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相続税・不動産対策サポート

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相続対策を行っておられますか。

相続税の申告をする人は、亡くなった方の何%ぐらいかご存知ですか。我が国の相続税の申告件数は、亡くなった方の4%程度となっています。(2011年の場合4.1%)となっております。

相続税は、平成27年1月から基礎控除が5千万円から3千万円に法定相続人1人当たり1千万円の控除が1人当たり600万円に引き下げられ、相続税は大幅な増税となっています。しかし亡くなられたかの大部分が相続税の申告はされていません。

では、遺産分割協議の調停の申し立ては遺産額がいくらが多いのでしょうか。遺産分割協議が相続人間でもめ、調停が申し立てられるいる遺産総額は5千万円以下のケースが約7割、1億未満で9割弱となっており相続税の申告が必要ないから、相続対策は必要ないと思うのは間違いです。

相続人間で争いがおこる争族を避け、皆が納得する遺産分割ができるように対策をとっておく必要があります。相続対策を行うに当たり検討しておくことは

1.遺産は相続人で分けることができるか

相続人間で、遺産を分割できるなら問題ありませんが、自宅と若干の預貯金の場合、自宅を相続する者と相続できない者では差があり、相続人全員がすんなり納得するか問題が残ります。場合によっては、自宅を売却する羽目になることも考えられるため、何らかの手当てが必要です。

このような場合、代償分割の方法で解決することができますが、代償財産をどのようにするかが問題です。

代償財産として、生命保険の利用も検討することができます。生命保険は、相続税の申告ではみなし相続財産とされますが、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠(平成27年7月現在の税制・関係法令に基づき記載しておりますが、今後税務等の取り扱いが変更されることもありますので、適用時の情報をご確認ください)があり、本来の相続財産ではないため遺産分割協議の対象になりません。

これを有効に利用することで、遺産分割をスムーズに進めることもできます。

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2.遺産で相続税を払うことができるのか

相続税を申告する必要がある場合、相続税を払えるのかが問題になります。不動産や自分の経営する会社の株式などが多く、預貯金があまりない場合は相続税を払う資金をどうするかが問題となってきます。
不動産の物納の方法はありますが、どんな物でも良いわけではなく、申請に手間がかかるため利用が少ないのが実情です。

ではどのように相続税を払うかが問題ですが、延納の制度があり20年間の分割納付ができます。これでも無理な場合、売却できる資産があったら売却して納付資金とすることが考えられますが、建物が建っていたり貸地などの場合簡単に売却できないことも多いと思われます。やはり、生前からの対策が必要となってきます。

また、生命保険を相続対策として利用するのも納税資金の確保として有効な方法です。

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3.相続税を減らす対策を行う

相続税は、評価額により課税される金額が変わってきます。例えば、土地の場合、駐車場の土地とアパートの土地があるとアパートの土地のほうが評価額が下がります。

また、現金や預金を持っている場合は貸家などを作ることにより、現金預金が建物に変わり、建物の相続税評価額は、実際の建築価格より低い価格になっていきます。このことで収益力を確保しながら相続税を減額することができます。

ただし、貸家などは建てる土地などの条件をよく考え、将来の計画をきちんと立てたうえで行わないと、入居者がいなかったり維持管理に費用がかかりすぎるなどとならないようにすることが大事です。

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相続対策

相続対策は、相続が開始した後は難しいものですが、財産の評価をするにあたり、法律上許されている様々な特例措置、不動産の評価のマイナス要因となる要因の収集等を行い、財産価格をなるべく低い評価額になるようにし、相続税の申告の際、遺産分割が条件となっている配偶者の税額軽減制度、小規模宅地等の減額が適用できるようにする必要があります。

配偶者の税額軽減、小規模宅地等の減額は相続税の申告期限までに遺産分割が確定した場合に適用を受けられます。もし、申告期限までに分割できない場合は「申告期限内3年以内の分割見込書」を添付して相続税の申告を行い、遺産分割が確定した後に特例の適用を受けて更正の請求等を行うことになります。

小規模宅地の特例は、平成22年4月1日以後の相続については、適用の要件が厳しくなり、全体としては増税になると思われます。特例の適用や、評価減をできるようにするためには、相続開始前に相続対策を行っておくことが重要になってきていると思われます。

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相続対策のポイント

相続対策は、相続財産の課税価格をいかに少なくするかにかかっています。

 

相続税の節税策で、孫を養子にして相続税の節税をする方法があります。

この方法のメリットは、養子にすることで法定相続人となり、相続税の計算上基礎控除額が1000万円(平成27年1月1日以降は600万円)増加し、また相続人一人当たりの相続税課税価格が減少するため、税率を低く抑えることが出来、結果として相続税が安くなります。

ただし、相続税の計算上、相続人に実子がいる場合は法定相続人として加算できる養子は1名となっています。

例えば、遺産総額が10億の場合、実子が2名で相続すると、相続税は約3億7100万円ですが、養子が1人入ると3億1900万円と相続税総額は約5000万下がりますが、養子が相続する分に対する相続税は2割加算がされますので、ここまでは減額になりません。

しかし、孫を相続人とすることにより、1代相続を飛ばすことができるため、相続税を1回分少なくできることになり、孫を養子にするメリットといえます。孫を、養子にするデメリットはないかを考えると、一部の孫と養子縁組をし、相続人だけで遺産分割を行うことになると、養子縁組していない孫は相続権がないため遺産をもらうことができず、その親が分割内容に不満を持つことがあります。

遺産分割をスムースに行うには、相続人から公平だと思われる必要が大事であり、養子にしていない孫には、遺言などで財産を遺贈するようにしておいた方が良いのではないでしょうか。

情報は平成26年12月現在の法律によっておりますので、適用される際は適用時期の法律をご確認ください。

相続税の申告は横浜の税理士

担当:谷内 (たにうち)

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