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先日、相続税の申告の相談で来られた横浜のお客様で、遺産分割の調停を行い、和解をした方が来られました。
お母様が先に亡くなり、お父様の面倒を近くにお住いの長女の方が見ておられたのですが、遺産分割の時になり、長男が横やりを入れてきたそうです。
お父様の財産は、自宅と預貯金が、生命保険金も少しありましたが、長男が自宅をよこせと主張し、預金についても、分配するように求めてきたため、裁判所の調停になりました。
調停では、父親の面倒を見てきた長女の方の寄与分等は全く考慮されず、ほぼ法定相続分で分割することになり、自宅を長男が取得しその代償金を長女が受け取る形で遺産分割が成立しましたが、その後は長男とは絶交状態とのことでした。
相続税の申告を行うに当たっては、相手方には連絡はしなくて良いと、単独で作成することになりましたが、このようなことが起きないよう、遺言を残されたほうが良かったのではと感じました。
遺言は自分の財産を、自分の死後誰に相続させるか、自分の気持ちで作成することができます。
しかし、自分の妻や子供がいるにもかかわらず、両親にすべての財産を、遺贈する旨の遺言を作成し、これが有効となると、妻や子供は生活に困ってしまい、両親も孫のことが心配なため、受け取った遺産を孫にあげることになるでしょう。
もし、このような場合、孫に遺産を上げると、受取った遺産は、亡くなった方からの相続で受け取ったものではなく、祖父母から贈与で受け取った財産となってしまいます。
ご存知のように、相続税の場合、基礎控除3000万円と法定相続人1人当たり600万円の控除があり、妻と子供1名が相続人の場合4200万円までは相続税は課税されません。
ところが、贈与で受け取ったことになると、贈与税の対象となり受け取った財産が110万円を超えると贈与税の対象となってしまいます。贈与税は、相続税に比較し税額が多額になりますので注意が必要です。
では、祖父母が孫に遺産を渡すことはできないのでしょうか。
このようなときは、遺留分の減殺請求を妻や孫が、遺産を受取った両親(祖父母)に対して、遺留分減殺請求を行い、子の請求にこたえる形で妻や孫に遺産を渡すことが必要となります。
遺留分につきましてはこちらを参考にしてください。(遺留分の基礎知識)
相続が開始し遺産分割協議が行われますが、遺産分割協議により遺産を相続できるのは、相続人のみとなります。
例えば、配偶者はすでに亡くなり子供2人がいたとすると、相続人は子供2人のみとなります。
このような中で、子供2人が好き勝手なことをして家を出てしまい、孫が同居して自分の面倒を見てくれるので、孫に自宅を上げたいがどうすれば良いのか、相談される方がいました。
このような場合、遺言によってお孫さんに自宅を遺贈することができます。遺言により自分の居住している自宅を遺贈すると、同居しているお孫さんは相続税の小規模宅地の特例等を適用でき、相続税としては有利となります。
しかしながら、遺言による遺贈は他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求の対象となるため、請求に対応できる対策も必要となって来ます。
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