課税の対象として年間110万円を超えると贈与税の対象とされたのですが、平成27年1月1日以降に60歳以上の祖父母が20歳以上の孫に贈与を行った場合、相続時精算課税の制度を利用できるようになりました。

相続時精算課税は、特定の贈与者(祖父母又は両親の内の1名)からの贈与を精算課税の贈与を利用する旨の届出書を贈与税申告期限までに贈与税の申告書と同時に提出し、それ以後に受贈した資産の累計が2500万円までは贈与税が課税されず、特定の贈与者からの贈与の累計が2500万円を超過してからは20%の贈与税を納付し、特定贈与者の相続が開始した時にそれまで贈与を受けた財産を特定贈与者の相続税の価格に合算して相続税の申告を行い、それまでに納付した贈与税額を精算することになります。

相続税に加算される価格は、贈与時の評価額であるため、収益をあげて受贈者の利益になる資産(貸付物件等)、将来の値上がりが期待できる株式等は贈与する財産としてもよいと思われますが、相続税の申告の際に認められる小規模宅地の特例は贈与税では認められず、登記等が必要な不動産では、登録免許税、不動産取得税などが相続よりも高額になることもありますので、利用には注意が必要です。

収入が入る賃貸アパートの贈与

不動産収入が入る賃貸アパートの建物だけを贈与するのも、生前の相続対策としては有効です。

建物の贈与の場合、贈与税の課税価格は、建物の固定資産税評価額となるため、実際の建築価格より低くなり、現金を贈与してアパートを建築する場合の贈与税より、少ない贈与税になる。親から子へ賃貸アパートなどの不動産収入をることができる建物の贈与を受けることにより、アパートを贈与した親の収入が少なくなり、結果として相続財産が増加しないことになる。
贈与を受けた子は、賃貸収入を得ることにより、財産の蓄積をすることができることになり、被相続人の財産を相続人に移転できることになる。

アパートなどの土地については、地代等を支払わずに使用貸借にしておけば、借地権は発生しない。
ただ、相続が発生した時には、自用地として評価されることになり、普通のアパートの土地を評価する貸家建付け地の評価ができないため、土地の評価額は上がることになる。

また、アパートのローンなどの債務を負担させる場合は、建物の価格を時価で評価する必要がある。

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賃貸収入を得ることができる賃貸アパート等を贈与すると、時価と相続税評価額との差が生じ、相続財産の軽減効果が生ずることは収入が上がる賃貸アパートの贈与で1回説明いたしましたが、この贈与を行う際に注意すべき点があります。

賃貸アパートと同時に、債務を負担させる場合(負担付贈与といいます)は、不動産の評価を相続税評価額ではなく、時価で評価を行う必要があるため、評価額との差が生じないため贈与のメリットが薄れてしまいます。

一般的に、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者に差し入れた敷金が現存する限り、たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎがなくても、賃貸中の建物の新所有者は当然に敷金を引き継ぐ(判例・通説)とされています。
例えば、旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金返還義務を負っている状態で、新所有者(長男)に対し賃貸アパートを贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に該当しますが、当該敷金返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、一般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく、実質的な負担はないと認定することができます。
したがって、実質的に負担付贈与に当たらないと解するのが相当ですから、負担付贈与通達の適用はありません。

負担付贈与通達

負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る
評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について

平成元年3月29日 直評5・直資2-204

標題のことについては,昭和39年4月25日付直資56,直審(資)17「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)第2章から第4章までの定めにかかわらず,下記により取り扱うこととしたから,平成元年4月1日以後に取得したものの評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用については,これによられたい。

趣旨
最近における土地,家屋等の不動産の通常の取引価額と相続税評価額との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して,税負担の公平を図るため,所要の措置を講じるものである。

  1. 土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)のうち,負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は,当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
    ただし,贈与者又は譲渡者が取得又は新築した当該土地等又は当該家屋等に係る取得価額が当該課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には,当該取得価額に相当する金額によって評価することができる。

    (注)
    「取得価額」とは,当該財産の取得に要した金額並びに改良費及び設備費の額の合計額をいい,家屋等については,当該合計金額から,評価基本通達130((償却費の額等の計算))の定めによって計算した当該取得の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額をいう。
  2. 1の対価を伴う取引による土地等又は家屋等の取得が相続税法第7条に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は相続税法第9条に規定する「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるかどうかは,個々の取引について取引の事情,取引当事者間の関係等を総合勘案し,実質的に贈与を受けたと認められる金額があるかどうかにより判定するのであるから留意する。

    (注)
    その取引における対価の額が当該取引に係る土地等又は家屋等の取得価額を下回る場合には,当該土地等又は家屋等の価額が下落したことなど合理的な理由があると認められるときを除き,「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるものとする。

相続時精算課税、贈与を受けた人が贈与した人より先に亡くなるとどうなる?

相続時精算課税という制度を聞かれたことがあると思います。親子間で親が65歳以上、子供が20歳以上の場合、親から子供への贈与が2500万円までは、贈与したときには贈与税を課税せずに、親が無くなった際に相続税の財産の価格に加えて相続税の計算を行う制度です。相続税は基礎控除や税率も贈与税より有利となるため、相続時精算課税が生前贈与の対策として利用されていますが、少し注意が必要です。

相続税が課税されるような場合、その財産に贈与した分も加算されることになり、相続税額が増えてしまいます。

また、万が一贈与を受けた子供が贈与した親より先に亡くなった場合には、親の相続の際、すでに亡くなっている子供の相続時精算課税を使って贈与した財産の価格に対する相続税を、子供が亡くなった時の子供の相続人が負担する必要が出てきます。

例えば、子供のいない養親が、兄弟の子供を養子とし、その養子に相続時精算課税の制度で贈与したが、養子の方が先に死亡した場合、贈与をした養親の相続の際に、相続時精算課税に対する相続税を養子の相続人が負担することになり養子の方が独身の場合など、実親や兄弟が負担するケースも出てきます。

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相続税の調査は相続人名義の預貯金も調査対象です

相続税の調査では、被相続人の預貯金、株式、生命保険等が調査対象となり、被相続人が資金を負担していたものがどれかを追求することになります。

また、被相続人が資金を負担したものの、名義が相続人等の名義になっている預貯金、財産等は実際には被相続人の財産に該当しないかを厳しくチェックされることになります。

相続人の名義になっている財産がある場合、民法上の贈与が成立しているかを調査されることになりますが、平成23年5月の国税不服審判所の裁決では、10年前に相続人の名義とした投資信託について、相続人が届出や印鑑を保管していたにもかかわらず、被相続人の財産と認定しており、相続人が贈与の申告時効の成立を主張しても、認められませんでした。

また、不動産の贈与を公正証書で作成し、贈与申告の時効が過ぎてから不動産の移転登記を行った事案については、名古屋高等裁判所で土地や建物の贈与は、登記の時点で贈与とするとの判決が出され、最高裁に上告しましたが、不受理となり判決が確定しています。

贈与等を受けた場合は、きちんと申告し、贈与した預貯金等を贈与者が管理することのないようにしておかないと、後日相続財産とされる恐れがあります。

教育資金の贈与の非課税

3月29日に平成25年度税制改正法案が成立しました。その中で、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が盛り込まれています。

一般的に、教育資金の贈与は贈与税は課税されませんが、今回の贈与税非課税規定は、将来の教育資金として平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、受贈者(30歳未満)の直系尊属が金融機関に金銭等を信託し、受贈者がその資金を学費などの教育資金に使用する場合、1500万円までが贈与税の非課税となる。

受贈者が教育資金として使用した際には、領収証等の書類を金融機関に提出する必要があり、受贈者が30歳に達したら、金融機関に信託されていた金銭の残高は、贈与税の対象となります。

今回の非課税規定は、祖父母等が孫の教育資金を一括贈与することににより、祖父母の相続税課税財産が孫へ移転し、相続税の軽減につながること、また、子育て世代にとっては将来の教育資金の負担の軽減につながり、消費拡大を促すものとされている。

相続税の申告は横浜の税理士

担当:谷内 (たにうち)

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