不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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FAX | 045-315-5223 |
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相続税の申告や亡くなった方の所得税の準確定申告が必要な場合、相続手続きサポートコースで遺言の確認のお手伝いから、相続調査対応まで全ての手続きをサポートいたします。
1,2を合計したものが相続手続きサポート報酬となります。なお、相続税申告書の提出が必要の場合、相続人が1人増加するごとに10%加算いたします。
消費税が別途必要です。
相続税の申告が不要の場合は、遺産分割サポートをご利用ください。
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注)申告義務のある無しに係わらず、財産の目録を作成致します。
報酬の算定の基礎となる遺産総額は、生命保険金・退職金の非課税金額及び広大地評価、小規模宅地等の減額、債務控除前の遺産の合計額とします。
上記料金表につきましては、財産規模により金額を提示しておりますので、財産の種類や評価方法等により、上記報酬が多少増減する事がございます。消費税は別途加算いたします。
なお、遺産分割協議が申告期限10日前までにまとまらない場合、法定相続分で申告書を作成し所定の報酬をお支払いいただきます。分割協議がまとまらず、申告書提出不要の場合は、遺産分割協議書未作成でも申告期限に所定の報酬をお支払いいただきます。
※初回相談料無料
※実費代は別途請求させて頂きます
(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明等の取得、閲覧等)
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遺言書は、亡くなった方の意志として尊重するもので、遺産分割の際に最も重視するものです。
遺言書を隠したりすると、相続の権利が無くなることになりますので、遺言書を発見したらすぐに家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てをする必要があります。この際には、被相続人の戸籍や相続人の戸籍謄本などが必要となりますが、検認申し立て書や、必要書類の収集などのお手伝いをいたします。
なお、公正証書遺言書の場合は検認の必要はありません。秘密証書遺言や自筆証書遺言については、検認を受ける必要があります。
横浜の税理士・谷内修一税理士事務所(taxhome タックスホーム)にご相談ください、親身のお手伝いをさせていただきます。
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相続に当たっては、故人の相続財産が何かを調査し、債務も調査する必要があります。
故人が取引していた金融機関を確認し、その金融機関から残高証明をもらう。残高証明をもらうためには、相続人であることを証明する書類が必要になりますので、取引していた金融機関にどのような書類が必要かを確認する必要があります。
銀行などに貸金庫を所有している場合、大切なものを保管しており、遺言書を保管している場合もありますので早目に確認する必要があります。貸金庫は、相続人全員の同意と貸金庫の鍵が必要になります。
なお、相続人であることを証明する書類として「戸籍謄本」「原戸籍」「除籍謄本」や「印鑑登録証明書」などが必要になります。
また、故人の所有していた不動産については、死亡した年度の固定資産税の通知書を基に都税事務所や市役所等で所有している物件すべての調査が必要です。固定資産税の通知書には、固定資産税が非課税となっている土地などの記載がない場合もあり、名寄せ帳や全資産の評価証明の発行を求めることになります。
そのほか、現金、貴金属、生命保険金、ゴルフ会員権、借地権、有価証券、家庭用動産、貸付金、借入金、未払い金、未納税金、葬式費用などを調べる必要があります。
当事務所では、お客様に収集いただいた預貯金の残高証明、預金通帳等により把握漏れとなっている預金等はないか、別の資産を購入等していることがないか、被相続人以外の名義となっている預金がないかを確認いたします。また、不動産名寄せ帳、各種契約書、保険証券、株券、証券会社取引記録、その他の財産について確認を行い、財産目録を作成いたします
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故人(被相続人)の死亡の日から4カ月以内に、所得税や消費税の準確定申告をする必要があります。被相続人が、所得税の確定申告をする義務のある方の場合、相続人が被相続人の確定申告書を作成し、相続人全員の名前で準確定申告書を提出します。
準確定申告書は、一般的に相続人全員の名前で提出しますが、相続人の間でまとまらない場合、相続人が各相続人の法定相続分を申告する必要があります。
また、所得税の還付を受ける申告も提出することができます。
被相続人が、消費税の課税事業者の場合は、所得税と同様に準確定申告を行います。
当事務所(相続対策・手続きサポート:横浜の谷内修一税理士事務所)においては、所得税・消費税の準確定申告の作成、提出をいたします。
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故人の遺産の内容を調べ、評価額等を確定させます。根抵当権が設定されている場合、6か月以内に債務者の指定合意の登記が必要となり、登記をしない場合元本が確定することになります。
根抵当権で担保されている相続開始前の債務については、相続人は全員が共同相続人となります。
相続財産が確定し、財産目録ができたら相続人全員で遺産分割の協議を行うことになります。遺言書があり、全ての財産の相続人がきまっていた場合は、遺言書通りに分割することもできますが、全ての相続人が同意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うこともできます。
遺産の分割は、相続人全員で協議し納得できる分割を行うことが必要で、一人でも異議を唱える相続人がいると、遺産分割をすることができません。もし、相続税の申告期限に分割ができない場合は、法定相続分で遺産を取得したものとして相続税の申告をする必要があります。この場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用することができず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、3年以内に分割協議ができたときに、更正の請求や修正申告により相続税の変更をすることになります。
しかし、当初申告した税金をとりあえず支払っておく必要がありますので、遺産分割はなるべく早く行ったほうが賢明と思われます。
当事務所(taxhome)では、財産目録と各財産の相続税評価額を算出し、全相続人が協議を行う基礎資料を提供いたします。また、相続人の取得予定の財産から相続税の概算額を算出し、相続税の負担が軽くなるように、アドバイスを行います。同時に、配偶者の方が亡くなられた場合、2次相続を考慮し、相続税の納付をどのように行うかについても、アドバイスを行っていきます。なお、遺産分割協議はあくまで相続人ご自身で行っていただくものでありますので、税金等のご相談には応じられますが、寄与分や特別受益の算定等法律問題のご相談は、提携しております弁護士に依頼することとなります。
相続人全員の遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続税の申告、不動産の名義変更や各種相続財産の名義変更の際に必要となりますので、正確に作成する必要があります。特に、不動産等の登記の名義変更に使用する場合には、登記の表記と一致させることが重要です。
当事務所(taxhome)では、提携しております司法書士、行政書士等と連携し、相続人の皆様の合意に基づいた遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。
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遺産の分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成したら、相続した財産の名義を変更する手続きが必要となります。
不動産の名義変更は、遺産分割協議書、遺言書、相続人の印鑑証明等を準備し、司法書士に依頼することになります。当事務所(相続対策・手続きサポート:横浜の税理士)では、提携の司法書士と共同して名義変更を行います。
預貯金については、名義変更や現金化に当たり、申請書類が必要ですが金融機関ごとに書類が異なっているので、まず金融機関から書類を取り寄せ、取り寄せた書類とともに遺産分割協議書や遺言、相続人全員の同意書などを添えて手続きを行います。当事務所では、相続人ご自身で時間が取れない時など、提携しております行政書士などと連携し名義変更などのお手伝いをいたします。
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被相続人が亡くなってから10カ月以内に相続税の申告書の提出をする必要があります。当事務所(相続対策・手続きサポート:横浜の税理士)では、相続人の委任を受け、相続税の申告書を作成し税務署に提出いたします。
また、相続税の税金を納付する期限も10カ月以内となっており、相続税の申告書で計算した相続税を申告の提出期限までに納付することになりますが、相続税額が多額で一括で納付できない場合、相続財産を税金として納付する物納や、最長20年の延納の申請を申告書の提出期限までに提出する必要があります。
当事務所(相続対策・手続きサポート:横浜の税理士)では、物納や延納の手続きについても、申請書を作成し手続きをいたします。
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相続税の申告書を提出後、翌年または翌々年に税務調査が行われます。税務調査は、約3割程度が実施され、8割程度に申告漏れなどが発見され、修正申告が提出されるようです。
税務署と聞いただけで、普通の人は何か悪い事でもしたのかと、思われる方もおられますが、申告の内容が正しいかどうかのチェックに、税務署が確認に来るだけで、申告の際にきちんと申告しておけば何も心配することはありません。
横浜の税理士・谷内修一税理士事務所で行った申告に対する税務調査に対しては、当事務所が責任を持って対応させていただきますので、安心してお任せください。
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親族などがなくなった場合、葬儀の段取りなどで忙しいことになりますが、同時に役所への届け出なども必要となります。
また、遺産分割や被相続人の準確定申告、相続税の申告など税務関係の手続きも必要です。
この他にも、子育て支援などの児童育成手当、児童扶養手当認定請求や福祉サービス関係の届け、配偶者の死亡により旧姓に戻るための届け、姻族関係終了届け、お墓の移転に際し必要な改葬許可申立書など様々な手続きが必要となります。
当事務所ではこれらの手続きのお手伝いをさせていただき、皆様のご負担がなるべく軽くなることを心がけてまいります。
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