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土地には様々な価格があります。

  1. 公示価格 毎年3月に1月1日現在の売買取引の指標とされる土地の価格が国土交通省から発表され、土地取引の指標となっています。
  2. 基準値公示価格 毎年9月に7月1日現在の土地価格の指標として、公示価格の不足地点を補完するものとして、各都道府県から発表されます。
  3. 相続税評価額(路線価) 毎年7月1日に1月1日現在の相続税、贈与税の評価額算定の価格として、路線価等が国税庁から発表され、その年の相続税、贈与税の土地の価格を算定する基礎となります。公示価格の80%程度の価格となっています。
  4. 固定資産税評価額 毎年4月に固定資産税、都市計画税の算定のために発表されますが、評価額の改定は3年に1回程度行われており、公示価格の70%程度の価格となります。
  5. 時価(市場実績価格) 土地を実際に売買するときの価格ですが、価格は定まっていません。

国税庁は、2017年分の路線価を、7月3日(月)10時より、全国の国税局・税務署で公表されました。
 路線価とは、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもので、毎年1月1日を評価時点として、公示価格の8割程度が目安とされております。

 2016年7月に公表されました2016年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均が前年を0.2%と上回り、8年ぶりに上昇しました。
 すでに国土交通省が、2017年1月1日時点の公示地価を2017年3月公表しておりますが、全国平均では、住宅地は前年の▲0.2%から0.022%へと9年ぶりに上昇に転じ、商業地も1.4%と2年連続で上昇しました(▲はマイナス)。

 平成29年7月3日に発表された平成29年分の路線価は、全国約32万5千地点の標準宅地は前年比で0.4%のプラスとなり、2年連続で上昇した。32年連続で日本一となった東京都中央区銀座5の「鳩居堂」前は1平方メートルあたりの価格が4032万円。過去最高だったバブル直後(1992年)の3650万円を上回っております。


 路線価の公表日は、2007年までは8月1日でしたが、2008年分から7月1日と1ヵ月も早まり、同年から紙による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになりました公表日が1ヵ月短縮された理由としては、冊子での路線価図等の制作をやめたことにより、その作業時間分が浮かすこと、IT化による納税者の利便性を向上、ペーパレス化によってコスト削減を図るため等と言われております。
 そして、2008年以降、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されました。
 混雑時は待ち時間も発生いたしますが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすしますと、従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

 なお、国税庁では、路線価公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることがあるので注意してほしいと呼びかけております。
 もし、路線価図等の見方等がわからない場合には、最寄りの税務署に電話をかけ、自動音声に従って「1」を選択しますと、電話相談センターにつながりますので、ご利用されます方は、ご確認ください

国税庁路線価図

相続税の計算に当たり、土地の評価を行うことが非常に多いものですが、その中でも宅地の評価が主となります。

宅地を評価するにあたって、評価を行う宅地をどのような単位で行うかが最初に問題となります。1つの宅地での利用形態によって、全体を1画地として評価するか、別々に評価すかが変わります。

  1. 所有する宅地を自ら使用している場合、居住用か事業用かにかかわらず、その全体を1画地として評価します。つまり、所有する1つの宅地の上に居住用の家屋と事業用の店舗の2つの建物が建っていたとしても、全体を1画地として評価を行います。この理由は、自用の宅地の場合、他人の権利(借地権、賃借権、借家権等)の制約がないため、その全体を一体として利用が可能ですので、その全体を利用の単位として評価を行うことになります。
  2. 所有する宅地上に、居住用家屋とアパートなどが建設されている場合は、居住用の家屋は自ら使用し他者の権利の制約のない土地ですが、アパートは他人の権利(借家権)の制約を受ける土地となりますので、居宅部分とアパート部分の土地の利用単位ごとに相続税の土地評価を行う必要があります。
  3. 所有する宅地の一部に居宅を建て、残りを息子に使用貸借で貸付息子はアパートを建設している場合は、アパートに借家権があっても借地人である息子は使用貸借であり使用借権の価格は、ゼロとして取扱い、使用貸借で貸し付けている土地は自用地で評価しますので、居宅部分を含めた全体で自用地の評価を行います。
  4. 所有する宅地の一部に貸家を建て、残りを他の人に貸し付けている場合は、貸家の部分には借家権が貸地には借地権がそれぞれあるため、利用の単位が異なりますので、それぞれを1画地として評価します。
  5. 所有する土地を、2人の別々の者に貸し付けている場合は、それぞれ別の権利が各土地にありますので、それぞれを1画地として相続税の評価を行います。
  6. 2人以上の者から、隣接している土地を借り、その上に自用の建物を建設している場合は、利用している者は1名であっても、借地権の目的となっている土地は異なりますので、それぞれ別に相続税の評価を行います。
  7. 自分の土地に合わせて隣接の土地を借り、全体を自分の建物の敷地として利用している場合は、土地と借地権と権利は異なってはいますが、同一の者が権利を有して利用しているため、全体を1画地として評価を行い、面積で按分し借地部分は借地権割合を乗じて相続税評価額を算出します。
  8. 共同ビルの敷地のように広い敷地が全体で一つの建物の用地とされている場合、1つのビルの敷地全体を1画地として評価し、その敷地の一つづつの区画の相続税評価額の合計額で按分計算を行って、自分所有する土地の価格を算出します。
  9. 通常の宅地として利用できないような不合理な分割を行った場合、分割前の画地を1画地として評価を行い、それぞれの土地の評価額の割合で按分計算を行って各土地の相続税評価額を算出します。

土地の評価を行うに当たっては、利用単位、権利関係等を判断してどのような単位で相続税評価を行うかを慎重に行う必要があります。

相続税の路線価

路線価という言葉を聞かれた方も多いと思います。国税庁から毎年7月1日に発表されており、相続税の土地の評価額を計算するのに使用されます。この路線価は、毎年1月1日現在の土地の価格を基に計算され、毎年3月に国土交通省から発表される公示地価の8割程度となっています。

公示地価は、国土交通省が毎年1月1日現在の標準地の土地の正常な価格を公示して、適正な土地の価格の形成に寄与する目的で定められたものであり、時価と同様に考えてもよいと思われます。このため、路線価を0.8で割れば、時価に近い価額が求められるわけですが、実際の土地の取引価格はそう簡単ではないようです。

路線価を使用してどのように、相続税の評価額を計算するのでしょうか。

  1. 宅地の評価単位で述べた評価する対象土地を決める。
  2. 対象土地に接している路線で、どれが正面路線になるかを決定する。
  3. 正面路線の路線価を、奥行補正率等により調整を行う。
  4. 2つ以上の路線に面しているときは、加算を行う。
  5. 加算、調整後の路線価を、対象土地の面積に乗じて評価額を算出する。
  6. 算出した価格に、間口狭小、奥行長大、不整形地等の補正を行う。
  7. がけ地、2つ以上の容積率、私道等の補正を行う。

上記のようにして、相続税の土地の自用地評価額を算出し、借地や、土地に設定された権利、貸家の有無等評価を行って、土地の相続税評価額を算出することになります。

相続税評価に当たっては、上記のような計算が必要ですが、自宅の土地の評価額を簡単に計算する場合は、土地の面している路線価に面積を乗じれば概算価格を知ることはできます。もし、角地や3方に道路があるなどの場合には、ビル街で7%(1角地あたり)住宅街で3%程度が加算されます。

宅地の評価

不整形地の評価を行うソフトの画面です。

相続税の申告の際、財産は相続税法に沿った評価額を算出します。相続税の特例などを適用すれば、財産の評価額を下げることができます。この計算は、非常に専門的な知識が必要です。経験豊富な当事務所におまかせください。

特に、専門性が問われるのが土地の評価です。

 一例として、不整形地(正方形や長方形などの整形地ではない土地)は、評価額が下がる可能性が高くなります。当事務所では、土地評価専用のソフト(株式会社エッサム提供 蔭地名人)を活用し、信頼性の高い計算・資料作成を行っております。

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担当:谷内 (たにうち)

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