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国税庁は、2017年分の路線価を、7月3日(月)10時より、全国の国税局・税務署で公表されました。
路線価とは、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもので、毎年1月1日を評価時点として、公示価格の8割程度が目安とされております。
2016年7月に公表されました2016年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均が前年を0.2%と上回り、8年ぶりに上昇しました。
すでに国土交通省が、2017年1月1日時点の公示地価を2017年3月公表しておりますが、全国平均では、住宅地は前年の▲0.2%から0.022%へと9年ぶりに上昇に転じ、商業地も1.4%と2年連続で上昇しました(▲はマイナス)。
平成29年7月3日に発表された平成29年分の路線価は、全国約32万5千地点の標準宅地は前年比で0.4%のプラスとなり、2年連続で上昇した。32年連続で日本一となった東京都中央区銀座5の「鳩居堂」前は1平方メートルあたりの価格が4032万円。過去最高だったバブル直後(1992年)の3650万円を上回っております。
路線価の公表日は、2007年までは8月1日でしたが、2008年分から7月1日と1ヵ月も早まり、同年から紙による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになりました公表日が1ヵ月短縮された理由としては、冊子での路線価図等の制作をやめたことにより、その作業時間分が浮かすこと、IT化による納税者の利便性を向上、ペーパレス化によってコスト削減を図るため等と言われております。
そして、2008年以降、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されました。
混雑時は待ち時間も発生いたしますが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすしますと、従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。
なお、国税庁では、路線価公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることがあるので注意してほしいと呼びかけております。
もし、路線価図等の見方等がわからない場合には、最寄りの税務署に電話をかけ、自動音声に従って「1」を選択しますと、電話相談センターにつながりますので、ご利用されます方は、ご確認ください
国税庁路線価図
相続税の計算に当たり、土地の評価を行うことが非常に多いものですが、その中でも宅地の評価が主となります。
宅地を評価するにあたって、評価を行う宅地をどのような単位で行うかが最初に問題となります。1つの宅地での利用形態によって、全体を1画地として評価するか、別々に評価すかが変わります。
土地の評価を行うに当たっては、利用単位、権利関係等を判断してどのような単位で相続税評価を行うかを慎重に行う必要があります。
路線価という言葉を聞かれた方も多いと思います。国税庁から毎年7月1日に発表されており、相続税の土地の評価額を計算するのに使用されます。この路線価は、毎年1月1日現在の土地の価格を基に計算され、毎年3月に国土交通省から発表される公示地価の8割程度となっています。
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日現在の標準地の土地の正常な価格を公示して、適正な土地の価格の形成に寄与する目的で定められたものであり、時価と同様に考えてもよいと思われます。このため、路線価を0.8で割れば、時価に近い価額が求められるわけですが、実際の土地の取引価格はそう簡単ではないようです。
路線価を使用してどのように、相続税の評価額を計算するのでしょうか。
上記のようにして、相続税の土地の自用地評価額を算出し、借地や、土地に設定された権利、貸家の有無等評価を行って、土地の相続税評価額を算出することになります。
相続税評価に当たっては、上記のような計算が必要ですが、自宅の土地の評価額を簡単に計算する場合は、土地の面している路線価に面積を乗じれば概算価格を知ることはできます。もし、角地や3方に道路があるなどの場合には、ビル街で7%(1角地あたり)住宅街で3%程度が加算されます。
不整形地の評価を行うソフトの画面です。
相続税の申告の際、財産は相続税法に沿った評価額を算出します。相続税の特例などを適用すれば、財産の評価額を下げることができます。この計算は、非常に専門的な知識が必要です。経験豊富な当事務所におまかせください。
特に、専門性が問われるのが土地の評価です。
一例として、不整形地(正方形や長方形などの整形地ではない土地)は、評価額が下がる可能性が高くなります。当事務所では、土地評価専用のソフト(株式会社エッサム提供 蔭地名人)を活用し、信頼性の高い計算・資料作成を行っております。
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