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アパートの敷地が借地で、今年契約期間が満了となったため借地の更新契約を行い地主に更新料として300万円を支払いました。この300万円は、支払った年の必要経費に入れようと思いますと、相談がありました。
土地の更新料の全額を、その年の必要経費にすることはできません。これまでに借地権の取得や更新料として支払っていた金額があれば、一部必要経費に入れることができます。
土地の更新料は、借地権の取得費になると考えられており、借地権は土地と同様に取り扱いますので、土地の取得と同様に必要経費に入れることはできません。
しかし、不動産の貸し付けなどの業務に使われている土地の更新料は、次の算式で計算した金額が、更新を行った年の必要経費になります。
その更新直前の借地権の取得費×(更新料の額/更新時の借地権の時価)=必要経費に算入される額
つまり、前回までに払った借地権料や更新料がない場合は、全てが借地権の価格となり、必要経費に入れられる金額はないことになります。
また、更新直前の借地権の取得費からは前回の更新時等に必要経費に入れた金額は除外しなければなりません。
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