不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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仏式で葬儀をされた場合、ほとんどの方が49日の法要をされるのではないかと思います。
49日(七七忌)の法要を行い、その後納骨をされる方が多いのではないでしょうか。
法要を行うに当たり
等々色々なことを準備することになります。
お通夜やご葬儀にお出でいただいたり、お香典、お花等々をいただいたりした方にお返しをされる方も多いでしょう。最近は、通夜、告別式の際に返戻品を用意しそれで香典返しとされること磨ありますが、金額やお世話になった方に香典返しとしてお返しされることも多いのではないでしょうか。香典返しは49日の法要が終わってから行うことになり、どなたにどのようなものをお返しするのか悩みながら、あいさつ文と共に送ります。
なお、相続税の申告で葬儀費用には49日の法要や香典返しを入れることはできません。
遺言書には公正証書遺言と裁判所の検認が必要な自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言等が保管されていたら、開封せずに家庭裁判所に遺言書を提出し検認を受けないと過料の罰則もあり、遺言を隠匿すると相続欠格者として相続を受けられないこともあります。
検認の請求を行う際、遺言者、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
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故人(被相続人)が取引していた金融機関を確認し、その金融機関から残高証明をもらう。残高証明をもらうためには、相続人であることを証明する書類が必要になりますので、取引していた金融機関にどのような書類が必要かを確認する必要があります。
銀行などに貸金庫を所有している場合、大切なものを保管しており、遺言書を保管している場合もありますので早目に確認する必要があります。貸金庫は、相続人全員の同意と貸金庫の鍵が必要になります。
なお、相続人であることを証明する書類として「戸籍謄本」「原戸籍」「除籍謄本」や「印鑑登録証明書」などが必要になります。
また、相続税の申告や遺産分割のため各種財産の評価の事務も必要となりますが、当事務所にお任せください。
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被相続人が被保険者となり生命保険や郵便局の簡易保険、JA共済などに加入していた場合、被相続人が死亡したことにより保険金を受け取ることができます。
保険の受取人が契約で定められているので、定められた受取人が支払い請求をすることになります。保険金の請求は、死後2年を経過すると請求の権利が無くなってしまいます。
なお、被相続人が契約した保険でも、被保険者(保険の対象となっている人)が被相続人でない場合は、保険事故が発生していないため保険金の請求はできません。
また、相続人等が契約し被相続人の死亡により受け取る保険金についても請求することになりますが、この場合の保険金は相続財産とはならず、契約者と受け取人等の違いにより一時所得や贈与税の対象となりますのでご注意ください。
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電気、ガス、水道などの公共料金、各種自動引き落としを故人(被相続人)の銀行口座で行っていた場合、引き落とし口座の変更をすみやかに行いましょう。
故人(被相続人)の口座は、金融機関が相続の開始を知った場合、口座が凍結され口座引き落としができなくなります。
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被相続人が年金を受給していない場合でも、老齢基礎年金の受給資格者の妻や18歳未満の子などは遺族基礎年金の受給資格がある場合があります。また、寡婦年金、死亡一時金なども該当していれば手続きが必要となります。
医療費が高額で、健康保険の自己負担額が一定の金額を超えた場合、健康保険高額療養費支給申請の手続きを行い、高額療養費の払い戻しを受けることができます。
この払い戻しを受けた後に、所得税の医療費控除の申告を行うこととなりますが、払い戻しを受ける金額は医療費を補てんする金額として差し引いて申告する必要があります
被相続人の所得税、消費税の申告を相続開始後4カ月以内にする必要があります。また同時に、相続人が被相続人からの事業を引き継ぐ場合や、不動産の賃貸収入がある場合など、青色申告を初めて適用する場合は、青色申告の承認申請者や専従者給与の届け出をする必要があります。
なお、青色申告承認申請書は相続開始が8月31日以前の場合、相続開始から4カ月以内、9月1日から10月31日の場合はその年の12月31日、相続開始が11月1日から12月31日の場合翌年の2月15日までに提出する必要があります。
根抵当権の債務者の相続が開始し、債務者の変更登記を行ったとしても根抵当権で担保されるのは相続開始時に存在した被相続人の債務のみで、相続開始後に相続人が負担する債務は担保されません、債務者の相続人が相続開始後に負担する債務を、その根抵当権の被担保債権とするためには、相続開始後6カ月以内に、指定債務者の合意の登記を行う必要があります。
遺言書がある場合には遺言書に記載された分割の手続きにより、遺産の分割を行います。
遺言書に記載されてた通りに分割し、遺留分の侵害がない場合には遺言書通りに遺産の分割が確定することになりますが、遺留分の侵害がある場合には、遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手に対し1年以内に遺留分の減殺請求をする必要があります。
遺言書がない場合は、相続人全員で協議し、全員の合意ができたならば遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議で相続人全員の合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て調停または裁判により相続財産を分割することになります。
遺産分割協議書や調停調書などは相続財産の名義変更手続きの際に必要となります。
被相続人の名義になっている銀行や郵便局などの預金、不動産、会員権など相続で財産を引き継いだ人が預金の払い戻しや名義変更の手続きをする必要があります。
預金の払い戻しや名義変更に当たっては、遺言書、遺産分割協議書などが必要になります。
被相続人からの財産が一定額を超えたら、相続税の申告と納付が必要です。相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内とされています。
相続税を一括で納付できない場合や金銭で納付できない場合など、延納や物納といわれる制度があります。
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