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オフィスやテナントの賃貸契約で、最初の数ヶ月間を賃料無料にするという、いわゆるフリーレント期間のある賃貸借契約が多く見られます。
この場合、最初の数ヶ月間は賃貸収入が入ってこないわけですが、契約内容によっては、賃料を受け取らない期間でも収益の計上が必要になってきます。
一般的に収益の計上は、契約で当月の賃料を前月末までに支払うようになっていることが多く、契約で定めた支払時期に収益の計上を行うため、賃料を一定期間ゼロにする契約ならば、収益の計上を行う必要がないわけですが、賃貸契約が一定期間解約できない、中途解約ができない、中途解約する場合残りの賃貸契約期間御賃料を支払わなければならない、など契約期間中の賃貸料の総額が実質的に決まっているような契約は、無料期間の賃料を残りの期間に上乗せしたに過ぎないとされ、フリーレント期間も含めた契約期間の賃料総額を契約期間で按分して、各期間の収益に計上する必要があります。
契約期間の賃料総額 | 50万×33=1650万 |
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1年間の賃料 | 1650÷3=550万 |
1年目の収入 | 600ー150=450万円 |
現金(預金) | 450万 |
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賃料収入 | 550万 |
未収金 | 100万 |
現金(預金) | 600万 |
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賃料収入 | 550万 |
未収金 | 50万 |
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