不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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父が亡くなり、相続の手続きを何をしたら良いかわかりません。
相談に来られる方は、ほとんどが葬儀も終了し2,3カ月過ぎてから来られる場合がほとんどですが、亡くなったお父さんの借金が多い場合、相続の放棄を3カ月以内にしなければなりません。また、公正証書遺言でない遺言状があった場合は、開封しないで家庭裁判所の検認をする必要があります。
相続税の申告をする必要があるのでしょうか
相続税の申告は、相続財産の合計額から債務、葬儀費用を差し引き、法定相続人の基礎控除額を超えていれば申告が必要になります。小規模宅地の特例や、配偶者の税額控除をして相続税が0になる場合は、相続税の申告が必要になります。
代償分割はどんなことですか
代償分割というのは、遺産の分割に当たって相続人が数人いるが、遺産の分割が出来ない場合、遺産の現物を取得する相続人が、他の共同相続人などに債務を負担するものです。
遺言書と違う内容で遺産分割が出来ますか
遺言書は、亡くなった方の意思を伝えるもので尊重すべきもので、遺言書があった場合は裁判所の検認の手続きなどをとってから、遺言書の内容で遺産を分割することになりますが、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容によらない分割もできます。
申告の依頼をする前に見積もりをもらえますか
相続税の申告・相続手続きをお受けする前に、無料相談で相続の内容、相続人、相続財産等の概要をお伺いし、お見積書を希望される場合、お見積書を発行しております。当事務所の料金は、このホームページの料金のご案内にも記載させていただいておりますので、ご確認ください。
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相続対策の相談を受けていると、相続税の申告は相続人の名義の預金や不動産を申告すればよいのですかと質問されることがあります。
相続税の課税される財産は、被相続人の名義だけではなく、名義が異なっていても実質の所有者が被相続人と認められる場合は、相続税の対象となります。このため、被相続人の口座から引き出し現金で持っていたり、相続人の預金へ入れたとしても、実際の所有者は被相続人のものであり、相続税の対象となります。
また、引き出した預金を被相続人から贈与を受けた場合は、贈与の事実を証明できるように贈与契約書等の作成、確定日付の徴取などが必要になってきます。相続人等が贈与を受けた財産については、相続開始前3年以内の贈与については、相続税の課税価格に加算することになりますのでご注意ください。
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不動産の賃貸の良くある質問をQ&Aでまとめました。
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