不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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相続発生から遺産分割、名義変更等の流れをご説明いたします。
誰に聞けばいいんだろう。
相続が発生し、まず最初に考えられるのは、お葬式をどのようにするかではないでしょうか。
相続が発生後の手続きは、死亡診断書の受け取り、葬儀屋の決定、死亡届の提出、埋火葬許可申請、通夜・告別式の打合せ、訃報の連絡、葬儀の実施等短時間に行うことになります。詳細については、相続開始直後に行うことのページをご参照ください。
相続開始直後は、信用のおける葬儀社に依頼するのが良いのではないでしょうか。死亡届から埋葬許可証の受け取り、葬儀までを葬儀社が行ってくれることも多いようです。最近は終活が盛んとなり、生前に葬儀社を決めておかれる方もおられるようです。
役所の窓口で相談に応じてくれます。
お葬式が終了したら、役所関係の手続きが必要となります。
住民票の世帯主変更、国民健康保険、後期高齢者医療保険等の資格喪失届、保険証の返還など死亡後14日以内に手続きが必要なものがありますので、市役所・区役所の窓口で、相続関係の手続きをどのようにすればよいかを、聞かれることが良いと思います。
市役所等の窓口には、相続開始後の必要な手続きや、どのような書類が必要かを記載した説明書が置いてあることが多く、その説明書に基づいて手続きを進めていく必要があります。なお、葬儀を終了すると、健康保険から葬祭料の支給がありますが、申請が必要ですので、忘れないでください(2年以内)。
ただ、厚生年金の未支給年金の手続き等は年金事務所で行うこととなるため、年金事務所に連絡し相談を行うことが良いでしょう。
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お父様が亡くなられ、配偶者と未成年者の子供が相続人となることもあります。この場合、配偶者と子供は遺産分割協議においては利益相反となりますので、子供の代理人を選任することが必要となります。子供の代理人は「特別代理人選任申立書」を家庭裁判所に提出しますが、司法書士等の専門家に相談することになります。当事務所でも、提携している司法書士と共同で対応しております。
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相続財産を調べたところ、借金(債務)が大きく相続財産では払いきれないような場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。ただし、3カ月以内でも相続人が、遺産を費消したり、相続の単純承認にあたる行為を行った場合は、相続を承認したことになり、相続放棄はできません。また、相続放棄をすると、相続人は最初から相続人出なかったことになり、他の相続人が被相続人の遺産等を相続することになりますが、第1順位の相続人が全員相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続人となりますので、相続放棄をする際は、第3順位の相続人が関係してくることを認識して、連絡等を行っていく必要があります。
限定承認は、被相続人の債務を取得した財産の範囲内で負担することを条件として相続する方法で、相続開始を知った日から3カ月以内に相続人全員で「相続の限定承認申述書」を家庭裁判所に提出します。なお、限定承認を行うと相続財産を譲渡したものとみなして所得税の課税が生じ、相続開始後4カ月以内に行う、被相続人の所得税の準確定申告書に記載して申告する必要があります。なお、限定承認は、手続きが面倒などの理由により、利用は少ないようです。
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なくなられた方の所得税、消費税の確定申告を、相続開始後4カ月以内に行う必要があります。
なくなられた方の所得税の申告書は、相続人全員が連署で申告するか、相続人全員の氏名等を記載し単独で申告書を提出することもできます。
なくなられた方の申告は、準確定申告と呼ばれており、相続開始後4カ月以内に提出する必要があり、期限を徒過すると無申告加算税等の加算税の対象となります。
また、事業を承継した相続人が、所得税の申告を青色申告で提出する場合、事業を承継した相続人は、事業を承継してから2カ月以内または相続開始後4カ月以内のいずれか早い日までに、青色申告の承認申請書を提出しなければ、被相続人が青色申告を行っていても、相続人は青色申告で申告することはできません。なお、相続人が相続開始以前から青色申告を行っている場合、改めて青色申請書を提出する必要はありません。
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相続税の申告は、相続の開始を知った日から10カ月以内に行うことが必要です。相続税の申告が必要かどうか不明の場合、当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所は、お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
相続税の申告期限が迫っており時間がない時でも、一回おいでください。
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