不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
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FAX | 045-315-5223 |
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相続税の申告書の作成を希望され、次の全ての事項に該当する方にお勧めです。
相続税の相談を受けていますと、相続の手続きは全部終わったが申告書を作成しようとして税務署に相談したが、自宅やマンションの評価や株式の評価が難しく、自分で申告するのが出来ないと言われるお客様がおられます。
当事務所では、相続手続きサポートとして相続税の申告書の作成を行い、相続税申告書作成の前提となる相続人の確定のための戸籍謄本当の取得、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議のお手伝い、銀行預金等の名義変更手続きなどを行っていますが、申告書の作成のみを行ってほしいと依頼される場合は、なるべく安くで、相続税申告を作成提出いたします。
遺産総額 | 金額 |
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基礎控除以下 | 300,000円 |
4000万円以下 | 350,000円 |
6000万円以下 | 450,000円 |
8000万円以下 | 550,000円 |
1億円以下 | 700,000円 |
1億5000万円以下 | 900,000円 |
2億円以下 | 1,100,000円 |
※相続人が2人以上の場合、2人目からは1人5万円加算します。
※消費税が別途必要です。
注1)遺産総額とは、相続税の対象となる遺産の合計で、生命保険金や退職金等を含み、土地は路線価での評価を行い、小規模宅地等の特例を行う前の金額の合計で、債務や葬儀費用を差し引く前の金額とします。
注2)料金には、別途消費税が必要です。
注3)評価の現地調査旅費、登記簿謄本等の取得が必要な場合、別途請求いたします。
注4)延納の申請が必要な場合、1件10万円加算します。物納は、別途お見積いたします。
相続手続き報酬トップへ
1.相続手続き、申告基本報酬 | 200,000円 |
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2.財産評価、税務代理等報酬 | 遺産総額の0.6% |
1,2を合計したものが相続手続き、申告報酬となります。なお、申告書の提出が必要の場合、相続人が1人増加するごとに10%加算いたします。
また、相続税申告期限が3カ月以内の場合、報酬額の10~50%を加算させていただきます。なお、報酬につきましては、初回無料相談の際にご説明いたします。
※消費税が別途必要です。
注)申告義務のある無しに係わらず、財産の目録の作成及び遺産分割協議書作成支援を行います。また、不動産の名義変更に必要な書類の取得、司法書士との打ち合わせを実施し、ご依頼者様の手数を軽減いたします。また、金融機関の名義変更等の手続きは、オプションで承ります。
報酬の算定の基礎となる遺産総額は、生命保険金・退職金の非課税金額及び広大地評価、小規模宅地等の減額、債務控除前の遺産の合計額とします。
上記料金表につきましては、財産規模により金額を提示しておりますので、財産の種類や評価方法等により、上記報酬が多少増減する事がございます。消費税は別途加算いたします。
なお、遺産分割協議が申告期限10日前までにまとまらない場合、法定相続分で申告書を作成し所定の報酬をお支払いいただきます。分割協議がまとまらず、申告書提出不要の場合は、遺産分割協議書未作成でも申告期限に所定の報酬をお支払いいただきます。
税理士報酬につきましては、ご相談に応じますので、ご相談ください。
※初回相談料無料
※実費代は別途請求させて頂きます
(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明等の取得、閲覧、現地確認調査旅費等)
相続財産の簡易評価とその評価に基づく相続税の総額を計算致しますので、財産対策実行業務につきましては別途料金を頂きます。なお、消費税を加算させていただきます。
基本報酬 | 100,000円 |
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不動産評価 | 1画地50,000円(広大地の判定は行わない) |
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非上場株式 | 別途見積り |
広大地の判定を行う場合 | 別途見積り |
※初回相談料無料
※実費代は別途請求させて頂きます
不動産賃貸の顧問契約を頂いているお客様には、半額で相続税の試算を行います。
(自社株評価などを除く)
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