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原状回復費等の取り扱い

賃貸している部屋などの返還を受ける際、原状回復費や、クリーニング代などを預かっている敷金や保証金から差し引いて返還しているケースが多いと思われます。

この場合、受け取った原状回復費やクリーニング代は収入に計上し、支払った分は費用と計上することになります。よく収入を計上せず、費用のみを計上しているケースがありますので注意してください。

また、消費税の取扱いは、原状回復費等は課税売上に該当することになります。居住用アパートの原状回復費だから非課税と思っている方も多いようですので、ご注意ください。

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担当:谷内 (たにうち)

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  • 何もわからないのですが、これから何をすればよいのでしょうか?
  • 遺言書があったのですが、すぐ開けて大丈夫ですか?
  • 税務署から、お尋ねの書類が来たのですが、どうすれば良いですか?
  • 結局、費用はいくらかかるの?
  • 相続って、何から始めれば良いの?
  • 手続きをしないと、大変なことになるって聞いたけど?
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