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平成27年の相続から相続税が増税となりました。

平成25年分の税制改正で、相続税の大幅な改正がされました。相続税の税率

改正内容

  1. 基礎控除額が、5000万円から3000万円に引き下げ、人的控除が法定相続人1人当たり1000万円が600万円に引き下げられます。
  2. 相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられ、課税価格2億円以上は税率が引き上げになっています。税率はこちら
  3. 未成年者控除額が20歳までの1年につき6万円が10万円に引き上げられ、若干の減税となります。
  4. 障害者控除額は85歳までの1年につき6万円が10万円(特別障害者は12万円が20万円)に引き上げられました。
  5. 小規模宅地の特例の対象となる特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は、改正前は限度面積の調整が必要でしたが、改正後は特定事業用400㎡、特定居住世330㎡を別に計算することができるため最大730㎡までの減額が可能となります。ただし、貸付事業用宅地も合わせて小規模宅地の特例を利用する場合には、特定事業用宅地等の0.5倍の面積と特定居住用宅地等に200/330を乗じた面積の合計に貸付事業用宅地を合計した面積が200㎡以下となるよう調整が必要です。

これ以外にも、小規模宅地の適用要件が2世帯住宅の取り扱いの見直し、老人ホームに入居している場合の適用の見直しがされました。

相続税の目安

相続税の目安は、配偶者が相続する場合といない場合で変わります。

            上段 平成26年12月31日までに相続開始の場合

            下段 平成27年1月1日以後相続開始の場合

配偶者がいる場合。(配偶者が1/2を相続)

相続税は相続開始の日の法律を適用します。申告書を提出する日の法律ではありません。

課税価格/配偶者+相続人の数

2人

3人

4人

5人

6000万円

0

90万円

0

60万円

0

30万円

0

0

1億円

175万円

385万円

100万円

315万円

50万円

263万円

0

225万円

1億5千万円

600万円

920万円

463万円

748万円

350万円

665万円

288万円

588万円

2億円

1250万円

1670万円

950万円

1350万円

813万円

1218万円

675万円

1125万円

配偶者がいない場合。

課税価格/相続人の数

1人

2人

3人

4人

6000万円

0

310万円

0

180万円

0

120万円

0

60万円

1億円

600万円

1220万円 

350万円

770万円

200万円

630万円

100万円

490万円

1億5千万円

2000万円

2860万円

1200万円

1840万円

900万円

1440万円

700万円

1240万円

2億円

3900万円

4860万円

2500万円

3340万円

1800万円

2460万円

1450万円

2120万円

上記相続税額はあくまでも目安で、配偶者の取得する遺産額や、遺産分割協議の内容などにより税額が異動いたしますのでご注意ください。 

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の遺産に対して課税され、遺産を受け取った方が納める必要がありますが、どのように行うのか簡単に紹介いたします。

 

相続税は、亡くなった方の遺産に対して課税され、遺産を受け取った方が納める必要がありますが、どのように行うのか簡単に紹介いたします。なお、基礎控除額、非課税枠等は平成27年4月1日現在の税法に則り記載しておりますので、税制改正等により変更になる場合がありますので、ご注意ください。

1 正味の財産額を計算します。 (相続財産+みなし相続財産+3年以内の贈与)-(債務+葬儀費用)-(非課税財産)=正味財産(課税価格の総額)

相続財産は時価で評価することになっていますが、土地の場合は路線価や固定資産税評価額に倍率をかけたりして算出します。 みなし相続財産とは、本来は相続財産にならない生命保険や死亡退職金などを相続財産とみなして相続税の対象とするものです。 相続開始前3年以内に相続人が贈与を受けている場合は、贈与を受けた財産が相続税の対象とされます。

債務とは、被相続人の借入金などであり、他人の保証人になっているが保証人としての債務が確定していないものは含まれません。 葬式費用は、通夜、告別式の費用、寺、僧侶への支払いが含まれますが、葬儀後に行う香典返しや法事等の費用は含まれません。非課税財産とは、仏壇や仏具、墓石などとともに、生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人500万円の非課税枠があります。

2 課税対象となる遺産の総額を計算します。(正味財産-基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円))=課税遺産額

基礎控除額は法定相続人の数で変わりますが、法定相続人は民法で決められています。養子も相続人となりますが、相続税法の基礎控除の人数に入るのは、実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人しか基礎控除の計算に入れることができません。

3 相続税の総額を計算します。

(課税対象となる遺産総額×法定相続割合)×相続税税率=各人の仮相続税額

各人の仮相続税額の合計額=相続税総額

2で計算した遺産の総額を、法定相続人が法定相続割合で取得したものとして、各人ごとの相続税の金額を計算し、その合計額を相続税の総額とします。

4 各人の実際の納税額を計算します。

(相続税総額×各人が実際に取得した遺産の正味財産の割合)-配偶者控除や未成年者控除などの控除=各相続人の相続税額

相続税の総額を計算した後、相続財産を取得した割合により各人が負担する相続税額を計算し、相続財産を取得した者が配偶者や未成年者・障害者の場合税額の控除があり、法定相続人以外は2割の加算額があります。実子の相続人がいる孫養子の場合、法定相続人でも2割加算の対象となります。

平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税の計算例

相続税の計算は、相続財産のすべてから相続税の課税されない財産や債務を差し引き、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を加算した金額を、法定相続分で取得したものとして法定相続分に対する相続税額を計算し、すべての法定相続分の相続税の総額を、各相続人が取得した財産の価格の割合で案分して各自の相続税額が計算されます。

例えば、相続人が配偶者A,長男B、次男cの3人の場合、

正味遺産総額 2億円

基礎控除 3000万円+600万円×3=4800万円

相続税の課税価格は 2億円-4800万円=1億5200万円

相続税総額

配偶者Aの法定相続分1億5200万円×1/2=7600万円 Aの相続税対象額

7600万円×税率30%-700万円=1580万円…①

長男Bの法定相続分1億5200万円×1/4=3800万円 Bの相続税対象額

3600万円×税率20%-200万円=520万円…②

次男cの法定相続分1億5200万円×1/4=3800万円 cの相続税対象額

3600万円×税率20%-200万円=520万円…③

総額 ①+②+③=1580万+520万+520万=2620万円

相続税の総額は、2620万円になります。

遺産分割協議による各相続人の取得額

配偶者A 8000万円,長男B 8000万円、次男c 4000万円 

各相続人の相続税額は

配偶者A 2620万円×8000万/2億=1048万円

長男B  2620万円×8000万/2億=1048万円

次男c  2620万円×4000万/2億=524万円

以上のとおりとなり、

配偶者の相続税は、遺産総額の1/2の一以下または、1億6千万以下は、配偶者の税額控除があるため、相続税を納付する金額は、長男B1048万円と次男cの524万円の合計1572万円を申告期限までに納付する必要があります。 

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相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

 相続や遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与により取得したことがある場合には、その贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算したうえで、相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。

 相続税の計算上課税価格に加算する財産御価格は、贈与を受けた財産の贈与の時の価格になり、非課税財産や配偶者の贈与の特例を受けた財産で配偶者控除の適用を受けた部分は、加算の対象とはなりません。

 また、相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税の適用を受けていないこと)が当該被相続人からの相続または遺贈により財産を取得しなかった場合は、加算の規定は適用されません。

 なお、当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続、遺贈により財産を取得していなくても、相続税の申告を行う必要があります。

孫を養子にすることの節税

相続した土地建物はどのように評価するのか

相続財産は、相続時の時価で評価することになっていますが、その財産の購入金額や額面金額によらずに、原則として相続税評価通達で定められた方法で評価します。

宅地の評価は、

市街地にある宅地・・・路線価方式

それ以外の宅地・・・・固定資産税評価額倍率方式

で評価を行います。

路線価方式とは、宅地が面している道路(路線)につけられた1㎡の評価額を宅地の面積に乗じて全体の宅地の評価額を計算する仕組みになっていますが、その宅地の形や、角地、複数の路線に接するもの、路線に接していないもの、使用状況等様々な要素を加味して全体の宅地の評価額を計算することになります。

固定資産税評価額倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に、その地域で土地の用途等により定められている倍率を乗じて評価額を計算します。

 

家屋の評価額は、固定資産税評価額が相続税評価額となりますが、アパートなどの賃貸用の建物の場合、借家人の権利があるとして70%の評価額とします。

 

なお、居住用の宅地などは小規模宅地の特例で一定の面積を限度として、評価額を

50~80%減額することが出来ます。小規模宅地の特例の説明はこちらへ⇒

 

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相続税の土地の評価は、路線価を使います。

相続税の土地の評価額を計算する方法として、①路線価で行う方法、②固定資産税評価額に倍率を乗じて計算する方法の2種類があります。

市街地では、路線価で評価する方法が一般的で、毎年7月ごろ国税庁から発表されます。

この路線価は、道路に面している土地が1㎡当たりいくらになるかを定めたもので、その一つの道路に面している一般的な四角の土地がいくらかを表しており、これに面積を乗じたものがその土地の評価額となります。

このように説明すると簡単と思われますが、実際の土地は、二つ以上の道路に接しているもの、間口が狭かったり、逆に間口が広く奥行きが短いもの、道路と直角に接していないもの、四角でない土地、道路と段差がある土地、道路に接していない土地、昔の畔道や水路のような国有地がある土地等様々な違いがあります、これらの問題が存在するかどうかを、相続税の評価を行う土地ごとに調査し、評価額が下がる要素を見つけ、それに応じた相続税の評価額を下げるようにしておかないと、余計な相続税を支払う結果となってしまいます。

たとえば、大きな通り沿いにある土地の場合、通りに面しているところから20メートルが容積率300%でそれより奥は容積率200%という通りがあります。このような場合、大きな土地の評価を単純に路線価だけで行うと、相続税の評価額が過大となってしまいます。

また、都市計画道路というものもあります。計画はあるが、現在はまだ整備されていないが、将来の道路予定地になっている土地についても、相続税の評価を下げる要素になります。

このように土地には様々な評価上の減額要素があり、それらを的確に拾っていかないと、単純に路線価を乗じた場合は、相続税が高いものになってしまうので、ご注意ください。

相続税の配偶者控除

所得税の計算をする際は、配偶者控除があることはご存じと思います。

相続税の計算をする際も、配偶者の税額軽減があります。相続税の配偶者に対する税額軽減は、長年共同生活をしてきた配偶者への配慮であるとともに、配偶者の生活保障等の性質と、被相続人と同一世代の財産の移転であり、子孫などへの財産移転より次の相続までの期間が短いことも考慮されています。

配偶者の相続税の軽減される税額は、配偶者が取得した相続財産が1億6000万円までか、法定相続分までの相続分に対する相続税ですが、相続税の申告期限までに実際に取得した財産をもとに相続税を計算することになっており、相続の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は対象になりません。

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して申告し、実際に3年以内に分割を行った場合は、更正の請求を提出し配偶者の税額軽減を受けることができます。

相続税が2割加算される人は?

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の親や子(子供が死亡している場合はその代わりの相続人)及び配偶者以外の人が相続税を申告納付する必要がある場合は、その相続税額の2割が加算されます。

被相続人の配偶者と子供がいるのに、遺言で愛人に遺産をあげたり、孫に遺産をあげたりすると2割加算の対象となります。

また、被相続人が孫を養子にしている場合には、実子が生きている場合は孫養子は2割加算の対象となります。実子が亡くなっている場合は、孫は実子の代襲相続人となり普通の課税となります。

遺産分割協議を早めに済ませましょう

相続税の申告に当たり、相続税の税額計算などの特例を受けるためには、遺産分割が行われていることが前提となっている特例が多くあります。

まず、配偶者の税額控除ですが、配偶者が取得した相続財産が1億6000万円までか、法定相続分までの相続分に対する相続税が軽減されますが、相続税の申告期限までに実際に取得した財産をもとに相続税を計算することになっており、相続の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は対象になりません。

また、小規模宅地等の特例も相続財産が分割されていないものについては適用できません。

対象となる財産の分割協議が終了していない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して申告し、実際に3年以内に分割を行った場合は、更正の請求を提出し配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けることができますが、相続税申告時には法定相続分等で申告を行っておく必要があり、更正の請求で減額されるまでの間、相続税を支払っておく必要があるため、できる限り相続税の申告に間に合うように、早めの遺産分割が良いのではないでしょうか。

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相続税の総額は、遺産分割の内容で変わります。

相続税の総額は、遺産を取得した相続人の遺産を法定相続分で相続したものとして、各相続人の相続税額を計算し、その相続税額を合計して相続税の総額となります。

それならば、遺産が増えたり減ったりしないのに何故相続税の総額が変わるのかというと、相続税の対象となる遺産の課税価格を計算する際に、小規模宅地の特例により課税価格が減額できる制度があり、この小規模宅地の特例は、遺産分割が確定していない土地等は対象にならないため、遺産分割がされた土地等だけが減額となり、取得した相続人が誰かにより減額の対象となったり、対象とならなかったりし、また、どの土地を小規模宅地の特例の対象とするかによっても、相続税の総額に影響が出てまいります。

この小規模宅地の特例については、別のページで解説しておりますのでそちらをご覧ください。
小規模宅地の特例の開設はこちらをクリックへ⇒

また、債務を誰が引き受けるかによっても総額が変わります。たとえば、一人の相続人が相続する財産より多くの債務を引き受けることにより、他の相続人の相続財産の取得額が増加し結果として、相続税額が増加してしまいます。

これは、相続財産から債務を差し引いた結果赤字となる場合は、相続税の課税価格は0円となり、他の相続人の課税価格から差し引くことができないため、相続税総額が増えることになります。

遺産分割をどのように行うかは、十分に注意したほうが良いと思われます。

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代償分割とはどんなこと

代償分割というのは,相続財産について相続人が他の相続人に対して本来相続される現物に代えて金銭等を支払うことによって分割を行うことです。たとえば,相続財産である土地を相続人である長男が全部を相続し、相続財産の土地の一部に代えて現金等の代償金を他の相続人に支払うことで分割を行います。

 

この代償分割を行った場合は,相続税の課税価格には変更なく,代償金を受けた相続人は,その金額を本来の相続財産に加算することになります。他方,その代償金を支払った相続人においては,その相続財産の課税価格から,その代償した金額を控除することになります。

 

たとえば、相続人が兄弟3人で、長男居住の居宅評価額2億円、預貯金等1億円で、兄弟が均等に遺産をもらうことにした場合、長男が居宅を相続し二男、三男が預貯金を2人で分けると、長男の相続財産の価格は2億円、他の2人は5千万円ずつとなるため、長男が二男、三男に5千万円づつ金銭を支払うことにより、長男は2億円の相続財産を取得し、1億円の代償債務を負うことになるので相続税課税価格は差し引き1億円、二男、三男は5千万円の相続財産に加えて5千万円の代償金を受け取ることになるため計1億円となり、各人の相続税価格が均等になります。

 

もし、長男が代償金を二男、三男に6千万円ずつ支払う、長男の相続税価格は2億−1億2千万=8千万、次男三男はそれぞれ1億1千万づつで、相続財産の課税価格の合計は3億円のままとなります。

年金等の定期金の評価方法が変わりました

相続、遺贈等で年金等のように毎年支払いを受ける権利(定期金)については、平成22年税制改正により評価方法が変更され、評価額が相当引き上げられる結果となっています。

この改正は、平成23年4月1日以降の相続等で取得した定期金の評価に適用されますが、一部は平成22年4月1日以降の定期金の評価にも適用されます。

改正前の定期金の評価方法。

給付期間が5年以下のもの
100分の70

給付期間が5年を超え10年以下のもの
100分の60

給付期間が10年を超え15年以下のもの
100分の50

給付期間が15年を超え25年以下のもの
100分の40

給付期間が25年を超え35年以下のもの
100分の30

給付期間が35年を超えるもの
100分の20

とされていましたが、

改正後は、相続税法24条で次のように定められ、評価したうちのいずれか多い金額にされています。

1 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価

(1) 有期定期金

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額による。

① 解約返戻金の金額

② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の額

③ 給付を受けるべき金額の 1年当たりの平均額  × 残存期間に応ずる 予定利率による 複利年金現価率       


解約返戻金がない場合,一時金の金額のない場合等については,それ以外の他の項目の金額の多い方により評価することとし、無期定期金及び終身定期金の場合についても同様とすると通達が出されています。。

解約返戻金の金額には,当該解約返戻金とともに支払われることとなる剰余金の分配等がある場合にはこれらの金額を加算し,当該解約返戻金の金額に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額となります。

(2) 無期定期金

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額による

① 解約返戻金の金額

② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の額

③ (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)÷予定利率

(3) 終身定期金

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額による(相法24①Ⅲ)。

① 解約返戻金の金額

② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の額

③    給付を受けるべき 金額の1年当たり の平均額 ×  終身定期金に係る定期金給付契約の 目的とされた者の平均余命に応ずる 予定利率による複利年金現価率      

2 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価

(1) 解約返戻金を支払う旨の定めのあるものは,その解約返戻金の金額による。

(2) 解約返戻金を支払う旨の定めのないもの。

① 掛金又は保険料が一時払いの場合

経過期間につき,掛金又は保険料の払込 金額に対し,当該契約に係る予定利率の 複利による計算をして得た元利合計額 ×0.9


② 掛金又は保険料が一時払い以外の場合

経過期間に払い込まれた掛金 又は保険料の金額の1年当た りの平均額 × 経過期間に応ずる 予定利率による複 利年金終価率 ×0.9 

このように生命保険年金等の評価方法が変更されており、従来は相続時点では年金方式を選択し評価額を低く抑え、その後解約し評価額より高額な一時金を受け取ることが規制されることになりました。

また、年金方式で受け取る場合、相続税の申告の際みなし相続財産となり相続税が課税され、年金を受け取った場合、所得税が課税されていましたが、平成22年7月6日の最高裁判決で、相続で取得した年金については、元金に相当する部分は相続で取得したものであり所得税を課税することが出来ないとされ、大きな問題となりました。


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相続税を一時に払えない場合はどうする

遺産分割協議も終了し、相続税の申告も作成出来たら、相続税の納付資金の手当てが必要です。相続財産からすぐに払える場合や、自身で納付資金があればよいのですが、相続財産が不動産が主で納付資金がない場合はどうするのでしょうか。

まず1番目は、長期間の分割払いの延納の制度があります。

延納と言うのは、不動産などが主で一括で相続税を納付できない時、最高20年間の分割で相続税を納付する制度ですが、税金の納付期限までに延納の申請書や担保提供書等の書類を揃え、納付が困難な理由書を添付して申請する必要があります。

延納の申請を行う場合、担保に提供する資産の評価額は相続税評価額となりますが、抵当権等が設定されていると担保不足のため、延納の許可を受けられないこともあります。

延納でも納付が困難な場合、物納の制度があります。しかし、手続き等が面倒ということで利用している者が少ないようです。

延納の手引きはこちら

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私の相続税はいくらになるの?

相続税の相談を行っていると、「相続で3千万円くらい貰えると思いますが、私の相続税はいくらになるのでしょう」と言う質問をされることがあります。

「貰える金額だけでは、相続税額はわかりません」と回答することになります。

相続税の計算は、この相続税の仕組みのページや、小規模宅地の特例相続税はいくらになるの記事で紹介しましたように、まず相続税の総額を計算し、各相続人が何を取得するかを決め、加算額等があるかを計算してから相続税額が算出することになるため、その確認が必要となります。

例えば、相続人が1名で相続財産が3000万円、それを全部貰うとすると基礎控除額が3000万円+600万円の3600万円ありますので、3000万円を相続財産として受け取ったとしても、相続税はかからないことになります。

ところが、相続人が2名で相続財産総額が20億あるとすると、貰う金額の半分程度が相続税となってしまいます。

このように、相続税は相続財産、相続人、債務状況、分割状況で支払うべき相続税額が変化します。

相続対策・横浜の税理士事務所では相続税の概算額の試算等を行っておりますので、ご利用ください。

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