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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 152 号

相続税横浜の税理士 様
2013年08月13日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 152 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。お盆の季節となり、周りが少し静かな感じがしております。毎日の猛暑で、体調を崩さないように水分の補給に努めておりますが、皆様はいかがでしょうか。もう少し涼しくならないかと思うこのごろです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆《コラム》2世帯住宅に人気
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◆評価が8割引の特例を最大活用 相続の際に土地の評価を8割引にできる「小規模宅地等についての特例」の見直しにより二世帯住宅が注目されています。 「小規模宅地等についての特例」とは、被相続人の居住用・事業用・貸付用などに利用されていた土地について、その評価額の一定割合を減額して課税価格とするものです。たとえば相続税評価額1億円の土地で被相続人の居住用であったものを、配偶者等一定の相続人が相続した場合、課税価格は80%減額され2000万円となります。

◆適用対象の土地面積が拡大 さらに居住用宅地について、対象面積の上限が今までの240平方メートルから330平方メートルに拡大され、さらに限度面積に満たない部分については、不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けらます。なお、貸付事業用宅地等は、200平方メートルまで50%の減額です。

◆「同居」の概念が変わった完全二世帯住宅でも特例の適用が 現在、被相続人の自宅の土地に関しては配偶者・同居の親族・生計を同一にする親族・持家のない別居している親族が相続により取得した場合に特例の適用があります。 しかし内部で行き来のできない二世帯住宅については、それぞれが独立した家屋と見なされ、子どもは小規模宅地等の特例を受ける条件である「同居の親族」には当たらないとされてきました。そのため、特例の適用を受けることができませんでした。(しかし現実には、簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等様々な裏ワザが使われ、問題となるケースもありました。) 今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物なら良いと記されております。 極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりますが、やはりそれは政令でダメと言うことになっております。

◆消費税の税率UPも追い風に また平成26年4月からの消費税率のUPもあり、2世帯住宅への駆け込み需要と関心が高まっております。 これもアベノミクス効果でしょうか?

 

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◆2世帯住宅でも区分所有の建物の場合は不可
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今回の相続税制の改正により、同一敷地に建つ2世帯住宅の場合、2世帯住宅の家の中で行き来ができない場合であっても、小規模宅地の特例の適用が認められることになりました。

従来は、2世帯住宅の場合、建物の内部のドアや階段などで各世帯が行き来ができる構造になっている場合、同一の建物として小規模宅地の特例が適用できる建物となっておりましたが、今回、税法改正により、一つの建物であれば建物の内部で行き来ができなくとも、外階段等で行き来ができれば、小規模宅地の適用ができる建物となります。

ただし、2世帯住宅でも建物が区分所有となっている場合は、別の建物ということになってしまいますので、小規模宅地の適用の対象になるのは、被相続人が居住していた部分の建物となり、それ以外の区分所有の建物の敷地部分は、特例の対象外となってしまいます。

もし、2世帯住宅を建設される場合で、資金を2世帯がそれぞれ負担する場合は、建物を区分所有とするのではなく、共有名義とすると、居住用として2世帯が使用している場合は、その敷地の全体を特定共重要宅地として、特例の対象とすることができます。

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谷内 修一 税理士事務所
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 139 号

相続税横浜の税理士 様
2012年07月12日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 139 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。九州地方は豪雨との報道がされ、関東にも大雨の情報が出されていますが、風は強いものの雨はそれほどでもありません。消費税法が衆議院を通過してからのゴタゴタはいい加減にしてもらいたい感じがしています。株価を見ると、また8700円台となり心配になります。過去最高益を上げた企業や業績が回復している企業も多い中、株価が低迷するのは、世界の情勢からなのでしょうか。

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◆【時事解説】再生可能エネルギーはビジネスチャンス
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【時事解説】再生可能エネルギーはビジネスチャンス その1

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買取ることを義務付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、7月から施行されています。平成24年度の買取価格・期間は、太陽光(10kW以上)42円(税抜40円)・20年、風力(20kW以上)23.1円(税抜22円)・20年、地熱(1万5000kW以上)27.3円(税抜26円)・15年などと定められました。これら買取りにかかる費用は、賦課金として電気料金に上乗せされることが決まっており、平成24年度の賦課金単価は0.22円kWhとなっています。

再生可能エネルギーの発電について、買取価格と生産コストをシミュレーションし、採算が合うと試算できれば、販売価格が変動しないため販売リスクを最小限におさえたビジネスとして展開することも可能でしょう。参入できる事業者は民間でも自治体でも組合でもかまいません。たとえば、遊休地を持っている企業がソーラー発電の設備を導入して発電所を建設するなど、様々な手法が考えられます。

例えば茨城県では神栖市沖の広さ680haの海域を、全国ではじめて洋上風力発電の建設地に決定するなど、新しい動きもすでに出てきています。洋上の風力発電については、風を遮る障害物がなく、発電に適した毎秒7メートル以上の風力が安定している、騒音や景観などの問題が少ない等、今後高いポテンシャルを見込むことができるとして注目されています。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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参考URL:


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◆【時事解説】再生可能エネルギーはビジネスチャンス
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(「再生可能エネルギーはビジネスチャンス その1」より続く)

日本は原子力エネルギーを国策としていたので、再生可能エネルギーの分野では世界で遅れをとっているといえます。世界全体では2010年の再生可能エネルギービジネスへの投資額は、前年比32%成長・2,110億ドルに到達していますが、主要国別に見ると、中国(544億)、ドイツ(412億)、米国(340億)が突出していて、日本は35億と上位3ヵ国の10分の1以下にとどまっているのが現状です。

「商用」として稼働したメガソーラーはまだ日本では少ないのですが、その中でも成功している事例として、新潟県新潟市にある「新潟雪国型メガソーラー発電所」があります。 2010年8月に稼働し、1年間に一般家庭約300世帯分に相当する約100万kWhを発電することができる規模に達しています。また、古くから開発をしていた地熱発電も期待される新電力の一つです。日本は火山帯に位置するため、地熱利用は戦後早くから注目されていました。地熱発電は、設備利用率が高く、発電量を稼げるメリットがあるといわれています。

自然エネルギー事業は、以前と比較するとコストの削減が進んできました。固定価格買取制度と連動する形で、2013年3月31日までに取得等した一定規模以上の認定発電設備を取得した費用は全額即時償却(100%を初年度に償却)できるといった税制の優遇措置も導入されています。

自然という地域の特性を活かせば、地域産業の復興、地域における雇用の創出にも一役買うことができます。これからの事業として研究を進めてみてはいかがでしょうか。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
--------------参考URL:

 

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◆仕事のついでに観光した場合の旅費
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仕事のついでにちょっと観光、というのはよくある話です。とくに海外出張ともなれば、仕事の合間にご当地グルメや観光などを楽しみたいと考えるのが人情でしょう。しかし税務上では、海外出張にかかった費用について、仕事と観光をキッチリ分けて取り扱うことになるので注意が必要です。

その海外渡航が、会社の業務上必要なものであり、かつ、通常必要と認められる金額である場合には、「旅費」として損金算入が認められています。従って、その海外出張に業務遂行上必要とは認められない部分がある場合や、必要と認められる支出でも異常に高額な場合には、その認められない部分や高額な部分が、その海外出張に行った役員や従業員への給与として取り扱われることになるのです。

では、仕事と観光を兼ねた海外出張にかかった旅費は、具体的にどう扱ったらよいのでしょうか。業務遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合、その海外渡航にかかった旅費を、「業務遂行上必要と認められる旅行の期間」と「認められない旅行の期間」との比等により按分し、業務遂行上必要と認められない旅行にかかる部分の金額については、渡航者に対する「給与」として扱う必要があります。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談や契約締結など業務遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費については「業務遂行上必要と認められるもの」とし、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額について按分計算の対象とすることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
--------------参考URL:
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 号

相続税横浜の税理士 様
2012年08月10日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 140 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。ロンドンオリンピックで吉田選手が3連覇金メダルをとりました。2か月前の連勝ストップからそうとの練習をされたのでしょう、両親に感謝の思いを口にされていました。今度のオリンピックは、女性の活躍が目につくのですが皆さんはどう思われますか。それに引き替え、国会は何をやっているんだと思ってしまいます。

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◆【時事解説】下請企業の売上拡大のための方策 その1
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新興国市場の台頭や円高の進展に伴い、大手完成品メーカーは海外生産をこれまで以上に拡大させるとともに、部品調達先を日本国内に限らず海外企業も含めたグローバルな調達へとシフトさせており、下請企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

こうした中、下請企業にとっての販売先となる大手完成品メーカーなどの取引先企業は、下請企業の選別を強化しています。これまでは、取引関係の長さなどが重視され、既存の下請企業と継続的に取引がなされてきました。しかし最近では、取引先企業側においてQCD(品質、コスト、納期)を中心とした格付システムが導入され、それらの評価に基づいて発注先の見直しが図られています。

また取引先企業は、QCDの要求を厳格化させるだけでなく、プラスアルファの3つの競争優位性を下請企業に求める傾向にあります。

1つ目は技術力であり、取引先企業が完成品を製造するために不可欠な製造・加工技術を有する力を指します。2つ目は柔軟性であり、取引先企業の多様な発注に柔軟に対応することで、完成品をより速く製造することに寄与する力を指します。3つ目は提案力であり、取引先企業の新製品開発や製品高度化に寄与するような提案サービスを提供する力を指します。

このように、下請企業が売上を拡大するためには、技術力、柔軟性、提案力といった3つの競争優位性をもつことが求められるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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参考URL:

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◆【時事解説】下請企業の売上拡大のための方策 その2
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では、下請企業の売上拡大のためにはどのような方策が求められるのでしょうか? 一つの方向性として、自社製品の開発や販売を進めていくことで下請的な性格を弱めていく「脱下請」が考えられます。しかしながら、これまで特定の取引先企業からの受注に依存してきた下請企業が、独力で一から営業を行ったり販路を開拓したりすることは容易ではありません。このため「脱下請」を急激に進めることは、多くの下請企業にとって必ずしも現実的な方向性とはいえないのです。

もう一つの方向性として、下請企業としての競争力を高めつつ、取引相手を増やしたり、受注領域を拡大したりすることがあげられます。こうした方向性は、下請的な性格を弱める「脱下請」に対して、下請的な競争力をむしろ高めるという意味で「強い下請」を目指すこととなります。

「強い下請」を目指すための戦略は、技術力、柔軟性、提案力といった下請企業に求められる3つの競争優位性を軸に以下の7つにまとめられます。

まず、技術力に関連した戦略としては、①独自技術の開発、②生産技術の高度化、③一貫生産体制の確立があげられます。柔軟性に関連した戦略としては、④少量生産体制の確立、⑤短納期生産体制の確立があげられます。提案力に関連した戦略としては、⑥新製品開発や既存製品高度化に関する提案機能強化、⑦製造プロセスに関する提案機能強化があげられます。

そして、「強い下請」を目指すための戦略を遂行するには、その基盤として製造設備や人材という自社の経営資源の継続的な蓄積が求められるのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】電子書籍が印刷書籍を抜く日は近い?
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【時事解説】電子書籍が印刷書籍を抜く日は近い? その1

電子書籍が普及したのは、1990年代後半に米国の電子書店アマゾンがキンドルをスタートさせたことがきっかけでした。利用者は電子書籍を読み込む専用端末「キンドル」を購入し、「キンドル」に自分が読みたい本をダウンロードさせて書籍を読めるようにしました。以降、米国では電子書籍が急激に普及し、米国の出版社団体AAPが2012年第1四半期時点の書籍販売状況の発表では、米国では部数だけでなく売上高でもついに電子書籍がハードカバー本を追い越したことが明らかになりました。

電子書籍が印刷書籍と大きく異なるのは、蔵書スペースを持たなくてよいという点です。電子書籍リーダーなら1台の中に1,000冊以上もの書籍を保存することができ、大量の書籍を常に持ち運ぶことが可能になります。書棚や本箱はいらず、いつも蔵書が手元にあるのです。ダウンロードの履歴が残るので、万が一削除等してしまった場合でも再度ダウンロードすることができます。

次にあげられるのが、文字のサイズを自分が読みやすいサイズに調節することができる点です。特に年配の方にとってはありがたい機能でしょう。またインターネットですぐに欲しい本がダウンロードでき、即読むことができるのも魅力です。価格も一般的には電子書籍は紙の書籍より2~3割程度安く設定されています。

しかし、デメリットもあります。電子書籍リーダーの規格が統一されていないので、規格が違う機器では互換性がありません。出版社や電子書籍ストアなどの系列があり、どんな本でも購入できるという運用にはなっていないのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】電子書籍が印刷書籍を抜く日は近い?
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【時事解説】電子書籍が印刷書籍を抜く日は近い? その2

電子書店大手の米アマゾンは昨年11月に『キンドル・ファイア』を発売し、今後、同モデルが日本でも正式に発売されることが最近発表されました(日時は未定)。米国で200ドル前後の『キンドル・ファイア』は日本では12,000~15,000円前後の設定となる見込みです。

一方、日本企業では7月19日に楽天が専用端末「kobo Touch」を7,980円で販売したことで、日本でも一気に電子書籍の波が押し寄せようとしています。スタート当初はトラブルが続いたものの電子化の流れは変わらないでしょう。「koboイーブックストア」は、日本語の書籍が約3万冊、日本語以外も含めると240万冊以上の書籍が楽しめるとのことです。

もう1つ、電子書籍関連で大きな取り組みをしているのがシャープです。シャープはすでに「GALAPAGOS」の名称で、電子書籍リーダーを販売しており、電子書籍を販売する書店から、それを読むためのアプリケーションや著作権管理の技術、そしてハードに至るまで、スマートフォンやタブレットに向けた電子書籍事業に総合的に取り組んでいました。その経験とノウハウを活かして、スマートフォン向けに、電子書籍事業を展開したい事業者と提携を進めています。

電子書籍は、電子書店などで販売されるものだけでなく、PR誌や外部向けに印刷物を出している一般企業でも、今後専用端末やスマートフォンを使った電子PR誌、広報誌などが企画、出版されてくることが予想されます。自社の広報やマーケティングのために研究をお勧めします。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 150 号

相続税横浜の税理士 様
2013年06月12日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 150 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。梅雨入りしたにもかかわらず雨の少ない日が続いていましたが、台風3号の影響で雨の1日となっています。昨日資産税関係の研修会に参加しましたが、相談事例の紹介で外国籍の子供などへの贈与、相続などが増加しており、平成25年4月1日以降の相続・贈与に関しては、従来制限納税義務者だった外国籍の者でも、改正により無制限納税義務者として課税範囲が拡げられており、影響が大きいと感じました。

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◆《コラム》孫の幸せを信託
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◆実施の初月から反応 平成25年度税制改正により、教育資金の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子へ授業料等の教育費の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設され話題になっています。管理を行っている4信託銀行の4月末残高が250億円、契約件数4000件であるとこの度発表されました。

◆孫、ひ孫への愛情と相続税対策がマッチ ここでこの仕組みのポイントを改めて整理すると、従来は課税されていた「教育資金の一括贈与」が平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税になるという制度です。①1,500万円の内訳と時期 祖父母が孫の教育資金の支払いについて、一人につき1,500万円迄贈与しても贈与税はかかりません。但し、学校以外の支払い(塾やお稽古事)は500万円迄です。平成27年3月迄に累計額1,500万円が信託銀行の口座に入っていたならば(つまり、贈与されていたならば)、この1,500万円には贈与税がかかりません。平成27年4月以降に祖父母から新たな入金があったならば、それについては贈与税がかかります。②利用年齢は30歳未満 利用出来る孫の年齢は30歳未満です。30歳になった時に、銀行に預けているその教育資金に残額があれば、残額に贈与税がかかるので注意が必要です。③信託銀行で子ないしは孫名義の専用の教育資金口座開設が必要です。 教育資金の支払いをする度に、領収証を銀行に提出します。「教育資金非課税申告書」を銀行経由で税務署に提出します。④利用出来る教育資金の中身について 法律で定められた“学校”の入学金、入園料や授業料などです。お稽古事も、塾、音楽、スポーツ、英会話など広く認められます。

◆相続税対策と景気刺激策 相続対策としても有効ですが、高齢者の寝ている資金を活用して景気を刺激する狙いもあるようです。今後増々利用が増えると思います。
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◆【時事解説】大学秋入学、企業に及ぼす影響とは その1
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日本では入学式といえば4月、春入学が一般的です。ところが、近年、入学時期を秋にしようという動きが強まっています。昨年、東京大学は秋入学へ、5年後をめどに全面移行を目指すことを公表しました。制度の詳細は検討中ですが、こうした東大の動きは他大学にも影響を及ぼしています。現在、慶應義塾大学は秋入学への対応ができるよう学期スケジュールの見直しを検討中であり、ほかにも千葉大学、法政大学など、秋入学の移行に関して積極的な大学もあります。

なぜ、秋入学の必要性が言われるようになったのでしょうか。その背景には、急速に進むグローバル化への対応があります。国際社会では、日本のような春入学は少数派で、米国、欧州、中国など、全体の7割近くの国が秋入学を取り入れています。この時期のずれは海外留学の障壁となり、日本の大学がグローバル化で後れをとった要因にもなっています。実際に、世界大学ランキングにおける日本の順位は年々低下しており、秋入学により国際社会における日本の大学の地位を上げたいという狙いがあります。

とはいえ、入学時期の変更は就職活動や国家資格試験の日程をはじめ社会の各所に影響を及ぼします。そこで、各大学はスムーズな移行を目指し、さまざまな角度から検討しているところです。東大は、当面、入学は従来のままの春を維持しつつ、秋に始業(授業の開始)する案を提示し、また千葉大では3年半で卒業できる早期卒業制度を設けました。各大学とも試行錯誤の中にあり、最終的にどのような制度に落ち着くのか、今後に目が離せない状況になっています。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】大学秋入学、企業に及ぼす影響とは その2
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企業にとって、秋入学は好機にもなります。秋入学で留学の壁が低くなると、大学では、世界各国の人材が従来よりも頻繁に行き来することが予想されます。これにより、企業はグローバルな視点を持った学生との接点が増え、より採用しやすくなるでしょう。

人材の多様化にはさまざまなメリットがあります。商品開発では、海外現地のニーズを従来以上に把握しやすくなり、現地の消費者に受け入れられやすい商品やサービスを提供できることにつながります。加え、現地特有の商習慣などを理解しやすくもなります。

こうしたメリットから、産業界では秋入学への移行について、歓迎の姿勢を示してきました。2011 年6月、経団連は「グローバル人材の育成に向けた提言」を発表し、留学生受け入れの強化を提言しています。

ただし、秋入学が実施されるとなると、企業は採用をはじめ人材に関するさまざまなルールを見直す必要が出てきます。現在のところ、各大学とも混乱を避けるため当面は卒業時期が春になる暫定案を提示しています。ただし、完全に移行となると、学生は4年の夏に卒業を迎えるため、就職活動の時期も変わるでしょう。また、職場環境では、海外で生まれ育った人については食習慣や宗教などの違いへの配慮、そして持てる能力を十分に発揮できるような体制づくりが必要です。そのほか、評価制度も含めて新しいルール作りの必要性も出てきます。

秋入学という大きな変革は、企業にとって負担になる部分があります。その一方で、積極的に対応することで、結果として企業は国際競争力の向上が期待できます。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 138 号

相続税横浜の税理士 様
2012年06月28日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 138 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。ギリシアの再選挙の結果、緊縮財政派の政権となり、株価が一時上がりましたが、その後スペインの銀行等の不良債権問題などで、世界中の株価が低迷しているように思えます。日本に対しても、財政再建を求める動きがあり国際価格の下落を阻止するためには、消費税の引き上げが必要との報道もよく目にしていましたが、昨日消費税の引き上げ法案が衆議院で可決されました。今後はどうなるのでしょうか。

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◆【時事解説】中小企業の事業承継における課題 その1
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昨今、中小企業において事業承継への関心が高まっています。事業承継とは、「会社の経営を後継者に引き継ぐこと」です。中小企業が継続的に発展するためには円滑な事業承継が必要になります。それでは、円滑な事業承継を推進するにあたりどのような課題が存在するのでしょうか。

中小企業の事業承継における課題は、①「後継者の選定」に関するもの、②「財産の承継」に関するもの、③「経営の承継」に関するものといった3つのグループに大別されます。「後継者の選定」は、事業承継を行ううえで最初に直面する課題です。後継者の候補を確保する、複数の候補者から後継者を絞り込むことなどといったプロセスがこれらに含まれます。しかし、後継者を選定しただけでは事業承継が円滑に進むとは限りません。選定した後継者に対し、財産面、経営面の承継を行うことが求められます。「財産の承継」には、後継者による会社の株式や事業用不動産の買い取り、後継者の相続税負担に対する対策、借入金がある場合にはそれらに対する個人保証や担保に関する手続きなどが含まれます。「経営の承継」には、後継者の教育に加え、後継者が役員や従業員、取引先、金融機関などといった社内外の利害関係者からの指示・理解を確保することなどが含まれます。このように、中小企業の事業承継における課題は広範なものとなっているため、その解決を図ることは容易ではないのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】中小企業の事業承継における課題 その2
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(「中小企業の事業承継における課題 その1」より続く)

では、中小企業の事業承継における課題の中で、特に重要な課題とは何なのでしょうか?

中小企業金融公庫総合研究所(現・日本政策金融公庫総合研究所)が実施したアンケート調査の結果に基づいて事業承継の課題をみると、「後継者の教育」をあげる企業が全体の72.7%と最も高い割合を占めています。次に高い割合を占めているのが「従業員などの支持、理解の確保」(36.2%)であり、「取引先、金融機関などの支持、理解の確保」(18.9%)も比較的高い割合を占めています。これらは「経営の承継」に関する課題です。

これに対し、「経営者の個人保証、担保」(11.8%)、「相続税対策」(10.8%)、「株式(経営権)の後継者への集中」(5.8%)といったような、「財産の承継」に関する項目を課題としてあげる企業の割合は、相対的に低くなっています。金融、税制、財務面に関する事項は、事業承継にあたって重要な課題であることは事実ですが、これらの課題は実際に事業を承継する局面において出てくるものであり、現社長が健在なうちは喫緊の課題として捉えにくいことを示しているのかもしれません。

事業承継の課題というと、「財産の承継」が着目される傾向にありますが、アンケート調査の結果からもわかるとおり、円滑な事業承継を推進していくためには、後継者をどのように育成していくか、後継者が従業員や役員などの社内の利害関係者や、取引先、金融機関などの社外の利害関係者から、支持・理解をどのように確保していくかといった「経営の承継」に関連する事項に対して、現経営者がより注力する必要性があることを示していると考えられるのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】ノマドワーキングという働き方 その1
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「ノマドワーキング」という言葉をご存じでしょうか。3月に発行された書籍『ノマドライフ』(本田直之著/朝日新聞出版)がベストセラーになり、インターネット上でも目にする機会が増えました。どのようなものか、ひと言でいうと「働く場所を自由に選択する」、新たなワーキングスタイルを指します。

ノマドワーカーは、自宅やカフェ、新幹線、ときには公園のベンチをも自身のオフィスにします。自宅近くのカフェで調べ物をしながら資料を作成し、顧客にメールで送り、翌日は公園のベンチにて仕事のパートナーと携帯電話で打ち合わせる。そんな自由な働き方がノマドワーキングです。 働くための固定した場を持たないので、オフィスの個々の机は不要になり、企業はオフィス賃料を大幅に削減できるというメリットもあります。このように、ノマドは企業も従業員も両方にうれしいスタイルだといえます。

ただし、誰もが適しているわけではありません。ノマドワーキングと親和性が高いのは営業職のように出張や外出の多い人や、デザイナーやジャーナリストといったクリエイティブな(カフェのほうがよいアイデアが浮かぶような)仕事に従事している人。とくに、フリーランスで仕事をしている人が向いているといわれています。

10年前ならば、そんな働き方なんて荒唐無稽、不可能なことだと一笑に付されていたでしょう。だいたい、会社の外で仕事をするとなると、資料を持ち歩くのも大変ですし、必要な資料を一つでも忘れようものならばオフィスに取りに戻らなければなりません。むしろ効率が下がるのではないかと危惧する方もいるのではないでしょうか。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】ノマドワーキングという働き方 その2
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(「ノマドワーキングという働き方 その1」より続く) ノマドワーキングが実現した背景にあるもの、それはIT技術の発展です。近年、クラウド・コンピューティング(ネットワークを経由してサービスを利用する形態)により、どこにいても、好きなときにインターネットに接続し、資料の閲覧や修正、メールチェックができるようになりました。ネット上に資料が保管されているので、重い書類を持ち歩くことやオフィスに忘れることもありません。このクラウドの技術なくして、ノマドワーキングは生まれなかったでしょう。

ただし、企業が取り入れるには、いくつか注意しなければならないことがあります。なかでも、コミュニケーションがメールに偏りがちなので、互いの思いが伝わりにくいという問題にぶつかることが少なくありません。対策としてはパーティなどのイベントを積極的に開き、仲間と顔をあわせる機会を意識的に増やすといったことが有効です。

そして、最大の課題はサボタージュの管理です。自律していない人がノマドワーカーになると、監視がないことをいいことにユーチューブ閲覧に没頭して、ムダに一日を過ごしてしまうこともあるでしょう。これに対しては、評価方法を変えるなど、従来のマネジメントと同様に体制づくりが必要になります。

ノマドワーキングはオフィス・スペースや移動のムダが省け、従業員に自由で働きやすい職場環境を提供できるというメリットをもたらします。これらメリットを最大限に享受するため、企業がマネジメントしなければならない要素は、モチベーションやコミュニケーション、チーム内の信頼関係と、いつの時代も同じ。働き方が変わっても人間の本質はそう変わるものではないようです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 145 号

相続税横浜の税理士 様
2012年12月19日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 145 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。総選挙で自民党が圧勝し株式市場も1万円の大台を回復しました。この流れで景気回復も順調に行くならばよいのですが。相続税の改正について、24年度の税制改正でも相続税の増税はせず、消費税の増税法案が可決されましたが、自民党の基本的考え方では相続税の課税ベース等の見直しを行い、負担の適正化を図る、生命保険の非課税限度額は維持するとしています。どうなるのでしょう?

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◆《コラム》相続税の調査事績分析
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◆税務署は6月が年度末 税務署は、7月1日付けの辞令で人事異動です。すなわち、税務署の年度末は6月で、行政事績は7月~6月を集計期間としています。これを事務年度と言っています。 11月13日の国税庁のネットでの公表によると、直近事務年度において行われた相続税の調査件数は1万3787件(前事務年度比0.9%増)で、うち80.9%に当たる1万1159件(同1.0%減)から3993億円(同0.0%)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税を含め757億円(同5.1%減)を追徴しました。実地調査1件当たり申告漏れ額は2896万円、追徴税額は549万円でした。

◆無申告の件数・割合・税額 無申告件数が前年度比17%増えています。調査件数のうち10%が無申告を対象にしたもので、非違件数のうち8%余が無申告です。課税価格の非違額に占める無申告の割合は、30%と大きいものの、追徴税額としては11%を占めているだけです。 相続税の小規模宅地の特例の適用制限が大きくなったことにより、従来なら無申告でも放置されてしまうのに、納税額の生ずるケースに変転している、という事案が無申告には多いように思われます。

◆海外資産調査の実績はよくない 全調査件数のうちの5%が海外資産調査ですが、そのうちの77%に非違事項が指摘されています。 しかし、海外資産の申告漏れを内容とする非違件数は海外資産調査件数の15%に過ぎません。海外資産調査での海外資産の摘発実績はほんのわずかです。効果のあがる調査になっていないように推測されます。 なお、1件当り申告漏れ海外資産は6478万円で、全体平均2896万円に比し相対的に大きく、大口案件が多いことが伺われます。

◆申告洩れ財産の内訳 申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が36.2%(金額1426億円)を占めてトップ、次いで「有価証券」(16.0%、631億円)、「土地」(16.0%、630億円)などと続いています。

◆贈与税の調査 贈与税についても書かれています。贈与税の調査件数の94%において非違事項が発見され、そのうちの86.1%は無申告事案でした。贈与税調査のほとんどは無申告事案の発見のために行われている、と言えます。
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◆外国当局への情報収集要請が大幅に増加
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国税庁では、平成23年度(23年4月~24年3月)の外国税務当局との情報交換の実施状況をまとめました。それによると、企業や個人の海外取引や海外資産の保有・運用が増加していることを踏まえ、外国当局との租税条約などに基づく情報交換として、「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動的情報交換」を積極的に実施していることが分かります。

「要請に基づく情報交換」は、国内の情報では事実関係を十分に解明できない場合に必要な情報の収集・提供を外国当局に要請するもので、国際取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明するために活用されています。23年度に国税庁から要請した件数は1006件で、全体の約7割をアジアや大洋州が占めています。一方で、外国当局から国税庁に寄せられた要請は299件でした。いずれも前年度の646件、84件から大幅に増えています。

「自発的情報交換」は、調査で入手した情報が外国当局に有益と認められた場合に自発的に情報提供するものです。国税庁からの提供は354件で、アジア・大洋州向けが8割を超えました。一方、外国当局からの情報提供は341件でした。自発的情報交換の件数は年度ごとに大きくばらつく傾向がありますが、当局は今後も「積極的な実施に努める」としています。

法定調書などで把握した非居住者への支払い等に関する情報を外国当局へ送付する「自動的情報交換」は、国税庁からの提供件数は37万5千件、外国当局からの提供件数は17万8千件でした。国税庁では、外国当局から提供された資料を申告内容と照合し、海外投資所得などの内容を確認する必要があると認められた納税者に税務調査することなどで活用しているといいます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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◆少額減価償却資産は消費税の取り扱いに注意
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会社が取得する減価償却資産のうち10万円未満の少額なものについては、購入した事業年度での損金算入が可能です。ビジネスに欠かせないパソコンも、高額なハイスペックマシンなどでなければ少額減価償却資産として即時償却できるわけです。

こうした少額減価償却資産の判定に際しては、消費税の取り扱いをチェックしておきたいところです。消費税によって税込み価額と税抜き価額が存在するからです。

例えば、税込み価額10万2900円のパソコンは、税抜き価額にすると9万8千円ですから、これを少額減価償却資産として即時償却で損金算入してよいものかどうか、迷うところです。

少額減価償却資産の損金算入規定の適用にあたって、取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、会社が適用している消費税の経理処理方式に依存することとされています。つまり、会社が税抜経理方式を適用している場合は、消費税抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を適用している場合は、消費税込みの価額が取得価額になります。

前述のパソコンの例では、税抜経理方式を採用している会社であれば、取得価額は9万8千円で10万円未満となるため、少額減価償却資産として即時償却で損金算入できます。

ちなみに、消費税の仕入税額控除は「取得時」に行うものですので、もしパソコンを事業の用に供した日が、取得日を含む事業年度の翌事業年度となった場合には、取得日を含む事業年度の経理処理は、法人税では損金不算入、消費税は仕入税額控除となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 141 号

相続税横浜の税理士 様
2012年08月28日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 141 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。猛暑が続いておりますが、体調を崩しておられませんか。国会も終盤となり、消費税法は成立したにもかかわらず、選挙制度や赤字国債法案など成立の見通しが立っていません。また、領土問題のため中国、韓国との外交が重要な局面になっています。このような中で、政治家は政権のことしか考えていないように思え、もっと日本が良くなるよう経済、外交をしっかりやってもらいたいと思う、この頃です。

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◆(前編)個人奨学金口座(仮称)の導入を提唱!
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日本証券業協会は、少子・高齢化や人口の減少が進む我が国においては、限られた資本を効率的に活用することが、経済の活力を取り戻し、豊かな生活を維持していく上において重要な課題であるとして、2011年9月に「今後の社会構造の変化を見据えた証券税制等のあり方に関する懇談会」を設置し、中長期的な観点から検討を行ってきましたが、このほど、その報告書をまとめました旨の報道がありました。

それによりますと、次世代を担う人材の育成のための大学教育資金の確保に関して自助努力を後押しするため「個人奨学金口座」(仮称)の導入を提唱しております。

その意義として、現在の我が国に欠けている「教育資金を先に貯める」ための制度を創設し、家計の自助努力を支援できること、また、長期投資の担い手となることが期待される子育て世代の教育資金作りニーズに応えられることや、投資教育を兼ねられることも指摘しております。

このため、口座での運用益非課税と贈与税基礎控除枠の前倒し利用を可能とする税制改正を要望すべきであるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成24年7月20日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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◆(後編)個人奨学金口座(仮称)の導入を提唱!
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(前編からのつづき)

また、早期に取り組むべきこと(税制改正要望の検討・実施)として、我が国の少子高齢化は今後急速に進行すると予想されておりますが、少子高齢化は「今後の社会構造の変化」ではなく、既に着実に進行している問題でもあり、議論の過程で出された提唱の中には、今すぐにでも着手する必要があり、関係各位に対し、本懇談会で提唱された税制改正要望項目を積極的に取り上げてもらうことを要望しております。
そのほか、証券界として確定拠出年金制度のさらなる普及のため、その問題点につき税制改正を要望しております。

2014年に制度導入が予定される日本版ISA については、その拡充を図るとともに、個人投資者の利便性及び金融商品取引業者等の実務に配慮した簡素なものとすることについて税制改正を要望しております。
個人奨学金口座(仮称)の導入に向けた詳細なスキームづくりの検討を行うとともに、税制改正要望を行うと報告しており、今後の税制改正の動向が注目されます。

(注意)
上記の記載内容は、平成24年7月20日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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◆《コラム》最低賃金と生活保護の逆転現象
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◆増えている生活保護受給者210万人超 最低賃金で働く人の可処分所得(手取り額)が生活保護受給者より低い逆転現象が広がっている事が最近のニュースで取り上げられていました。昨秋の最低賃金の引き上げで逆転している地域は12から9に減ったものの最近では11都道府県に増えています。それは最低賃金で働く人の社会保険料が増えたためです。(生活保護受給者は保険料や医療費の減免措置があります。)
すでに平成24年度の最低賃金の目安は厚労省の審議会で全国平均7円の引き上げを決めており、生活保護の水準を下回っている地域については高めの引き上げ額を示しています。

◆最低賃金とは 最低賃金とは企業が労働者に支払う国の定めた時給の下限です。正社員だけでなくパートやアルバイトにも適用されます。厚労省の中央最低賃金審議会が景気や雇用等の指標を基に毎年夏に引き上げ額の目安を提示します。これを基に地方審議会が具体的な金額を決め毎年10月に改定されます。最低賃金の平均額はH19年から4年連続で10円以上引き上げられて23年度は大震災の影響で5年ぶりに1ケタの7円に留まりました。24年度も経済情勢の厳しさを理由に前年と同水準に留まっています。

◆最低賃金を上げるより就労支援が必要 昨年度の最低賃金の全国平均は737円。生活保護の水準が最低賃金を上回る都道府県は以前からありましたが、昨年の9つに比べると今年は11の都道府県で逆転しています。この事は働く意欲の低下を招きかねないとして審議会の労働組合側は最低賃金の引き上げを求めましたが、経営者側は経営への影響が大きいとして反発しています。無理な賃上げは企業収益を圧迫し、採用減を招きかねません。
しかし、働くより生活保護受給が生活の余裕があるというのは制度間のひずみでしょう。
生活保護受給者の就労促進こそ必要であると考えると雇用の受け皿となる市場も育てなければならないでしょうし、自治体の支援体制の増強も必要でしょう。一筋縄ではいかない事は確かなようです。
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◆《コラム》要介護者と障害者控除について
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1.はじめに
所得税の確定申告をする際に、所得控除の一つとして「障害者控除」があります。障害者控除は、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けることができます。それでは、介護保険法による認定を受けた要介護者は、所得税法上の障害者に該当するのでしょうか。

2.要介護認定を受けただけでは該当せず
所得税法上の障害者の範囲は、所得税法施行令10条に限定列挙されています。つまり、精神又は身体に障害のある人やこれらの障害に準ずる65歳以上の人で市町村長等の認定を受けている人等と規定されています。所得税法においては介護保険法の介護認定を受けたか否かについての規定はありません。
大阪国税局の情報によると、「単に障害者といってもその程度は千差万別であり、障害者かどうかの判断を市町村長等にゆだね、客観的に障害者であることが明らかな者のみを所得税法上の障害者と取り扱うこととしていると考えられる」としています。

3.要介護認定者が障害者控除を受けるためには
市町村長等の認定を受けて所得税法上の障害者に該当するためには、市町村等でどのような手続を取ればよいのでしょうか。

要介護認定者であれば、障害者控除対象者認定申請書(各市町村等HP参照)等の書類に基準日(12/31)時点での交付を受けることができます。市町村等によってはHP上で「要支援1や2の認定者は該当しません」と明記しているところもあります。

4.市町村長等の認定の基準について
障害者認定では重度の障害となる人でも、要介護認定では低い「要介護度」や「自立」と判断されることがあります。そこで障害の程度や寝たきり老人であることの情報や判断については、医師の診断や民生委員や福祉事務所長からの証明書類などから客観的に判断していくようです。
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 142 号

相続税横浜の税理士 様
2012年09月12日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 142 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。9月に入っても暑い日が続いております。国会は閉会し多数の重要法案が成立しませんでした。先日テレビで復興予算の19兆円の検証を行っていましたが、被災地以外の事業に災害関連の名目で予算がつけられ、執行されているのに、肝心の被災地では復興計画を立てても予算がないことで、復興事業ができない現状も報道されていました。もっと被災地をよく見て、復興を促進すべきではと思われます。

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◆《コラム》民法と相続税 実子と養子
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◆民法と相続税 民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、その数に含める養子の数を制限しています。理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくなる
④退職手当金の非課税限度額が大きくなる

◆制限される養子の数 被相続人に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。

◆養子であっても実子とみなす場合も 民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。
なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。
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◆《コラム》介護保険の仕組みと流れ
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◆40歳以上の人が加入する公的保険 介護保険は、将来、介護を必要とする状態になった場合に介護サービスが利用できる制度で、平成12年に創設されました。
運営は各市区町村が主体となり、加入者が要介護状態と認められた時に段階に応じて給付が行われます。日本国内に住む40歳以上の人が加入を義務づけられています。

◆第1号被保険者と第2号被保険者 加入者のうち65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者と言います。保険料額や納め方、サービスを受ける際の必要条件が違います。
1号被保険者は要介護・支援認定で認定されればその原因に関わらず、サービスがうけられます。2号被保険者は指定された特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合だけサービスが受けられます。
介護保険料は1号の方は各市区町村より住民税によって決められた額が徴収されます。年金額が年18万以上の人は年金より偶数月に徴収されます。2号の方は加入している健康保険料と共に給与・賞与で一括徴収され、事業主と折半で負担します。但、国保の方は所得割と均等割から計算した額が市区町村より徴収されます。

◆介護サービスの種類 在宅サービスでは訪問介護や老人保健施設への通所、短期利用、介護用品レンタル、住宅の手すりや段差解消改修等があります。施設サービスは介護老人施設等の入所です。利用費用は限度額内、原則1割負担です。全財源のうち半分が保険料で賄われ、残りは国、都道府県、自治体が負担しています。

◆サービス利用と負担の在り方 介護が必要と感じた時には自治体の高齢者福祉課や在宅介護支援センターに認定の申請をすると、調査員が日常の心身状況調査をし、主治医の意見書を作成してもらいます。審査・判定で要介護・支援と認定されたら、区分によりケアマネージャーに相談の上、サービスの種類や程度の計画書を作成した上で、サービスが利用できます。
平成24年現在、認定者は500万人を超え総費用は9兆円に迫っています。制度開始より12年で2、5倍に膨れ上がっています。これからの高齢者人口を考えると制度維持には給付と負担の在り方を洗いなおす必要があるでしょう。
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◆【時事解説】組織に天才型リーダーは必要か その1
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リーマンショック以降、新聞の経済面には、日本企業にとって好ましくないニュースが目につくようになりました。薄型テレビの業績悪化、半導体企業の経営危機、そして韓国をはじめとする新興国企業の台頭。これら日本の低調の原因はどこにあるのでしょうか。

有識者のなかには、日本企業に優れたリーダーがいないことを指摘する人が少なくありません。アメリカには、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズといった、天才型のリーダーが組織を引っ張り、好業績を残すタイプの企業が多くあります。日本企業にも、このようなリーダーがいれば、低調から脱することができるというのが有識者の主張です。とはいえ、天才は簡単に育つものではありません。

そこで着目したいのが集合天才という概念です。これは、一人ひとりは凡人でも、互いに協力し、個々の能力を活かすことで、組織全体は天才になることを指します。日本人の特性を考えると、一人の天才が組織を引っ張るよりも、この集合天才型の組織を目指すほうが適しているのではないでしょうか。

というのも、日本人の強みは、その「チーム力」にあるからです。先のロンドンオリンピックでは、格闘技のような個人戦でのメダル獲得もありましたが、なんといっても団体競技や団体戦での活躍が目立ちました

たしかに、天才が一人いて、好業績を実現するのも一つのやり方ですが、日本企業の良さを活かすなら、そうした組織よりも個々の力を結集してチーム力で勝負する「集合天才型の組織」のほうが多くの価値を社会へ提供することが期待できるといえます。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】組織に天才型リーダーは必要か その2
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集合天才の起源は、アメリカの大手総合電機メーカー、GE(ゼネラル・エレクトリック)の組織運営にあるといわれています。GEの創始者は発明家のエジソンで、彼が興した研究所は、天才の出現を待つよりも、一人ひとりの才能を集めることで、よい結果を残すほうがよいという方針を立てました。それが現在でも語り継がれる有用な発明を生み出すことにつながったといいます。

実は、日本にも集合天才ともいえる企業があります。その一つがパナソニックです。創始者の松下幸之助氏はかつて、「我々は凡夫の集まり」「凡夫の力で偉業を成し遂げる」と述べました。彼は、パナソニックには集合天才型組織のほうが適しており、より優れたアウトプットを生み出せることに気づいていたのです。

もちろん、単純に人材を寄せ集めただけでは集合天才にはなりません。そこにはいくつかの必要な要素があります。一つは、メンバーが自ら考えアイデアを出せる職場環境で、それにはメンバーが互いに信頼し合い、尊敬する組織文化が欠かせません。つまり、集合天才では、通常の組織よりも個々の能力を伸ばすことが必要になりますが、個々が出過ぎるとメンバー間で衝突が起こります。そのぶつかりを超え、信頼と調和のあるチームに成長させることができるかどうか、ここにリーダーの手腕が問われる点があります。

決して簡単なことではありません。ただし、いまの日本企業が現状を抜け出し、一段上に飛躍するためには、こうした強いチームをこしらえ、組織を集合天才に引き上げるリーダーの能力が求められるといえます。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 143 号

相続税横浜の税理士 様
2012年10月24日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 143 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。富士山も頂上付近から白くなってきました。ようやく秋らしくなり、クーラーが必要なくなりました。この秋経済情勢は下降気味との発表で、中国との摩擦の影響で貿易収支も近年いない赤字幅となっております。国内の政治情勢も、これらの問題を解決できるのか心配な状態であり、この先はどうなるのでしょうか。

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◆《コラム》経理初心者泣かせ 期ズレにはご注意を!
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◆税務調査で必ずチェックされる「期ズレ」 決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されていたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを総称して「期ズレ」と言います。売上や仕入れの期ズレは、税務調査で必ず最初にチェックが入ります。
会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には関係なく、収益・費用の発生した時点で計上しましょう」「収益と費用をできる限り因果関係に基づいて把握しましょう」というルールに則っています。
税務調査の際に、調査官が確認する「期ズレ」は「売上が当期に計上しなければならないのに、翌期に計上されてないか」「仕入れが翌期に計上されなければならないのに、当期に計上されていないか、すなわち在庫や仕掛に計上されているか」です。

◆売上計上基準は毎期継続しなければダメ 売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」となります。
引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。

◆こんな取引に注意!
1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。
2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。
3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。 期ズレは意図的に悪用されるケースもありますが、単純な判断ミスや知識不足で発生する事もままあります。
期ズレが税務調査で見つかると、修正申告や更正が必要になり、余計な手間や税金がかかってしまう事にもなりかねません。
経理担当者が何らかの事情によって交代した場合等、注意を怠るとひょっこりと出てきてしまうミスでもありますので、「まずは期ズレのチェック」と初心を忘れないよう、気をつけましょう。
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◆社葬での香典は遺族の収入でOK
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社長や会長といった特別な役員に不幸があった場合、お葬式を「社葬」の扱いで執り行うケースがあります。「社葬」となるとれっきとした会社の行事。個人的な葬儀を会社が「お手伝い」する場合とワケが違い、会場の下見から、進行の打ち合わせ、案内状の準備など、社員総出で対応することもめずらしくはありません。

めったにない行事だけに対応する社員は緊張しがちですが、慣れない作業のなかでもできるだけ慎重に対応したいのが、会葬者から受け取る香典の取り扱いです。

社葬で受け取る香典については、「費用を会社が出しているのだから会社の収入」「故人の冥福を祈るため持参された香典なのだから遺族の収入」というふたつの考え方があります。いずれも一理あるように思えますが、「社会通念上では遺族の収入とするのが常識的」——ということで、社葬に寄せられた香典は会社の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています。

一方、社葬にかかった費用は、その社葬を行うことが社会上通念上相当であり、負担した金額が社葬のために通常要する額の範囲内であると認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。 社葬を行うことが社会通念上相当かどうかの判定ポイントとなるのは、「死亡の事情」や「生前における会社に対する貢献度合い」などです。創業者でもなく、会社の経営にほとんどタッチしていなかった役員に対して、会社が社葬費用を負担することは常識では考えられないとされます。また費用面では、院号を受けるための「戒名代」といった費用や、密葬・墓石・仏壇・位牌などの費用は、「通常要すると認められる金額」には含まれないと考えるのが賢明です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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◆【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その1
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中小企業を取り巻く経営環境が目まぐるしく変化する中、事業を承継する後継経営者には、先代経営者から引き継いだ事業を更に発展させるべく経営革新を遂行することが求められます。経営革新を遂行できる能力を形成するために有効と考えられるのが、社外経験を積むことです。社外経験の典型的な例として、後継経営者に他社勤務を経験させることがよく行われています。「他人の飯を食う」という言い方があります。直接的な意味は「他家に寄食して実世間での経験を積むこと」ですが、後継経営者に社外経験を積ませるときにもよく用いられる表現です。

『中小企業白書2004年版』によると、ほとんどの経営者にとって他社での就業経験が有効であったことが示されています。他社就業が役に立っている内容についてみると「視野の拡大」「社内の管理」「社外との交渉」「人的ネットワーク」などの項目が高い割合を占めています。

また、社外経験によって得られるものは上記の内容だけに留まらず、後継者が経営革新を遂行するための新たなアイデアを獲得するためにも有効であると考えられます。子会社・関連会社等がある場合には、一定程度実力が備わった段階で、それらの会社の経営を任せてみる方法がとられることがあります。さらに、外部機関によるセミナーへの参加や社会人大学院への通学などは、後継者を自社内に置きつつ、知識の習得や広い視野を育成するのに効果的と考えられます。

このように、多くの中小企業において、後継経営者の能力形成のために社外経験を積ませる取組みが幅広く行われているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】後継経営者に求められる社外経験 その2
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では、中小企業の後継経営者の能力形成にとって社外経験が具体的にどのように役立っているのでしょうか?印刷業A社の後継経営者の事例をみていきましょう。

A社の現社長は大学卒業後電力会社に入社し、その後義父である先代社長からの呼びかけに応じ、電力会社を退社、後を継ぐつもりでA社に入社しました。入社直後はシステム開発室長という肩書で入り、その3~4ヵ月後には取締役に就任、先代社長が75歳となったのを契機に社長に就任しました。

現社長は電力会社入社時に幅広い知識・経験を習得しました。それは、現社長がA社に入社後行った2つの経営革新にも現れています。

一つ目は「環境経営」の推進です。A社は環境省の「エコアクション21」の認証取得に向けた全社的な取組みを、現社長が取締役の時に主導して進めていきました。

二つ目は、「IT化」の推進です。環境経営を全社的に推進する過程で業務の効率化を図るため、営業、製作、印刷等の全作業を一元管理できる「案件処理一括管理システム」を構築しました。

A社の現社長は、電力会社勤務という社外経験を積むことによって、入社後の環境経営やIT化推進などの経営革新遂行につながるアイデアや知識、新事業創出に関するマネジメントの経験などといった広範な知識や経験を得ています。

このように、後継経営者が社外経験を積むことによって、広い視野や人的ネットワークだけでなく経営革新遂行のための知識・アイデアを習得することができるのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 144 号

相続税横浜の税理士 様
2012年11月28日
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 144 号
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いつもお世話になっております。11月も残り少なくなり、せわしない感じがしています。衆議院が解散され街頭の広報車も多くなりましたが、どこの政党に次の政権を託せばよいのか悩みます。株価は、解散の後上昇を続けていましたが、今日は一服するのでしょうか。国際的にも様々な経済危機があり、日本の情勢も厳しいものですが、景気の上昇を図ってもらえないものかと思います。

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◆【時事解説】これからの地域振興のあり方 その1
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人口減少、少子高齢化などの影響を受けて、地域をいかに振興させるかが課題となっています。地域産業を支えているのは企業であり、その中でもとくに中小企業が重要な役割を担っています。

地域振興を図るには2つの方策があります。1つ目の方策が外来型開発と呼ばれるもので、行政が公共事業や補助金を導入して産業基盤を整備する方法です。典型的な例としては、大企業を地域内に誘致したり、工業団地を整備してさまざまな企業を誘致したりする方法があげられます。2つ目の方策が内発的発展と呼ばれるもので、行政や大企業に依存せず地域の企業や住民が「自分たちの力」で地域を発展させる方法です。

これからは外来型開発によって地域振興を図るのは難しいといわれています。グローバル化の進展によって企業の海外生産シフトが加速しているため、日本国内の地域に企業を誘致することが難しくなっているためです。とくに、企業誘致によって立地する企業の多くは、都市部に本社があることが多いため、親会社のコントロールの下で方針が変更になる場合も多く、長期的な産業振興を図ることが難しくなります。また、地方財政は極めて厳しい状況におかれているため、今後は公共事業や補助金の拡充に期待することは難しい状況です。

このため、これからの地域振興では内発的発展を目指すしかありません。そして内発的発展の重要な担い手となるのが地域内に立地する中小企業であり、中小企業が既存事業を活性化したり、新規事業を創出したりすることで事業展開を図ることが求められるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】これからの地域振興のあり方 その2
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では、内発的発展によって、地域内に立地する中小企業が事業展開を図るためには何が求められるのでしょうか。

カギとなるのが、中小企業による地域資源の活用です。地域資源とは、一般的に農林水産物や鉱工業品などといった地域の特産物や、伝統的な技術、文化財、自然、観光資源などを指しますが、「強み」となるものを、幅広くとらえる視点が大切になります。

地域の中小企業が地域資源を活用している事例をみていきましょう。島根県には海士(あま)町という、隠岐諸島の中にある1島1町の地域があります。人口は約2,600人で、人口減少と財政逼迫の状況が続いていました。そこで、海士町では2004年に自立促進プランを策定し、守りの戦略として歳出抑制を図ると同時に、攻めの戦略として地域資源を生かした新産業創出と定住促進を積極的に図っていきました。

地域資源活用を図る中で、海士町では2005年に株式会社ふるさと海士という企業を設立しました。同社は町の出資による第三セクターで、町長が代表取締役を務めています。同社では、岩がきや白いかを中心とした地域の水産資源を加工し、鮮度を保つことのできる冷凍技術によって冷凍した状態で販売する「隠岐・海士 島風便」ブランドを確立して、島外への販路開拓を図っています。

海士町において、こうした地域資源活用による内発的発展が可能となっている背景には、地域振興においてリーダーシップを発揮する町長の存在や、島の素材を使って商品開発を行うIターン移住者などといった地域振興の担い手となる「人」が存在することがあげられます。(了)
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◆顧客紹介の謝礼金は交際費?
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企業の多くが顧客の新規開拓の難しさを実感しています。新規の顧客を紹介してくれた人に、謝礼を支払うシステムを導入する会社が増えるのも当然の成り行きでしょう。

このような謝礼金の税務上の取扱いには十分な注意が必要です。「謝礼金」というと、つい「交際費」になると思ってしまいがちですが、必ずしもそうとは限りません。
例えば、情報提供サービス業者から顧客を紹介されたケース。この場合、そもそも顧客情報を提供することを事業としている会社に対する金銭の支払いということで、原則として「役務提供の対価」に該当することになり、交際費扱いにはなりません。また、こうした業者以外の会社や個人から顧客を紹介された場合の謝礼金はすべて交際費に該当するのかというと、決してそうとも限らないのです。一定の要件をクリアすれば、「情報提供料」などとして損金算入が可能になります。

ここでいう一定の要件とは、①謝礼金の支払いが契約に基づくものであること②提供を受ける役務の内容が契約書などで明示されていること③謝礼金の額が提供を受けた役務の内容に照らして適切と認められるもの――などです。これらの条件をクリアしていれば、交際費課税を回避することができます。
会社としては、損金算入に限度額が設けられている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」などで処理したいと考えるでしょう。モノによっては相当な金額になるケースも少なくないだけに、損金算入が可能な「取引」のかたちなのか、事前にチェックしておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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◆贈与税の110万控除を活用しよう
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1年間に一人の人が、財産の贈与を受けた場合110万円までは贈与税がかからないということはご存じと思います。この110万円という金額は、数名の人からもらう場合その合計額であり、一人一人からもらえる金額ではありませんのでご注意ください。
相続税対策においては、この110万円控除を有効に活用しましょう。
相続税は、相続人が3人の場合、基礎控除5千万円と相続人一人当たりの控除額1千万円の3人分3千万円を加えた8千万円までは、相続税はかかりません。しかし、相続財産がそれを超えると相続税が課税され、最高税率は50%となります。
もし、この相続人3人に毎年110万円づつ10年間贈与すると、3300万円相続財産が減少し、相続税は最高税率が適用される人の場合、1650万円の税額が軽減されることになります。しかし、相続開始3年間の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますので、なるべく早い時期からの対策が効果的です。

また、この贈与税の110万の控除は、1年ごとの控除であり翌年に繰り越すことはできません。この暦年課税の控除の適用を受けるためには、12月までに贈与を実施する必要があります。控除を有効にご使用ください。
なお、相続時精算課税の手続きを行っている場合、精算課税の手続きを行った方からの贈与については、110万円の控除は受けられませんので、ご注意ください。

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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 146 号

相続税横浜の税理士 様
2013年01月17日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 146 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。1昨日の雪が道路の端や、裏道に残っており自転車は走りにくい状態です。解散の報道から上昇を続けてきた株価は、昨日、今日と値を下げておりますが今後はどうなっていくのでしょうか。相続税の税制改正では、都市部と地方の課税割合の差があり、生命保険の取り扱いも現行より拡大させるとの報道もあり、民主党政権が打ち出した改正内容にはならないのでしょうか。

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◆【時事解説】2013年に注目すべき産業は? その1
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世界がユーロ圏の経済不況を引き金にして、景気後退期に入っています。その中で、日本の置かれた立場は実はかなり良いスタンスにあります。日本の銀行はユーロ諸国の国債引き受けなどをあまりしていないこともあり、影響が少ないこともありますが、バブル崩壊から20年間の辛抱の中で、日本はバブルの調整が世界の中でいち早く終わりました。欧米ではこれからです。

産業界でも国内製薬最大手の武田薬品工業が、スイスの製薬大手ナイコメッドを約1兆円で買収し、ソフトバンクが米国スプリントを買収したように、日本企業規模拡大の兆しが見えています。財政問題で日本は苦労し、いまだに綱渡りが続いていますが、世界の経済産業のけん引役になる時がきているのかもしれません。

日本の社会はフェイスブックやアマゾンのような世界を席巻するようなビジネスを生み出すことには得意ではありませんが、地道に改良を重ねていくイノベーションには強いものがあります。特に、エネルギー・環境・省エネの分野と健康・医療・介護の分野では、日本の技術力が先進諸国の中で最先端をいっているといえます。2013年は、エネルギーや医療などの分野でのイノベーションが加速していくことが期待されます。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】2013年に注目すべき産業は? その2
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まず、エネルギー産業から見てみましょう。日本のエネルギー政策はまだ先が見えませんが、平成24年の7月からスタートした固定価格買取制度によって、再生可能エネルギーの発電設備が急増しました。2012年度末までの導入予測は、約250万kWにまで達しています。経済産業省では、2013年度までに再生可能エネルギーによる発電事業に着手できる企業を対象に、計画策定を支援するプロジェクトを開始しています。その対象に31社が選ばれ、調査が行われていますが、いずれも地域を巻き込み、再生可能エネルギーによるスマートコミュニティの形成を目指す内容となっています。

また、医療分野ですが、この分野には自社の技術を活かし新規参入しようとしている企業が少なくありません。日本は急速な超高齢化社会を迎えます。これまで、医療行為は医療機関内で行われるものでしたが、今後は在宅医療の人口が増えるため、病院ではなく家庭で用いられる機器、「家庭用医療機器」の需要が増えると考えられます。また、医療費の削減を目的に、高齢者の疾病予防を含めた監視機器などの分野も伸びる可能性が高まっています。さらには、同じく医療費削減の目的から、介護をサポートするさまざまな「ロボット」が開発され、利用されていくと考えられます。「ロボット」の技術は、高度な手術(遠隔手術など)の分野などでも活用されていくでしょう。

高齢化は日本だけでなく、先進国の多くが抱える問題です。そのため、日本で開発された技術・製品は、世界市場に出て行くチャンスを持っています。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆《コラム》事業承継税制の見直し 要件の緩和なるか
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事業承継税制の柱は、何といっても平成20年に創設された非上場株式等(一定の部分に限ります)についての相続税・贈与税の納税猶予の特例です。この特例ですが、一定の要件を満たすことによって、相続税についてはその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額が、一方、贈与税についてはその株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。
そして、納税が猶予された相続税・贈与税は、先代経営者(贈与者)・後継者の死亡等により免除されることになっています。

◆申告期限後猶予期間中の厳しい要件
しかし、相続税・贈与税の申告期限後5年以内に次のような事実が生じた場合には、納税の猶予は打ち切られます。
①特例の適用を受けていた非上場株式等についてその一部を譲渡等(贈与も含みます)した場合
②後継者が会社の代表権を有しなくなった場合
③一定の基準日において雇用の8割を維持できなくなった場合
④会社が資産管理会社に該当した場合
したがって、少なくとも申告期限後5年間はいかなる事情があろうとも上記4要件は満たし続けなければなりません。

◆打ち切られた猶予税額
では、猶予を打ち切られた場合、今まで猶予されていた相続税額・贈与税額はどうなるかですが、全額を納付することになります。その納付は、非常に厳しく、要件を満たさなくなった日から2ヶ月を経過する日までに納付しなければならず、また利子税の額にあっては、申告期限の翌日から猶予されていた期間までに応じた額を納付しなければなりません。

◆制度の利用が進まない
上記のように要件が非常に厳しいこともあって制度の利用がなかなか進んでいない状況です。日本商工会議所や経産省などは、制度導入から4年が経過したにもかかわらず、わずか500件程度の利用にとどまっていると指摘し、平成25年税制改正の要望事項の1つに事業承継税制の見直しとして、雇用8割維持の緩和、猶予期間も後継者の死亡等ではなく申告期限後5年間として猶予税額の全額免除等を掲げています。
なお、先の社会保障の安定財源の確保法等(消費税増税法)においても事業承継税制の見直しが明記されています。平成25年での改正の可能性が大です。
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◆相続税納税者は12万5千人
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平成23年に死亡した被相続人から相続・遺贈で財産を取得した人の申告実績が国税庁から公表されました。平成24年10月31日までに提出された相続税額のある申告書(修正申告書を除く)に基づいて集計されたものです。
厚生労働省の人口動態統計によると平成23年の死亡者数は125万3066人で、過去最高でした。国税庁の申告実績によると、この死亡者のうち課税対象となった被相続人は5万1409人で、課税割合は4.1%。相続税の納税者数は12万5152人でした。

課税価格は10兆7299億円でした。これは、相続財産価額から被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額と相続時精算課税適用財産価額を加えたものを指します。これに対する税額は1兆2520億円でした。被相続人1人当たりでみると、課税価格は2億872万円、税額は2435万円となっています。

相続財産の金額の構成比は、土地が46%、現金・預貯金等24.2%、有価証券13%、家屋5.7%、その他11%。15年前の平成8年と比べると、土地が占める割合(平成8年は68.3%)は3割減となる一方で、現金・預貯金等(同11.7%)は倍増しています。金額ベースでみても、土地は平成8年の10兆5768億円から5兆3781億円へ大幅に減少、現金・預貯金等は1兆8053億円から2兆8333億円へと大幅に増加しています。

なお、平成23年度税制改正法案や社会保障と税の一体改革で浮上した相続税の見直し案では、相続税の基礎控除の引き下げが示されています。現行では法定相続人の数×1千万円+5千万円を控除できますが、見直し後は法定相続人の数×600万円+3千万円が控除額になります。この見直しで課税対象者が2倍に増えるという試算もあることから、前述の12万5152人から単純計算すると、約25万人の相続人が相続税の納税者に該当するようになることも予測されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 147 号

相続税横浜の税理士 様
2013年02月27日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 147 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。確定申告が始まり半月を過ぎようとしています。2月中は、税理士会の無料相談への応援で時間が過ぎてしまいましたが、残り半月がんばっていきたいと思っています。株価を見ますと、昨日はイタリア総選挙の結果がユーロ安円高を招き、日経平均が大きく下げてしまいました。これからの景気回復に水を差すようなことが無ければよいと思います。


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◆《コラム》平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編
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資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。

●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億円超の金額は55%となっています。
なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。

●小規模宅地等の特例の拡大
特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。

●事業承継税制の見直し
具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しがなされています。

●未成年者控除と障害者控除の見直し
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から10万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。

●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。

●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。

●その他の改正
二世住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
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◆《コラム》受給を遅らせて割増年金を受け取る時
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◆老齢厚生年金の繰り下げ支給
老齢厚生年金の繰下げ支給とは「65歳以後の老齢年金」を受け取ることが出来る場合に、65歳からは受けずに、66歳の誕生日の前日以降に申し出をする事により、その申し出をした日の翌月から増額された老齢厚生年金を受け取ることができる制度です。

◆繰り下げ支給の申し出を行える人
昭和17年4月2日以後生まれの人は原則、66歳の誕生日の前日以後に支給の繰下げの申し出が出来ます。但し、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に障害厚生年金、遺族厚生年金等の年金を受け取る権利を有した事がある時は申し出が出来ません。また、66歳の誕生日以後に障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取る権利が発生した場合は、支給の繰下げの申し出は出来ますが、この場合他の年金が発生した月を基準として増額率が定められ、繰下げ加算額が計算されます。増額された老齢厚生年金は実際に繰下げの申し出をした月の翌月から支給されます。
昭和17年4月1日以前生まれの方であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金を受ける事が出来る事となった方も繰下げの申し出を行う事が出来ます。

◆繰り下げした時の加算額は
繰下げ加算額は原則65歳時点の老齢厚生年金額を基準として支給の繰下げの申し出をした時期に応じて、計算されます。
繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算額)×増額率 繰下げ対象額は原則65歳時点の老齢厚生年金額ですが65歳以降に厚生年金に加入していた時は在職老齢年金を適用されたと仮定した場合に支給される年金額です。
増額率は「繰下げ月数×0.7%で、1カ月7%ずつ増額され、70歳まで5年間繰下げると最大42%までは繰下げが出来ます。ただ、71歳になってから繰下げ支給の申し出をしても70歳到達時の42%の増額率のままであり、70歳に遡っての増額はありませんので、最大の繰下げを行う時は70歳に到達した月の月末までに手続きをすることが良いでしょう。
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参考URL:

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◆【時事解説】老舗における事業承継と人づくり その1
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昨今、永きに亘って存続を実現している老舗の事業承継や人づくりの取組みに注目が集まっています。ここでは老舗における事業承継や人づくりの特徴についてみていきましょう。

まず、老舗では養子や娘婿などといった実子にこだわらない後継者選びがなされてきました。老舗の多くは、家代々の職業である「家業」からはじまり発展してきました。家業で重要なのは家の存続であり、通常男子がいれば、その内の長男が結婚をして家を継ぐのが一般的です。しかし老舗では子供がいない場合に、家長となる後継者を養子として迎え入れたり、女子しかいない場合には、婿を迎えて結婚させたりする形で後継者選びがなされてきたのです。このように老舗では、養子や娘婿などから優秀な人材を選んで「家」を存続させる方法がとられており、こうした実子にこだわらない後継者選びが老舗の長期的な発展につながったと考えられています。

また、老舗ではOJT(職場内訓練)による人材育成が行われている点も大きな特徴です。人材育成は10代前半の「丁稚」の頃から行われます。丁稚の主な仕事は雑用など先輩の補助的な作業が中心です。そして「丁稚」の上の「手代」になるとOJTによる人材育成が本格化します。手代には、出納、売買、納品などの商売に参画させることで業務を教え、一人前の業務担当者になるように育成します。そして「手代」から「番頭」になるまでには、丁稚から起算すると20年余りの長い年季奉公を必要とします。このような長期的な人材育成は、老舗が従業員を大切にした人づくりに取り組んできたことを示しているとも考えられるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】老舗における事業承継と人づくり その2
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老舗にみられる事業承継や人づくりの特徴は、現在の中小企業においてどのような形でみられるのでしょうか。それを理解するために業歴100年を超える釣りエサ製造業者A社の事業承継と人づくりの事例をみていきましょう。

A社は、1910年に創業し、創業当時は蚕のさなぎから養魚、養鶏用の飼料や食用油を製造していました。しかし、製糸業の衰退などの要因により新規事業の立ち上げによる事業転換を余儀なくされました。

当時社長であった創業者と、その右腕人材であったB氏が新規事業を検討した結果、今後レジャー産業として成長が期待され、これまで取り扱っていたさなぎを活用できる釣りエサ事業への進出を決断、1967年より釣りエサの製造販売を開始しました。

B氏は釣りエサ事業拡大の中心的な担い手となり、創業者の急逝に伴い1978年に2代目社長に就任、製品開発力、販売網などの事業基盤を構築しました。

現社長は創業者の三男で、1964年にA社に入社しました。入社後は前社長のB氏と二人三脚で釣りエサ事業の拡大に取り組み、2000年に社長に就任しました。現社長は従業員に権限を委譲するなど、従業員の自主性を大切にする経営を行っています。

A社では、2代目社長に右腕人材のB氏が就任するなど必ずしも実子にこだわらない後継者選びが行われるなど、事業承継や人づくりの取組みは、今も形を変え続いているといえます。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 148 号

相続税横浜の税理士 様
2013年03月19日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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いつもお世話になっております.所得税の確定申告が終わりましたが、申告書の控えや帳簿等をお返しする作業で、まだ繁忙期が続いています。この2,3日は暖かくなり、近くの大岡川の桜も花をつけている木もあります。今年の桜祭りは、4月6日からですが、それまで花が持つのか心配です。毎年、川のほとりに一斉に桜が咲き、花吹雪の中を散歩するのが楽しみです。早く、満開にならないかなと思っております。

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中小企業庁は、事業承継円滑化のための支援策ごとに、ポイントを簡潔に説明した4種類の小冊子を作成し、その活用をPRしております。4種類とは、
①『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
②『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
③『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
④『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

そのうち、納税猶予制度については、自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予されるもので、現経営者の相続・遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予」と、現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予される「贈与税の納税猶予」があります。
ただし、納税猶予制度を受けるためには、次のように一定の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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参考URL:

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◆(後編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
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(前編からのつづき)

①「会社の主な要件」として、中小企業者である、上場会社、風俗営業会社でない等
②「現経営者の主な要件」として、会社の代表者であった、相続開始直前において、現経営者とその親族などでその総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者のなかで筆頭株主だったこと
③「後継者の主な要件」として、現経営者の親族である、相続開始直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であることなど
さらに、納税猶予を続けるためにも一定の要件満たす必要があり、申告期限後5年間については、後継者が会社の代表者、雇用の8割以上を維持、後継者が筆頭株主、上場会社、風俗営業会社に該当しないことなどがあり、満たせなかった場合は納税猶予額の全額を納付しなければなりません。

また、5年経過後においても、猶予対象株式を継続保有していることや、資産管理会社に該当しないことといった要件を満たす必要がありますので、制度を受けようとされます方は、要件をご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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参考URL:

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◆《コラム》日の目を見られるようになった少額非課税投資制度
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◆日本版ISAの導入
税制改正では、現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する10%課税の軽減措置が本年末をもって廃止となり、平成26年1月以降は、倍の20%課税になります。 この改正のままでは、大衆課税になってしまうということで、「少額投資非課税制度」というものを創設し、投資規模500万円程度の人については、課税対象外としました。日本版ISAと言われるものです。

◆少額投資非課税制度の大義名分
個人が退職後の生活に備え、長期にわたって配当を得るなど資産をじっくり増やし、家計の資産形成を促す制度というのが、「少額投資非課税制度」の趣旨とされています。
「貯蓄から投資へ」などという呼びかけにその気になって、投資額500万円程度の個人が、投機的に株式市場に参入したら、プロの餌食になり、個人資産を食い物にされるだけです。
そういう意味では、この新制度は投機的参入には適していないので、趣旨に沿っていると言えそうです。

◆これが少額投資非課税口座制度
この制度では、個人が年間1口座を開設し、そこでその年内に100万円以内の株式投資をすると、5年間はその株式からの配当や売却益に課税されません。さらに、5年に亘り、毎年100万円以内の非課税口座の追加設定ができ、非課税扱いの投資枠は最大500万円とされています。
途中での売却は自由ながら、口座枠の再利用投資はできません。非課税口座を開設することのできる期間は平成26年から平成35年までの10年間です。

◆制度は平成22年に創設されているが
この制度は、当初10年の非課税期間として平成22年に創設されましたが、20%課税の実施と表裏の関係のものとして施行予定されていたので、10%課税の期間が延長されつづけている間は日の目を見ませんでした。
立法はされていても、永遠に施行されないかもしれないような制度でしたが、そんな中で毎年のように制度改正だけは少しずつ行われて、いよいよ平成26年から実施されることが確実になったところです。
実施と運用と利用状況に応じて、今後も手直しが続けられるものと思われます。
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参考URL
:

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◆財務省に「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」で意見表示!
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会計検査院は、財務省に対し「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見を表示しました。
それによりますと、会計検査院は、特例の適用状況の調査を始め、特例による相続税と所得税の負担の調整の状況、特例を取り巻く状況の変化を検証したところ、所得税の更なる負担の軽減や相続税を物納した場合との負担のバランスを図るために行われた1993年改正による相続税と所得税との更なる負担の調整は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下していると認められるとの判断を示しました。

その上で、1993年度改正による相続税と所得税のさらなる負担調整は、その必要性が著しく低下しているのに、特例に対する検証が行われないまま、現行制度の下で土地等を多く相続した者の中に所得税額が著しく軽減されている者が見受けられるなどの事態は、特例が本来の趣旨に沿って有効に機能しているとは認められず、改善を必要とする事態にあると指摘しました。

このような事態が生じている原因は、財務省において見直しのための検証が不十分なためとして、同省に対し、特例が有効かつ公平に機能しているかの検証を行った上で、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われた場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税と所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿った、より適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見表示しております。
今後の動向に注目です。

※相続財産に係る譲渡所得の課税の特例とは
相続税の課税対象となった相続財産の譲渡が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の譲渡が行われる場合には、相続税のほか、値上がり益である譲渡所得金額に対して所得税が相次いで課されることから、相続税と所得税の負担の調整を図るため、1970年に創設。
1993年度税制改正では、既に前年以前に相続財産である土地等を譲渡し、譲渡収入金額から取得費加算額として控除した金額がある場合は、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額からその金額を差し引いた額を取得費加算額とする見直しがされました

(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 148 号

相続税横浜の税理士 様
2013年03月19日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 148 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております.所得税の確定申告が終わりましたが、申告書の控えや帳簿等をお返しする作業で、まだ繁忙期が続いています。この2,3日は暖かくなり、近くの大岡川の桜も花をつけている木もあります。今年の桜祭りは、4月6日からですが、それまで花が持つのか心配です。毎年、川のほとりに一斉に桜が咲き、花吹雪の中を散歩するのが楽しみです。早く、満開にならないかなと思っております。

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◆(前編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
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中小企業庁は、事業承継円滑化のための支援策ごとに、ポイントを簡潔に説明した4種類の小冊子を作成し、その活用をPRしております。4種類とは、
①『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
②『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
③『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
④『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

そのうち、納税猶予制度については、自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予されるもので、現経営者の相続・遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予」と、現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予される「贈与税の納税猶予」があります。
ただし、納税猶予制度を受けるためには、次のように一定の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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参考URL:

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◆(後編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
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(前編からのつづき)

①「会社の主な要件」として、中小企業者である、上場会社、風俗営業会社でない等
②「現経営者の主な要件」として、会社の代表者であった、相続開始直前において、現経営者とその親族などでその総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者のなかで筆頭株主だったこと
③「後継者の主な要件」として、現経営者の親族である、相続開始直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であることなど
さらに、納税猶予を続けるためにも一定の要件満たす必要があり、申告期限後5年間については、後継者が会社の代表者、雇用の8割以上を維持、後継者が筆頭株主、上場会社、風俗営業会社に該当しないことなどがあり、満たせなかった場合は納税猶予額の全額を納付しなければなりません。

また、5年経過後においても、猶予対象株式を継続保有していることや、資産管理会社に該当しないことといった要件を満たす必要がありますので、制度を受けようとされます方は、要件をご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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参考URL:

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◆《コラム》日の目を見られるようになった少額非課税投資制度
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◆日本版ISAの導入
税制改正では、現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する10%課税の軽減措置が本年末をもって廃止となり、平成26年1月以降は、倍の20%課税になります。
この改正のままでは、大衆課税になってしまうということで、「少額投資非課税制度」というものを創設し、投資規模500万円程度の人については、課税対象外としました。日本版ISAと言われるものです。

◆少額投資非課税制度の大義名分
個人が退職後の生活に備え、長期にわたって配当を得るなど資産をじっくり増やし、家計の資産形成を促す制度というのが、「少額投資非課税制度」の趣旨とされています。
「貯蓄から投資へ」などという呼びかけにその気になって、投資額500万円程度の個人が、投機的に株式市場に参入したら、プロの餌食になり、個人資産を食い物にされるだけです。
そういう意味では、この新制度は投機的参入には適していないので、趣旨に沿っていると言えそうです。

◆これが少額投資非課税口座制度
この制度では、個人が年間1口座を開設し、そこでその年内に100万円以内の株式投資をすると、5年間はその株式からの配当や売却益に課税されません。さらに、5年に亘り、毎年100万円以内の非課税口座の追加設定ができ、非課税扱いの投資枠は最大500万円とされています。
途中での売却は自由ながら、口座枠の再利用投資はできません。非課税口座を開設することのできる期間は平成26年から平成35年までの10年間です。

◆制度は平成22年に創設されているが
この制度は、当初10年の非課税期間として平成22年に創設されましたが、20%課税の実施と表裏の関係のものとして施行予定されていたので、10%課税の期間が延長されつづけている間は日の目を見ませんでした。
立法はされていても、永遠に施行されないかもしれないような制度でしたが、そんな中で毎年のように制度改正だけは少しずつ行われて、いよいよ平成26年から実施されることが確実になったところです。
実施と運用と利用状況に応じて、今後も手直しが続けられるものと思われます。
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◆財務省に「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」で意見表示!
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会計検査院は、財務省に対し「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見を表示しました。
それによりますと、会計検査院は、特例の適用状況の調査を始め、特例による相続税と所得税の負担の調整の状況、特例を取り巻く状況の変化を検証したところ、所得税の更なる負担の軽減や相続税を物納した場合との負担のバランスを図るために行われた1993年改正による相続税と所得税との更なる負担の調整は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下していると認められるとの判断を示しました。

その上で、1993年度改正による相続税と所得税のさらなる負担調整は、その必要性が著しく低下しているのに、特例に対する検証が行われないまま、現行制度の下で土地等を多く相続した者の中に所得税額が著しく軽減されている者が見受けられるなどの事態は、特例が本来の趣旨に沿って有効に機能しているとは認められず、改善を必要とする事態にあると指摘しました。

このような事態が生じている原因は、財務省において見直しのための検証が不十分なためとして、同省に対し、特例が有効かつ公平に機能しているかの検証を行った上で、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われた場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税と所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿った、より適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見表示しております。
今後の動向に注目です

※相続財産に係る譲渡所得の課税の特例とは
相続税の課税対象となった相続財産の譲渡が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の譲渡が行われる場合には、相続税のほか、値上がり益である譲渡所得金額に対して所得税が相次いで課されることから、相続税と所得税の負担の調整を図るため、1970年に創設。
1993年度税制改正では、既に前年以前に相続財産である土地等を譲渡し、譲渡収入金額から取得費加算額として控除した金額がある場合は、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額からその金額を差し引いた額を取得費加算額とする見直しがされました

(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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★事務所だより10月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年09月26日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより10月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。

さわやかな秋風が吹く季節となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成25年10月の税務
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10/10
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/15
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10/31
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>

 

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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◆10万円20万円30万円に注目 資産の減価償却費計上の注意点
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◆経費処理方法のおさらい
「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱いが違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。もう一度おさらいしておきましょう。

1.取得価額が10万円未満のもの
取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)
2.取得価額が10万円以上のもの
原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)が、以下の特例があります。
①取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。また、償却資産税の課税対象となりません。
②取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、申告書に明細の添付が必要です。
3.取得価額が30万円以上のもの
原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理します。しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する場合もあります。
4.結論 決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていくことが重要です。

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◆要件が緩和された税制 非上場株式等の事業承継
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非上場株式等の事業承継税制については、アメリカにはありませんが、ドイツ、フランス、イギリスといった主要国において導入されていることから、我が国においても平成21年の税制改正で創設し現在に至っています。
その骨子は、相続及び贈与にて取得する一定の非上場株式等について、その株式等(発行済み株式の3分の2まで)に係る課税価格の80%(贈与税の場合は全額)に対応する相続税額について納税が猶予される、というものです。

◆使い勝手が悪く課税リスクが大きい
しかし、制度の導入から4年経ってもその適用件数は549件(相続税381件、贈与税168件)と活用されていませんでした。

理由は、この制度を導入しているフランス、ドイツ、イギリスなどと比べてもその適用要件が厳しく、かつ、納税猶予打ち切りに伴う課税リスクが大きく、その利用には躊躇せざるを得なかったのが実情でした。
具体的には、フランス、イギリスなどでは、雇用継続要件などはありません。ドイツにはありますが、要件を満たさなくなったからといって我が国のように猶予税額全額の打ち切りはありません。
また、猶予税額の免除期間ですが、我が国では後継者が死亡するまでですが、ドイツ、フランスなどは5年程度で猶予税額の全額が免除されます。
さらに、これらの国では、先代経営者の役員継続や親族外承継も認められていますが、我が国では認められていません。

◆要件が緩和された
経済界からの強い要望で、平成25年税制改正で要件の一部が大幅に緩和されました。その主なものは次のとおりです。
①雇用要件が「5年間毎年8割維持」が「5年間平均8割維持」になりました。
②納税猶予打ち切りリスクであった利子税の負担が、承継5年超で5年間の利子税は免除されました。③役員退任要件については、贈与時の役員退任を代表者退任とされました。④親族でない従業員などへの承継も可能とされました。⑤猶予税額の計算が有利になるよう、個人債務は株式以外の財産から差し引く方法に改められました。⑥経済産業大臣による事前確認制度は廃止されました。
なお、これら要件緩和は、平成27年1月1日以降の相続税・贈与税から適用ですが、⑥は平成25年4月1日から実施済みです。

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★事務所だより5月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年04月25日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより5月号★
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いつもお世話になっております。

新緑の色増す季節となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆平成25年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付

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参考URL:

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◆勤続5年を超える有期労働契約者への対応
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◆労働契約法の改正(平成25年4月施行)
この度改正された労働契約法では有期労働契約についての改正がありました。
①最高裁判例の「雇止め法理」の法定化
②勤続5年超え無期労働契約への転換
③正社員との不合理な違いを禁止
以上のうち①はすでに施行され、②と③はH25年4月より施行されます。 この中で最も実務的影響が大きいのが無期労働契約への転換の対応でしょう。

 

◆無期転換申し込み権の行使
改正された労働契約法第18条1項は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、無期労働契約に転換させるルールが設けられました。
①同一の事業主との間で締結された2以上の有期労働契約期間を通算した期間が5年を超える有期労働契約者であって
②使用者に契約期間満了日までの間に無期労働契約締結の申し込みをした場合
③使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされて、契約期間満了日の翌日から無期労働契約が成立する。とされました。
しかし、通算される契約期間の計算方法は、有期労働契約をしない一定以上の期間が続いた場合は、その通算期間はリセットされるクーリングも規定されています。クーリング期間は6ヶ月以上とされています。

◆有期労働契約者の労働契約書と就業規則
今後、有期労働契約者を採用、契約更新する場合には、無期契約への転換も考慮した上で雇用管理しなくてはならないでしょう。つまり雇い入れる有期労働契約者(アルバイト、パート等含む)を無期契約はしない前提で雇用するのか、無期への転換を認める方向で雇用するのか考える必要があるという事です。雇い入れの時点では決定できないと思いますので平成25年4月以降、通算5年となる前の更新時には無期への申し込みがある事を想定し、無期雇用とするかどうかを決定する必要があるでしょう。
無期雇用と言っても常に正社員と同じ処遇にしなければならないと言う事ではないのでその違いは労働契約や就業規則等で示しておく事が良いでしょう。また、有期労働契約者であっても優秀・勤勉な人を引き続き雇用したい場合は通算期間満了前に正社員登用する事も視野に入れておく事も良いでしょう。
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参考URL:

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◆直観と先入観
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“直観”とは、平易に言えば「人が経験を積み重ねて熟知している特定の分野で、何かの課題や問題に出会った時、その重要性、解決法や結果としてのあるべき姿を瞬時に思いつくこと」で、いちいち現状分析や原因追求をしたり、論理的な思考をせずに、素早く答えが得られるので、大変重要で、私達の仕事や人生で大きな価値を持っていると言えましょう。

◆“研ぎ澄まされた直観”の力
企業活動では、資材購買、生産、営業、品質管理、人事制度の運用、経営企画・管理業務など、多様な仕事があり、それぞれの分野で、次々と問題・課題が生じており、直観によって即座に答えが得られるのは、大層有用であると言えます。
そこで、仕事の各分野に“研ぎ澄まされた直観力”を持つ人材が多いほど、企業の生産性は高まります。

◆直観力を磨く人材育成
直観が働く人材が、各分野に多いほど経営上の問題解決が早まりますから、それは人材育成の重要な目的・目標になります。
しかし、直観力は多くの場合、仕事上で基礎的な知識・技術を学び、様々な問題に遭遇して、原因分析、判断、解決策の論理的思考、仮説の検証、問題解決を繰り返す中で磨かれるものですから、いきなり新入社員に要求できるわけではなく、一般的には早くとも30歳前後まではトレーニング過程にあると言えましょう。
そこで“直観力をもつ人材育成”を目的・目標に掲げ、意識的に手順を追った問題解決の経験を重ねさせながら、直観的問題解決にチャレンジさせることも、企業の人材育成、知的生産性向上、競争力向上に役立ちます。

◆“先入観”には要注意
特定の人物や物事に対するネガティブな認識や評価の基になる不十分な知識、不確実な認識を“先入観”と言い、世の中に無用な混乱を引き起こす原因となります。
特に経営者・管理者が特定の従業員に対して“先入観”をもつことは、起こりがちで、しかも自分の“直観”と混同しがちです。そこで、人の上に立つ者として、不確実なことは自ら一度は疑って見る、事実かどうか確かめる、ことによって“先入観”を避ける謙虚な習慣を持つべきです。
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参考URL:

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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 149 号

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2013年05月13日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 149 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。5月に入ってからも、日銀の異次元緩和以来円安が加速し1ドル102円をつけました。株価も円安と共に上昇しており、景気回復の期待が高まります。しかし、円安の影響や、異常気象による干ばつ等のため、輸入品の価格が高騰し各種の生活必需品の値上げが発表されており、少し心配な点もあります。

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◆【時事解説】独自技術・知的財産を秘密にしていては・・・
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【時事解説】独自技術・知的財産を秘密にしていては最大の受益者にはなれない その1

熊本県のゆるキャラ『くまもん』は熊本県のイメージアップや県産品の売上げアップに大きな貢献をしていますが、熊本県はキャラクターの使用料を一切取っていません。使用の条件は熊本県産の食材や製品を使用すること(をうたうこと)のみで2012年の売上高が、少なくとも前年比11.5倍の293億6,200万円となりました。もし使用料を取っていたら、これだけの普及はあったでしょうか?

また、世界中の人気キャラクター「キティちゃん」はハードルの低いライセンス契約をコンセプトにしています。条件として、「キティちゃん」に口をつけないことや、鼻と目の位置を固定するなどはありますが、多様なキティちゃんが世界中にあふれています。

最近はスマホ向けに無料のアプリを公開して顧客を集めているところも増えています。最初は無料で使ってもらい、顧客を集めてから有料戦略に移行したり、広告媒体としてアピールしたりしているケースが増えています。

今、みなさんが日常使っているインターネット。これも使用料はありません(プロバイダーは利便提供者です)。もともとは、ARPANETという米国の軍事ネットワークを民事に転用したもので、現在、IPアドレスやプロトコルについての国際管理は国際的な非営利団体が行っています。もし、米国が特許の申請をしていたら、これだけ普及していたでしょうか?

米国はこの技術をオープンソース化し、誰もがインターネット技術の開発に参加可能にしました。その上で、米国はインターネット技術競争で勝ち、現在の優位性を築いたのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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参考URL:

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◆【時事解説】独自技術・知的財産を秘密にしていては・・・
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【時事解説】独自技術・知的財産を秘密にしていては最大の受益者にはなれない その2

知的所有権に固執しないで、まずシェアを確保し、ユーザーを増やしその後地位を獲得する戦略が徐々に増えています。今まではまず、権利を確保し、他社の権利を侵されないよう防御することが一般的でした。しかし、GoogleはLinuxでITシステムを構築し、Androidをオープンソース化することで圧倒的な優位性を獲得しました。

サムスン電子は、Android向けのソフトを無償で提供し、その多くがGoogleによって採用されています。ソフトの新機能を知り尽くしているサムスンは、それによっていち早く新機能を搭載した最新機種を市場に投入できるなど、Google とともにAndroid端末のビジネスにおいて圧倒的な優位性を獲得できます。サムスンはAndroidを自社のビジネスに有利なソフトにすることができ、市場で圧倒的な優位性を獲得することになるわけです。

日本でも、ノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授らのiPS細胞に関する知財オープンの好例があります。京大では、iPSアカデミアジャパンという組織を設立し、知財を管理していますが、利潤を追求しない教育・研究機関、NPOには無償での知財の利用を認めています。これによって、iPS細胞関連技術の研究が世界中で急速に進んでいます。そして、iPS細胞を利用する多くの分野の勝った企業・研究者とともにiPSアカデミアジャパンと山中伸弥教授は常に最大の受益者であり続けます。

まず権利を確保する、というのではなく普及させて実を実らせてから最大の受益者になる、このような新しいトレンドに注目していきましょう。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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参考URL:

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◆《コラム》相続人なき遺産の行方
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◆国庫に帰属するのが原則
相続人が存在しない場合には、その相続財産は国庫に帰属するのが原則です。
しかし、故人(被相続人)と長年同居していた内縁の配偶者のように、被相続人と一定の関係のある人を素通りして、国庫に財産が移行しては、被相続人の意思に反し、不合理だという見方もあり得ます。

◆特別縁故者への相続財産の分与
そこで、民法は、相続人が存在しないことが確定し、かつ、被相続人の特別の縁故があった者の申立に対し、家庭裁判所が相当と認めるときは、相続財産の全部又は一部を与えることを認めております。

◆特別縁故者とは?
①被相続人と生計を同じくしていた者 長年同居していた内縁の配偶者、事実上の養子あるいは養親、継親子、子の妻がこれにあたります。
②被相続人の療養看護に努めた者 被相続人と生計を共にせずとも、被相続人の療養看護に努めた親族、隣人、知人等がこれに該当します。家政婦や看護師でも報酬以上の多大な献身があれば、これに該当する可能性もあります。
③その他被相続人と特別の縁故があった者
①②に準ずるような密接な関係で、被相続人が遺言していればその者に遺贈していたであろうと考えられる程度の者がこれに該当します。他人でもよく、自然人だけでなく法人でも認められます。例として、被相続人が経営者として私財を投じて財政的基盤の確立に努め、指導理念や行事に関与して、その発展に大きく寄与した学校法人、や養老院があります。

◆手間と時間がかかり、微妙な判断になることも
先に相続人が存在しないことを確定させるために、利害関係者又は検察官が相続財産管理人の選任を申し立てます。管理人による管理業務がなされた後、家裁から相続人捜索の公告をなし、その期間(6か月)が経過し、相続人がいないことが確定して初めて特別縁故者による分与請求ができます。
裁判所による判断は裁量に委ねられ、具体的・現実的に存在した被相続人との縁故の濃淡で判断されることになります。
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参考URL:

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◆「教育資金一括贈与」の特例でQ&A
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国税庁は、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に関するQ&Aを公表しました。文部科学省のQ&Aは、教育資金の範囲や「学校等」の区分などについて解説したものでしたが、国税庁のQ&Aは教育資金管理契約に掛かる口座の開設時やその口座からの払出し時、教育資金の支払い時、管理契約の終了時などに関する疑問を解説する内容になっています。

この特例を利用するには金融機関に孫(受贈者)名義の教育資金口座を開設する必要があります。Q&Aでは、すでに1000万円の資金を贈与しているケースで、追加贈与としてさらに700万円が口座に入金された場合を例に解説。「追加教育資金非課税申告書」を決められた日までに所轄税務署長へ提出すれば、合計1700万円のうち、非課税の限度額である1500万円までは特例を適用できると解説しています。

また、教育資金管理契約をふたつの金融機関で締結した場合、それぞれについて特例を受けられるか否かについても解説。教育資金非課税申告書は、受贈者がすでに他の口座で申告書を提出している場合には重複して提出できないため、口座をふたつ以上持つことはできないとしています。このため、ふたつ目の口座への入金に関しては、贈与を受けた金額が贈与税の課税価格に算入されることになります。別の教育資金管理契約の口座を新たに開設して適用を受けようとする場合には、最初に開設した口座の契約を終了させる必要があります。

このほか、教育資金として支払ったことを証明する領収書の提出時期や教育資金管理契約の手続き、金融機関が提出する調書などに関して解説しています。<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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谷内 修一 税理士事務所
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★事務所だより6月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年05月29日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより6月号★
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いつもお世話になっております。

はや夏の気配が感じられる頃となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、なにとぞご自愛ください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成25年6月の税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/17
●所得税の予定納税額の通知

7/1
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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参考URL:

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◆消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
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◆消費税増税で変わる住宅ローン最大控除額
平成25年税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除、いわゆる住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日まで適用期限が延長された上に、「消費税が増税されれば」最大控除額が引き上げられます。
ただし最大控除額の引上げは、「消費税引き上げ後の消費税税率が適用された住宅」についての措置(東日本大震災の被災者の場合は増税が無くとも引上げ)ですから、注意が必要です。
一般の住宅を例に挙げると、控除率(1%)、控除期間(10年)は現行のままですが、借入上限金額が引上げられる(2000万→4000万)ため、年間控除限度額は20万から40万に、トータルでの最大控除額は400万円になります。

◆控除しきれない場合の住民税控除も変化
控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合には、翌年度分の個人住民税から控除不足分を控除できることとされていますが、現行の控除限度額は課税所得金額等の5%(上限97,500円)から、課税所得金額等の7%(上限136,500円)に引き上げられます。

◆増改築については上限引下げも
省エネ改修工事・バリアフリー改修工事のための借入金にもローン控除が適用されますが、こちらの総額1,000万円は変わりませんが、控除率2%が上限200万円→250万円までに、控除率1%が上限800万円→750万円になります。
また、借入金を用いない認定長期優良住宅・省エネ改修工事等にも消費税増税に伴う改修工事上限限度額引き上げがあります。
以前は省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同一年中に行うと、税額控除額の合計額は上限20万円に制限されていましたが、平成26年4月1日をもって廃止されます。

◆結局今なのか、後なのか
控除上限は増えますが、消費税増税で建築額は増加されますし、建物の大きさや価格、金利等で有利不利に影響が及びます。
現状でリフォームや新築を考えている場合、慎重な判断が必要な時期と言えるでしょう。
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参考URL:

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◆戦略と組織・人事
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外部環境の変化にうまく適応して、自社の事業やその進め方を変化させ、競争優位を保とうとするのが経営戦略です。
近年の外部環境は、グローバルな激しい変化が短期的に次々と起こり、内需型事業であっても輸入品の影響を受けることがありますから、注意深くその変化を察知して、経営戦略をチェックし、機敏に対応して行かなければなりません。

かつての高度成長期には、右肩上がりの経済状況下で、一度立てた経営戦略の遂行状況をしっかり管理していれば競争優位を維持したり、成長できるケースが多かったのに対して、現在ではTPP交渉、その他の貿易協定の行方によって、多様な激しい変化が起こりうる時代となり、成長期にあるアジア各国の市場をとり込んだ積極的な経営戦略が必要な時代になるなど状況が一変したのです。

◆戦略・組織・人事は三位一体
このような外部環境の変化に機敏に対応しなければ会社の存続が難しい時代には、それに相応しい組織をもち、そのリーダー・メンバーの人事配置を含めた組織・人事体制を整備しておくことが必要です。
そのためには、・現在の組織は外部環境の変化に注意を向け、自社の戦略をチェックし、その変更ができる戦略的機能をもっているか、またはトップ自身がその機能を果たすことができているか、
・戦略的機能をもった組織がある場合、そこに求められる資質・能力がある人材が配置されているか、またはトップ自身がその人材となり得ているか、など、戦略と組織・人事は一体として考え、戦略担当組織体制の整備・適性をもったリーダー・メンバーの配置を行うべきです。 それができない場合は、外部環境の変化にうまく適応できないか、対応できたとしても極めて非効率な対応により、事業の衰退を余儀なくされるでしょう。

◆外部環境変化とトップの留意点
どのような時代にあっても変わらざる本質・どこの市場であっても「顧客のお困り、ご不便を解決する自社の事業」に注意を払い、その点との関係から外部環境の変化を読みとり、競争優位に立つ戦略を維持・強化する方針をもって組織と人を育て、活用することに留意したいものです。
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●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/17
●所得税の予定納税額の通知

7/1
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>

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◆消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
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◆消費税増税で変わる住宅ローン最大控除額
平成25年税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除、いわゆる住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日まで適用期限が延長された上に、「消費税が増税されれば」最大控除額が引き上げられます。
ただし最大控除額の引上げは、「消費税引き上げ後の消費税税率が適用された住宅」についての措置(東日本大震災の被災者の場合は増税が無くとも引上げ)ですから、注意が必要です。
一般の住宅を例に挙げると、控除率(1%)、控除期間(10年)は現行のままですが、借入上限金額が引上げられる(2000万→4000万)ため、年間控除限度額は20万から40万に、トータルでの最大控除額は400万円になります。

◆控除しきれない場合の住民税控除も変化
控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合には、翌年度分の個人住民税から控除不足分を控除できることとされていますが、現行の控除限度額は課税所得金額等の5%(上限97,500円)から、課税所得金額等の7%(上限136,500円)に引き上げられます。

◆増改築については上限引下げも
省エネ改修工事・バリアフリー改修工事のための借入金にもローン控除が適用されますが、こちらの総額1,000万円は変わりませんが、控除率2%が上限200万円→250万円までに、控除率1%が上限800万円→750万円になります。
また、借入金を用いない認定長期優良住宅・省エネ改修工事等にも消費税増税に伴う改修工事上限限度額引き上げがあります。
以前は省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同一年中に行うと、税額控除額の合計額は上限20万円に制限されていましたが、平成26年4月1日をもって廃止されます。

◆結局今なのか、後なのか
控除上限は増えますが、消費税増税で建築額は増加されますし、建物の大きさや価格、金利等で有利不利に影響が及びます。
現状でリフォームや新築を考えている場合、慎重な判断が必要な時期と言えるでしょう。
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◆戦略と組織・人事
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外部環境の変化にうまく適応して、自社の事業やその進め方を変化させ、競争優位を保とうとするのが経営戦略です。
近年の外部環境は、グローバルな激しい変化が短期的に次々と起こり、内需型事業であっても輸入品の影響を受けることがありますから、注意深くその変化を察知して、経営戦略をチェックし、機敏に対応して行かなければなりません。

かつての高度成長期には、右肩上がりの経済状況下で、一度立てた経営戦略の遂行状況をしっかり管理していれば競争優位を維持したり、成長できるケースが多かったのに対して、現在ではTPP交渉、その他の貿易協定の行方によって、多様な激しい変化が起こりうる時代となり、成長期にあるアジア各国の市場をとり込んだ積極的な経営戦略が必要な時代になるなど状況が一変したのです。

◆戦略・組織・人事は三位一体
このような外部環境の変化に機敏に対応しなければ会社の存続が難しい時代には、それに相応しい組織をもち、そのリーダー・メンバーの人事配置を含めた組織・人事体制を整備しておくことが必要です。
そのためには、・現在の組織は外部環境の変化に注意を向け、自社の戦略をチェックし、その変更ができる戦略的機能をもっているか、またはトップ自身がその機能を果たすことができているか、
・戦略的機能をもった組織がある場合、そこに求められる資質・能力がある人材が配置されているか、またはトップ自身がその人材となり得ているか、など、戦略と組織・人事は一体として考え、戦略担当組織体制の整備・適性をもったリーダー・メンバーの配置を行うべきです。 それができない場合は、外部環境の変化にうまく適応できないか、対応できたとしても極めて非効率な対応により、事業の衰退を余儀なくされるでしょう。

◆外部環境変化とトップの留意点
どのような時代にあっても変わらざる本質・どこの市場であっても「顧客のお困り、ご不便を解決する自社の事業」に注意を払い、その点との関係から外部環境の変化を読みとり、競争優位に立つ戦略を維持・強化する方針をもって組織と人を育て、活用することに留意したいものです。
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 153 号

相続税横浜の税理士 様
2013年09月18日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 153 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。台風一過、夕焼けの中の富士山はとてもきれいでした。各地で大きな被害をもたらした台風ですが、秋も運んできたようで朝夕は半そででは寒いくらいで、スポーツをするのに最適ではないでしょうか。昨年より体重が増加してきたので、減量のため朝ウオーキングを始めましたが、いつになったら効果が出るのかわかりません。

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◆《コラム》改正消費税と不動産の賃貸借
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◆9月30日までに契約をすればと言うが?
消費税法においては、不動産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等(家賃)の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日となっているため、その支払いを受ける日の税率を適用します。
しかし、平成25年9月30日までに賃貸借契約を締結し、平成26年4月1日以降引き続きその契約に基づいて資産の貸付を行っている場合で、その契約の内容が次の①または②の要件に該当する場合には、経過措置の対象となり、平成26年4月1日以後の期間に対応する賃料であっても税率が5%となります。
①その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の賃貸料の金額が契約で定められており、かつ事業者が事情の変更その他の理由により、その賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
②その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の賃貸料の金額が契約で定められており、かつ契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めのないこと。

◆通常の契約では①も②も記載されている。
昨今の賃貸借契約書では、トラブルを避けるために一般的に「賃料が経済事情の変動等により不相当になった場合には、賃貸人は契約期間中であっても賃料の増額ができる。」旨の条項や「中途解約の場合は、3か月前に申し出る」等の条項が設けられています。この条項が両方あれば、要件を満たしません。
このように、現実的には経過措置の対象となる場合は少ないかもしれませんが、次のような事業者においては、経過措置の適用を受けるため、すでに締結している賃貸借契約の見直しを検討すべきしょう。

◆見直しを検討したほうが良い事業者
・グループ会社内で不動産賃貸借取引がある事業者
・課税売上高が5億円以上の事業者
・病院・薬局など課税売上割合が低く、課税仕入れに係る消費税額が全額控除できない事業者
・消費税の申告をするにあたり、簡易課税制度の適用を受けている会社
・免税業者

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◆《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金
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◆持分払戻し請求権とは
持分会社等(事業協同組合、持分の定めのある医療法人等を含む)の法令及び定款には、多くの場合、「社員(出資者)が死亡により退社又は脱退したときは、当該社員は出資持分の払戻しを請求することがでる」と規定されています。
出資持分は、自己の出資した財産が持分会社等においてどの程度の割合の権利を持っているかを示すものです。
この権利、具体的には社員の法人への出資割合10%、当該法人の財産が1,000であれば、社員の法人に対する財産上の権利は100ということになります。これが持分払戻し請求権です。

◆持分払戻し請求権と所得税及び相続税
この持分払戻し請求権、死亡したその社員(被相続人)に帰属するのか、また、そもそも社員は死亡しているのでその社員に帰属することはなく、その相続人に帰属するのでは、といった争いはありますが、現行の課税実務は、前者の立場です。
したがって、払戻し請求権は死亡した社員に一旦帰属しますので、当該請求権の額が資本金等の額を超えるときは、死亡した社員に「みなし配当」課税が生じ、場合によっては譲渡所得も生じることがあります。この場合、相続人は相続開始後4ヶ月以内に死亡した者の準確定申告義務を負います。
また、支払者側の法人には、みなし配当に相当する金額について源泉徴収義務が生じます。
一方、相続人ですが、持分払戻し請求権の未収金額が相続財産であり、被相続人の準確定申告に伴う所得税額は債務控除の対象となります。

◆死亡退職金と所得税
持分払戻し請求権に酷似するものとして死亡退職金があります。死亡退職金は、労働協約や就業規則等に基づき、死亡に起因してその死亡した者に確定的に生じますが、当該死亡退職金は、死亡した者に帰属することなく、「みなし相続財産」としてその者の相続人に帰属するとの立場で、所得税は非課税となっています。
持分払戻し請求権は、本来財産である出資持分に裏付けられているものではありますが、その請求権は死亡退職金と同様、死亡により発生・確定したものですから、所得税は非課税、みなし相続財産として取り扱ってもよいのでないか、と思料します。

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◆【時事解説】最近の就活事情と中小企業の新しい試み その1
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20年前の就職活動は、はがきで資料請求して応募書類を取り寄せることからスタートしていましたが、今は、インターネットの普及により、誰でも閲覧できる就職サイト上で企業情報を確認し、エントリーボタンを押すだけで応募できるなど、就活事情が大きく変化してきました。

手書きで郵送していた履歴書も、現在ではweb上のエントリーシートに記入することで受け付ける企業が多数あります。「志望理由」「自己分析・PR」「学生時代に一生懸命だったこと」などを400~800字程度で記入し、企業に提出するのです。一度応募書類を作成すると、コピー&ペーストで他の企業の応募書類にも流用することができるため、より多くの企業に応募しやすい状況が生まれているといった皮肉な状況にあります。

手軽に応募できる背景もあって、人気のある大手企業の人事部には何千通のエントリーシートが寄せられることもあるといわれています。そのため、この段階でwebで適正検査やテストを実施し、いわゆる“足切り”を行うなど、企業側もその対策を検討せざるを得ない状況となっています。そのため応募人数が莫大になると、じっくり丁寧な選考ができず、結果よい人材を見つけることができないといった理由から採用活動の見直しを検討する大手企業も増えています。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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◆【時事解説】最近の就活事情と中小企業の新しい試み その2
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経団連は会員企業の採用活動の自主ルールを定めた「倫理憲章」を見直し、大学生の就職活動の解禁を大学3年生の3月に繰り下げることを決めました。2016年4月入社の採用から適用するとしています。現在は3年生の12月から企業説明会やエントリーの受け付けなどをはじめるとされていましたが、さらに3ヵ月後になることとなりました。

中小企業における今までの新卒採用活動は、大手企業が内定を出したあとに、本格的にスタートさせていましたが、これからは採用開始時期を今までより早めたり、採用担当者自らが大学を訪問し積極的にPRして学内セミナーを行える環境を整えるなど、より学生との接点を増やす対策を行う必要があるでしょう。

人材情報提供会社アイデムは、自分自身をアピールしたい学生と、求める人材を一本釣りしたい企業をマッチさせるサイト「JOBRASS新卒」を提供しています。このサイトでは、逆指名されたい学生が、「就活プロフィール」に資格やスキル、志望する業界やその理由、希望条件を書込み、顔写真を貼って登録します。企業から注目して欲しい学生は、自分の強みや魅力をよりアピールするために、自分の研究成果や論文をアップロードすることも可能です。このようなサイトを中小企業が活用することで、今まで会えなかった学生と出会う機会も増え、自社のPRを対個人に向けて行うことが可能となります。

この機会に採用活動について改めて見直してみてはいかがでしょうか?自社にあった個性・特性を持つ学生と出会える機会が増えるかもしれません。(了)

 

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 151 号

相続税横浜の税理士 様
2013年07月24日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 151 号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。今週は幾分暑さが和らいでいるように思いますが、クーラー無しではいられません。昨晩は久しぶりに雷雨で今日も雨雲がかかっていますが、水不足と報じられています。東北、北陸地方は、まだ梅雨明けしておらず31日ごろと予想されていますが、必要なところに雨は降らないものだと感じます。参議院選挙も予想通りの結果となりましたが、これから景気が早く回復することを望みます。

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◆(前編)公営競技の配当金への課税強化は見送りへ!
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2013年度税制改正に向けて、国税庁が要望しておりました公営競技の配当金への課税強化は見送りとなりました。
競馬、競輪、競艇、オートレースといった公営競技の配当金は、現在、一時所得として所得税の課税対象とされております。しかし、払戻金をわざわざ申告する人はほとんどいないとみられていることから、国税庁では税収を確保するため整備に乗り出しておりました。
具体的な方法として挙げているのは、ギャンブルで儲けた人を確実に捕捉し、きっちり課税する方法です。

2013年度税制改正に向けて国税庁が示していました意見によりますと、「払戻金からその払戻金に対応する馬券等の購入金額を控除した残額が100万円を超えるものについては、告知を義務付けるとともに、支払調書の提出の対象とし、残額に対し10%の税率で源泉徴収の対象とする」と提案しておりました。
また、公営競技に関する所得金額の計算方法や損失の取扱いなどについて法令上明確化することも提案しておりました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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◆(後編)公営競技の配当金への課税強化は見送りへ!
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(前編からのつづき)

さらに、公営競技に関する所得を一本化して、新しい所得区分を設けることも提案しておりましたが、いずれも2013年度税制改正では実現しませんでした。
現在、公営競技の配当金の所得区分について明記しているのは通達のみとなっており、法律では一時所得の定義こそ規定しているものの、公営競技の配当金がこれに当たるとは明記されておりません。そのため、国税庁では法整備は欠かせないと考え、公営競技に関する所得を一本化して新しい所得区分を設けることにより、一時所得を構成する収入から競馬や競輪等の払戻金だけ抜き出し、管理を容易にしたいとみられております。

さらに、国税庁では、公営競技による所得を申告分離理課税方式にすることも視野に入れており、抜本的にギャンブル税制を見直したいものとみられております。
今回の2013年度税制改正においては見送られましたが、2014年度税制改正に向けて、意見書に盛り込んでくることが予想されており、今後の動向が注目されます。

(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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◆(前編)2013年度税制改正を紹介する冊子を公表!
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経済産業省は、経済対策に関連する2013年度税制改正について、地域(地方)企業向けに、業種を問わず活用できる施策を分かりやすく冊子にまとめ、公表しております。
その冊子によりますと、
①設備投資をしたい(店舗改装などの設備投資をすると税制の優遇)
②従業員の給料を上げたい(従業員の給料を上げる企業に税制の優遇)
③研究開発投資を行い優遇税制を利用したい
④円滑に事業承継したい(事業承継税制の拡充)
⑤販売促進活動を強化したい(交際費課税の特例の拡充)
⑥孫に教育資金を一括譲渡したいといった企業経営者の要望に沿った形で具体的な施策を分かりやすく紹介しております。

①では、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、店舗改装などのために建物附属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、30%の特別償却または7%の税額控除(法人税額の20%が限度)が受けられます。税額控除は、個人事業者または資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます(2014年度末までの2年間の措置)。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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◆(後編)2013年度税制改正を紹介する冊子を公表!
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(前編からのつづき)

また、②では今回の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」を紹介しており、従業員の給料を上げた企業は、基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと等の要件を満たせば、その給与等支給増加額の10%(法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度)を税額控除できます(2015年度末までの3年間の措置)。

その他、④では、拡充された「事業承継税制」を紹介しており、同税制は、親族に限らず適任者を後継者にできるよう親族外承継の対象化や、毎年の景気変動に配慮して雇用確保要件を緩和(「毎年8割以上」→「5年間平均で8割以上」)、現経営者の信用力を活用するための先代経営者の役員退任要件の緩和などのほか、手続きの簡素化の一環として、経済産業大臣の「事前確認」を受けていなくても制度利用が可能になるなど、拡充内容は多岐にわたっております。

(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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★事務所だより8月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年07月31日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより8月号★
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いつもお世話になっております。

今年は梅雨明けが早かったと思っていたら、山陰や山口で豪雨が続き大きな被害が出ています。この豪雨も来週には夏の空になり、暑さがぶり返すとのこと、熱中症にはお気を付け下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成25年8月の税務
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8/12
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/2
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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◆今年の税制改正 二つの雇用促進税制の使い分け
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◆国内雇用者給与拡大促進税制の創設
従業員の給料を増加させた場合、経済活性化に貢献するものとしてご褒美のような税制が創設されました。 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが制度の内容です。
なお、適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと、かつ、平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと、との要件があります。また、雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、選択適用となります。

◆旧来からの雇用者数増加促進税制の拡充
雇用者数促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。制度の概要は次の通りです。
①当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)一人当たり40万円の税額控除ができるが、法人税額又は事業所得に係る個人所得税の10%(中小企業にあっては20%)との制限がある。
②前事業期間と当事業期間に、事業主都合での離職者がおらず、中小企業では2人以上で且つ10%以上の雇用者数増加を実現していること。
③当事業期間における給与支払総額が次の算式額以上であること。(前期給与総額×雇用者増加率×30%)
この改正は、平成25年4月1日以後開始する法人の各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において適用されます。

◆適用要件の留意事項
両方適用になるケースは少ないでしょうが、雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促進税制とは選択適用です。
雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。それに対して、雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度闘始後2月以内に「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2月以内に「雇用促進計画」の達成状況の確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。

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◆日本的「目標管理」
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今日、「目標管理制度」は日本の企業で一般に活用されていますが、もともとは1950年代に米国でピーター・ドラッカーが提唱した「目標による管理」が出発点になっています。これは「個々の担当者に自らの業務目標を設定、申告させ、その進捗や実行を各人が自ら主体的に管理することで、大きな成果が得られる。」とするものでした。
日本では、「目標管理制度」として人事制度上の評価に活用され、次のような変遷があり、日本流の活用が進んでいます。

◆目標管理制度の移り変わり
日本の「目標管理制度」については、企業における活用経験等から様々な論議がありましたが、その主な論点と現状における帰結について整理しますと、次の通りです。
①業務目標は担当者が決めて良いか
「業務目標を担当者個々人が考えて設定し、自己申告させる方法をとったところ、それらの目標を全部足し合わせても、上位の目標が達成できない。」と言う矛盾が生じ、また、達成しやすいレベルの低い目標を設定する傾向が見られました。
現状では多くの企業で、戦略目標からブレイクダウン(細分化)して目標を設定する方法をとるようになっています。
②業務目標達成度(成果)だけで評価して良いか
成果主義の評価を再重要視し、結果に注目して評価したところ、チーム業績が公正に評価されず、目立つメンバーだけが評価される、自分の評価を高めるために、良い情報やノウハウを一人占めにし、仲間に知らせない、などチームワークを低下させる行為がでてきました。また、プロセスの評価を軽視するようになり、業績向上の元になる人材育成がおろそかになる等から業績とプロセス、チームワークを重視するようになりました。
③「絶対評価」か、「相対評価」か
評価の仕方には、設定した目標をどれだけ達成したかを評価する「絶対評価」と、戦略目標(全体目標)の達成により貢献した方を高く評価する「相対考課」があります。目標を設定して以降、外部環境はよく変化するので、それにうまく対応する努力と結果は多様であり、個人差が生じます。
それを的確に評価し、限られた昇給や賞与の賃金原資を公正に、メリハリを付けて支給するには「相対考課」とするのが適切だとする企業が主流になっています。

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◆《コラム》2世帯住宅に人気
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◆評価が8割引の特例を最大活用
相続の際に土地の評価を8割引にできる「小規模宅地等についての特例」の見直しにより二世帯住宅が注目されています。
「小規模宅地等についての特例」とは、被相続人の居住用・事業用・貸付用などに利用されていた土地について、その評価額の一定割合を減額して課税価格とするものです。たとえば相続税評価額1億円の土地で被相続人の居住用であったものを、配偶者等一定の相続人が相続した場合、課税価格は80%減額され2000万円となります。

◆適用対象の土地面積が拡大
さらに居住用宅地について、対象面積の上限が今までの240平方メートルから330平方メートルに拡大され、さらに限度面積に満たない部分については、不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けらます。なお、貸付事業用宅地等は、200平方メートルまで50%の減額です。

◆「同居」の概念が変わった完全二世帯住宅でも特例の適用が
現在、被相続人の自宅の土地に関しては配偶者・同居の親族・生計を同一にする親族・持家のない別居している親族が相続により取得した場合に特例の適用があります。
しかし内部で行き来のできない二世帯住宅については、それぞれが独立した家屋と見なされ、子どもは小規模宅地等の特例を受ける条件である「同居の親族」には当たらないとされてきました。そのため、特例の適用を受けることができませんでした。(しかし現実には、簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等様々な裏ワザが使われ、問題となるケースもありました。)
今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物なら良いと記されております。
極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりますが、やはりそれは政令でダメと言うことになっております。

◆消費税の税率UPも追い風に
また平成26年4月からの消費税率のUPもあり、2世帯住宅への駆け込み需要と関心が高まっております。
これもアベノミクス効果でしょうか?

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★事務所だより9月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年08月29日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより9月号★
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いつもお世話になっております。

季節では夏の終わりと申しながらまだまだ暑い日が続きます。夏の疲れが出てくる頃です。ご無理などなさいませぬよう、お願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成25年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>

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◆小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税

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小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社等の役員が事業をやめたり退職等をした場合に、生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備しておくもので、いわば経営者の退職金制度です。
この共済制度は昭和40年から存続する制度で、掛金の全額が所得控除の対象となり、もっともオーソドックスな節税商品として多くの事業主の方に利用されています。

 

◆一時金を受け取る場合
共済契約者(掛金を負担した人)が亡くなり、遺族が共済金を一時金で受け取る場合、その課税関係はどうなるかです。
所得税は全額非課税です。一方、相続税法では共済金は死亡退職金として取り扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の金額まで非課税となります。

◆掛金を承継した場合
なお一時金の請求に代えて、相続人が共済契約者である被相続人の事業を相続し、契約者の掛金及び納付月数の承継通算をすることもできます。
この場合の課税関係はどうなるかですが、明確な取扱いはありませんでした。この点について、過日、東京国税局より文書回答が公表されました。
それによると、一時金に関する権利(共済金を請求する権利「受給権」)は、①みなし相続財産として相続税の課税対象になる、②当該受給権は相続税法に規定する退職手当金等に含まれる、③一定金額(500万円×法定相続人の数)は相続税の課税価格に算入されず非課税財産となる、④当該受給権の評価は、相続開始時に本件一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる額というもので、一時金の支給と同様な取扱内容となっています。

◆共済金の受け取り順位
共済契約者が亡くなった場合の共済受給権の受け取り順位は、一般の相続財産におけるものとは少し異なり、小規模企業共済法で定められていますので、留意が必要です。具体的な受給権の順位は次のようになっています。
第1順位は配偶者(内縁関係者も含む)で、第2順位以下は共済者が亡くなった当時、共済契約者の収入によって生計を維持していた方で子、父母、孫等と続き、そして次に、共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方で子、父母、孫等の順位となっています。

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◆パートタイマーと社会保険加入
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◆パートで働く場合の収入限度
パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。

◆会社として良かれと思っても
企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです。

◆実質収入はどうなるのか
年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。

◆130万円の壁を取り払って働くならば
一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う事になるでしょう。

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★事務所だより11月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年10月25日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより11月号★
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いつもお世話になっております。

秋色いよいよ深く、夜長のころとなりました。秋冷日ごとにつのる季節、どうぞお健やかにお過ごし下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成25年11月の税務
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11/11
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/15
●所得税の予定納税額の減額申請

12/2
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)

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◆非嫡出子相続違憲判決と国税庁の対応
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◆婚外子(非嫡出子)差別規定
民法900条には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」という差別規定があります。人口動態統計によると、全出生数に婚外子が占める割合は年々増加しており、2011年で2.2%、毎年2万人以上が婚外子として生まれています。2012年末現在、遺産分割家裁係属婚外子案件は176件あります。
婚外子差別規定は、欧米諸国にはなく、韓国や中国にもなく、世界的にも限られた状況にあり、国連はこれまで計10回、日本に是正を求める勧告をしてきました。

◆最高裁の違憲判決
この9月4日、最高裁は大法廷の全員一致の決定として、婚外子の相続差別を定めた民法の規定を違憲としました。1995年の大法廷では、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものではない、との理由で合憲としていましたが今回は、法律婚制度は日本に定着してはいるものの、結婚や家族の在り方、それに対する国民の意識が大きく多様化しており、親を選べない子に不利益を与えることは許されないとしました。
1898年に旧民法公布以来115年間続いてきた規定に対する違憲判断でした。

◆国税庁の対応
最高裁は、遅くとも2001年7月当時においては憲法違反であったとしたので、国税庁は2001年7月以後に開始した相続で、本年9月5日以後に期限内申告、期限後申告及び修正申告または更正処分や決定により相続税額が確定するものには、婚外子(非嫡出子)を差別しないところの相続税額の計算をすることにしました。
例えば、法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの場合、従来なら嫡出子は3分の2、非嫡出子は3分の1が相続分となりますが、今後は嫡出子も非嫡出子も2分の1となりますので、ケースによっては相続税の総額が少なくなります。
ただし、最高裁はこの違憲判断が「すでに確定的なものとなった法律関係にまで影響を及ぼすものでない」としているので、国税庁も過去の申告において婚外子規定を適用して相続税額の計算を行っているという理由のみでは更正の請求の対象にはならないとしています。でも、僅かにでもそれ以外の理由が併せてあれば、上記の修正申告や更正の請求をすることはできます。

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◆雇用延長で賃金は
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今年の4月に施行された高年齢者雇用安定法の改正では、希望する社員は全員、65歳までの継続雇用をする事が義務付けられましたが、各々の企業が雇用延長に伴いどのような賃金対策をしてゆくのか少しずつ様子が見えてきました。

◆限りある原資を現役と高齢者にどう配分?
高年齢者の賃金を引き上げるとするNTTグループでは再雇用する60歳以上の社員の年収を引き上げるとしていますが、その分を現役世代の基準内賃金を圧縮するとしています。
山崎パンでは現役世代とほぼ同じ働き方を求める代わりに収入を増やし、現役世代の賃金を削減して原資とするとしています。
YKKグループは再雇用制度を見直し定年延長に切り替える代わりに賃金体系を年金給付開始年齢に合わせ整備し、人件費の抑制、人事評価を適性化するとしています。
賃金制度の見直しは賃金カーブを緩やかに変更します。この方法は中堅社員の賃金の上昇を抑える事になりますので、処遇が不利になる層からは反発も予想されます。他には仕事のポストで賃金が決まる職務給制度に移行する企業も増えています。職務給は仕事内容の難しさや責任の大きさによって決まり、年数による賃金変動は無く、世代間の競争が促しやすくなります。

◆中小企業の高齢者賃金対策
高年法では雇用延長の方法としてア、再雇用 イ、定年延長 ウ、定年廃止のどれかを選択しなければなりませんが再雇用で有期雇用契約を結び、1年ごとに更新する企業が多いのが現状です。しかし再雇用時に大幅に賃金が減額されて現役時代と同じ働きを求められても高年齢者の意欲をそぐ事も考えられます。だからと言って原資のやりくりも考慮しなければなりませんから賃金改定は一様にするのではなく、今までの働きぶりと今後の期待も込めた額にすることが必要ではないでしょうか。例えば①今後も活躍してほしい社員、②普通にやって欲しい社員、③今一つの働きぶりだと思える社員に分け、一律の率での賃金減額や年金や高年齢雇用継続給付の適用を行うのではなく必要な人材には適切な賃金を出し、③の社員の場合は会社の意向をさりげなく示す等も考えられます。但し賃金を下げる時には本人に説明をした上で行う事が必要になるでしょう。

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★事務所だより12月号★

相続税横浜の税理士 様
2013年11月22日
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★事務所だより12月号★
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いつもお世話になっております。

富士山がすっかり雪化粧をし、めっきり日脚も短くなりました、冬がすぐそこまで来ているような今日このごろです。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成25年12月の税務
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12/10 
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付

12/20 
●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1/6
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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◆資本金の額と法人税額
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法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。
資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。
①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。

◆会社法の定め
会社法では、株式会社はその資本金の額を限度として一定の手続きを経ることで、いつでも資本金の額を減額、すなわち減資することができます。
したがって、資本金1億円以下が経営上許されるのであれば、減資も一考です。
減資の殆どは無償減資、すなわち資本金の額をその他資本剰余金に振替えるだけのもので、株主資本の部の内部移動です。
有償減資は、資金の社外流出、株主にみなし配当課税が生じ、継続企業を前提する限り現実的な手法ではありません。
極端な話ですが、資本金の額を零にし、当該資本金全額をその他資本剰余金に振替えることもできます。この場合、資本金が零ですから、資本金を有しない法人に該当するのでは、との疑義が生じます。

◆資本金を有しない法人
資本金を有しない法人と判断された場合、法人税の課税所得の計算に差異が生じる場面は、概ね、①一般寄付金の損金算入限度額の計算、②交際費等の損金不算入の定額控除額です。
前者は、所得金額のみで限度額を計算(所得金額の100分の1.25)、後者は、簿価純資産価額を基準として定額控除額を計算します(簿価純資産価額の100分の60)。
しかし、課税実務では、会社法の適用を受ける法人は、法人の設立根拠法に資本金制度そのものが存在していることから、たとえ資本金が零でも資本金を有しない法人には該当しない、として取扱っています。

◆資本金等の額を基準とする制度
なお、資本金等の額が基準となっている制度もあり、減資の効果が期待できない場合があります。みなし配当の計算、一般寄付金の損金算入限度額、法人住民税の均等割などがその例です。

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◆消費税転嫁対策特措法のガイドラインを公表!
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消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されております。
これは、同特措法の透明性の確保を高めること等を目的に、財務省等がガイドライン(原案)を公表し、関係各方面から寄せられた意見を基に一部修正したものです。
価格の表示については、消費税分を値引きするなどの宣伝や広告などは禁止されており、原案では禁止されない表示の具体例として「3%値下げ」や「8%還元セール」などを示しております。
しかし、今回のガイドラインの決定に伴い、たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの場合に「3%ポイント還元」を、たまたま消費税率と一致するだけの場合に「8ポイント進呈」を禁止されない表示に追加しております。
消費税法では、価格の表示をする場合、消費税を含めた総額表示義務がありますが、特例により総額表示と誤認されない措置を講じていれば税込価格を表示することを要しないとしております。
この誤認防止措置に該当する個々の値札等で税抜価格であることを明示する例として、原案では「○○円(税抜き)」や「○○円(本体価格)」などを示していますが、修正では「○○円(税別)」と「○○円(税別価格)」を追加しております。
一方、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の引上げに際しては、大手小売業者が、納入業者に対して、消費税引上げ分の転嫁を拒否する行為を禁止しております。
修正では、この場合の納入業者(特定供給事業者)には、店舗で販売する商品を納入する事業者だけでなく、大手小売事業者が自己の店舗で使用する什器等の商品や店舗の清掃等の役務の供給をする事業者も含まれるとしております。
また、消費税引上げ分の商品への上乗せを受け入れる代わりに、商品購入、役務利用・利益提供を要請する行為は禁止されます。
例えば、原案では、問題となる利益提供の要請として、上乗せを受け入れる代わりに、協賛金を要請するケースなどを例示していますが、修正では、その禁止される利益提供の要請の例示に、消費税引上げに伴う価格改定などで値札付け替え等のために、取引先に対し従業員の派遣を要請する場合を追加しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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◆《コラム》相続税法における扶養義務者の範囲
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◆親族と扶養親族
民法では、親族の範囲について定めがあり、それによると、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
一方、所得税法においては、親族ではなく、扶養親族についての定めがあります。
それによると、配偶者を除くところの居住者の親族(民法上の親族)並びに児童福祉法で規定する里親に委託された児童及び老人福祉法で規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもので、かつ、これらの者の合計所得金額が38万円以下である者となっています。
さらに、生計を一にする親族であっても居住者の青色事業専従者でその者から給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれています。

◆扶養義務者とは
扶養義務者の範囲についても、民法に定めがあります。それによると、直系血族及び兄弟姉妹がその範囲となっています。
しかし、家庭裁判所の判断で、特別の事情等があるときは、三親等内の親族間で扶養義務を負わせることができる、となっています。
この扶養義務者ですが、相続税法においてもその定義があります。それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと定義しています。
そうすると、相続税法の条文の文言からは、家庭裁判所の審判を受けていない三親等内の親族で生計を一にする者であっても、相続税法上、扶養義務者に該当しない、ということになってしまうか、です。
しかし、そうではなく、相続税法の課税実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。

◆未成年者控除と障害者控除
相続等によって、未成年者や障害者が遺産を取得したときは、その者の相続税額から一定の金額が控除されます。これが未成年者控除、障害者控除です。そして、その控除額が相続税を上回るときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、控除金額は、扶養義務者間で協議の上適宜に配分することができます。
所得税法の「扶養親族」も相続税法の「扶養義務者」も民法の規定をベースにそれぞれの法の目的に従って規定している、ということでしょうか。

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★事務所だより2月号★

相続税横浜の税理士 様
2014年01月28日
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★事務所だより2月号★
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いつもお世話になっております。

寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬよう、お気をつけください。

また、間もなく確定申告の時期となります。ご準備の方はお済でしょうか、ご準備のほどお早めにお願いいたします。


それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成26年2月の税務
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○平成25年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで)

○平成25分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで)

2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/28
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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◆平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編
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今回の確定申告には関係ありませんが、平成26年度の税制改正で改正される予定のものです。

先ず譲渡所得、次いで相続税・贈与税の主な改正項目から概観していきます。

≪譲渡所得関係≫
●ゴルフ会員権等の損益通算廃止
ゴルフ会員権等の譲渡損失を他の所得との損益通算を認めないこととしました。この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用です。

●相続税の取得費加算の特例の縮減
取得費加算については、譲渡した土地等に対応する相続税相当額とすることとされました。この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用です。

●特定の居住用財産の買換等
特定の居住用財産の買換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用を2年延長することとされました。この改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡から適用です。遡及適用ですので留意が必要です。

●公益法人等に対する株式の寄付制限
公益法人等に株式を寄付するにあたって、その株式が発行法人の発行済み株式総数の2分の1を超えて寄付した場合には、寄付者の所得税等を不当に減少させるものとして非課税要件には該当しないこととされました。この改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄付について適用です。

≪相続税・贈与税≫
●医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
この制度は、厚労省の要望で、期限(最長3年間)を定めて「持分なしの医療法人」への移行を進める手段して認定医療法人を創設、その認定移行期間中の相続税・贈与税の納税を猶予し、移行後に猶予税額を免除する仕組みです。しかし、持分放棄が前提です。この認定医療法人ですが、今年の通常国会で医療法を改正し、創設される見込みです。

●扶養義務者からの贈与についてQ&A
税制改正項目ではありませんが、昨年末、国税庁から父母、祖父母から生活費等の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されました。
それによると、数年間の生活費等の一括贈与であっても生活費以外に使われていなければ贈与税の課税対象にはないとする幾つかの取扱いを示しています。

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◆平成26年度税制改正大綱 消費課税編
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平成26年度の税制改正の内容で、今回の確定申告には適用されません。

消費税の軽減税率に関しては、税率10%時に導入するとし、その具体的な時期につては明言を避け、導入の判断を平成27年度の税制改正まで事実上先送りされました。
以下、大綱の主な改正項目を概観していきます。

●簡易課税の「みなし仕入率」の見直し
会計検査院の以前からの指摘で、実際の課税仕入率がみなし仕入率を下回っており、簡易課税適用による益税が生じている。特に、乖離が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入率の見直しを検討すべきとしました。
これを受けて今回の改正では、金融保険業は第4種事業(仕入率60%)から第5種事業(仕入率50%)、一方、不動産業は第5種事業(仕入率50%)から第6種事業(仕入率40%)にみなし仕入率が引き下げられました。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
ただ、この益税問題ですが、特定目的会社(特定の事業を営むことを目的に設立された会社で債権や不動産等の譲渡が主目的)の巧妙な利用によるものが圧倒的に多く、一般の零細事業者は数こそあれ金額的にはそれ程でもなく、この会計検査院の指摘には、疑問視する声も一部にはあったようです。

●課税売上割合計算における範囲の見直し
現行では、課税売上割合の計算において、算式の分母に金銭債権の譲渡は含められていません。今回の改正で、有価証券等の譲渡と同様、その対価の5%を算式の分母に含めることにされました。この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されますが、中小の事業会社にはあまり影響はないように思います。

●車体課税の見直し
(1)自動車重量税について
エコカー減税を拡充(一定の燃費基準を満たす車は2回目の車検においても免税)、一方、経年車に対しては課税強化となっていますが、急激な負担増とならない措置も講じられています。
(2)自動車取得税について
段階的な引き下げ、消費税10%引き揚げ時には廃止、別途、環境性能課税(環境性能割)を導入することとしています。
(3)軽自動車税について
平成27年度以降の新規取得自家用車は1.5倍に引き上げることとし、平成28年度分からは、経年車重課となっています(既存・新規車を問わない)。

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谷内 修一 税理士事務所
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 136 号

相続税横浜の税理士 様
2012年05月24日
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 136 号
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いつもお世話になっております。先日の金環食はご覧になりましたか?6時過ぎに雷と雨音で目が覚め、今日は無理だなと思っていましたが、7時20分ごろとりあえず外に出てみたところ、雲の間から時々欠けた太陽が顔を出していました。遮光の眼鏡をすると雲の影響か見えなくなるぐらいの明るさでしたが、金環食の様子を見ることができ、感激しました。

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◆(前編)国外財産所有者に調書提出を義務付けへ!
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国外財産に係る所得・相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどを踏まえ、2012年度税制改正において、その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産所有者に対して、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付ける国外財産調書制度が創設されました。
2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に適用されますので、該当されます方は、十分にご注意ください。
財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。

国外財産調書の提出先は、その年分の所得税の納税義務がある場合はその者の所得税の納税地の所轄税務署長、それ以外の者では、国内に住所がある場合はその者の住所地の所轄税務署長、国内に住所がない場合はその者の居住地の所轄事務所長となります。
明らかにされた様式によりますと、財産区分、種類、用途、所在、数量、価額欄とこれらの合計額欄が設けられております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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参考URL:

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◆(後編)国外財産所有者に調書提出を義務付けへ!
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(前編からのつづき)

財産区分欄には、
①土地
②建物
③山林
④現金
⑤預貯金
⑥有価証券
⑦貸付金
⑧未収入金(受取手形を含む)
⑨書画骨董及び美術工芸品
⑩貴金属類
⑪現金、書画骨董及び美術工芸品、貴金属類以外の動産
⑫その他の財産別
を記入します。用途欄には、一般用(事業または業務以外の用)か事業用かの別を記入します。

財産別の記載事項は、例えば、土地であれば、用途別・所在別の地所数や面積・価額(庭園その他土地に附設したものを含む)、建物では、用途別・所在別の戸数や床面積・価額(附属設備を含む)、現金、貸付金では、用途別・所在別の価額、書画骨董及び美術工芸品では、種類別(書画、骨董及び美術工芸品の別)、用途別・所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く)などとなっております。
「財産債務の明細書」への記載については、国外財産調書提出の適用がある場合における国外財産に係る財産債務明細書の提出に規定する財産債務明細書に記載すべき事項については、財産債務明細書に国外財産の記載は要しないものとされておりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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参考URL:

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◆国外財産調書の提出がない場合、加算税が過重に
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国外財産調書制度では、国外財産に関して所得税や相続税で修正申告等をする場合、国外財産調書にその国外財産が記載されている場合は、過少申告加算税や無申告加算税を5%軽減し、逆に国外財産調書を提出していなかったり、記載していない国外財産にかかる修正等の場合、5%の加算がされることになります。また、国外財産の虚偽記載の場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となって
います。国税庁は、諸外国との課税情報の交換を積極的に行うようになってきております。
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参考URL:

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◆《コラム》コンプガチャ商法と景品表示法
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◆コンプガチャ商法とは?
CMでもすっかりお馴染みとなった「グリー」や「モバゲー」などが配信する携帯電話向けゲームですが、これらの中で提供されている「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」と呼ばれる商法について、消費者庁が景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、見解を公表するとの報道により、業界が自主規制をまとめる動きを見せています。
そもそも「ガチャ」とはカプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機、ガチャガチャをイメージしたもので、一回数百円程度の課金でアイテムを購入する仕組み。このガチャで一定のシリーズアイテムを全て揃える(コンプリートする)と、更に希少性の高いレアアイテムを獲得できるというのがコンプガチャと呼ばれる商法です。かつてプロ野球選手等のカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞がありましたが、ちょうどこの懸賞をケータイゲーム上で行っているのがこのコンプガチャ商法に当たると考えられます。
何種類かのカードを集めて景品類がもらえるという懸賞は当時も子どもたちの間で爆発的な人気を呼んでいましたが、カード欲しさに商品を買い続けてしまうことに保護者から多くのクレームが寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど企業側が不正行為をする可能性が指摘され、公正取引委員会が告示の改正に伴い全面的に禁止していました。時代は変わり、架空のゲーム上でこの懸賞が行われていたわけですが、レアアイテム欲しさにいつまでも課金を続けてしまい、結果的に多額の請求がきたという、若干の様変わ
りをしながらも当時と同様の事例が多発してしまったことが、今回この商法にメスが入った発端と言えます。

◆電子商取引の盛んな今だからこそ
景品表示法に言う「景品類」とは、 (1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(3)物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景品表示法に基づく景品規制が適用されます。もちろんこの規制はインターネット上のような電子商取引についても同様です。今回のコンプガチャ商法は、電子商取引の中で更に電子的な景品類が提供されるという点で規制の範囲外と認識されていたのでしょうが、電子商取引の盛んな今だからこそ、電子商取引であっても、店舗営業と同
様の規制を受けることを再認識したいものです。
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参考URL:

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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 135 号

相続税横浜の税理士 様
2012年05月16日
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 135 号
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いつもお世話になっております。暑い夏がすぐそこにやってきましたが、節電が求められ、関西電力管内では15~20%の節電が必要とのことです。しかし、企業は昨年実施した土日出勤による節電には消極的。やはり、従業員からすると土日は休みたいし、土日営業しても取引先全てが営業しているわけではなく効率の悪いこともあると思います。電力の値上げも議論され、ますます暑い夏になりそうです。

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◆5000円以下の飲食費、参加者を水増しすると重加算税の対象
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税務通信の記事によりますと、5000円以下の飲食費を交際費から除いて申告し、税務調査の結果、誤りを指摘されるケースが多くあるとのこと。誤りを指摘されるケースで多いものは、参加者の人数を水増しすることにより、1人当たりの飲食費を5000円以下にしていたケースである。人数の水増しは、接待を行った社員等が経緯担当者に参加人数を偽って報告したものも見受けられるようですが、会社が不正の意図が全くない場合でも、接待という行為が会社の業務であり、会社が仮装・隠ぺい等を行ったとして重加算税の対象となってしまいます。

交際費等の範囲から5000円以下の飲食費を除くことはご存じと思いますが、この制度が適用されるためには、
①飲食のあった日
②飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名、名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④その費用の金額
⑤その飲食店、料理店等の名称及びその所在地
以上の記載をした書類の保存が必要であり、この保存がない場合5000円以下であっても、交際費となってしまいます。

税務調査等で否認されないように、日ごろから書類をきちんとしとくことが必要です。
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参考URL:

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◆《コラム》近い将来の税増収プラン
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◆財務副大臣の発言から
予算委員会で、財務副大臣が「所得再分配機能をどう取り戻すかが重要課題」とし、
①所得税・相続税の最高税率を上げる
②富裕税という考え方もある
③マチマチな税率構造を見直すと施策案を挙げていました。
①は今、審議中の一体改革案の中ですでに上程されています。
②と③は、多分、財務省が腹案として、すでに準備しているものなのでしょ
う。

◆富裕税をめぐる国際状況
現在、富裕税が施行されている国は、フランス、スイス、オランダ、ノルウェー、インドなどですが、過去、富裕税を施行させた経験のある国は日本を始め沢山あります。最近、ポルトガルが富裕税を復活させたというニュースがありました。
いずれも税率は、0.2パーセントから3パーセントといった低率で所得税の補完税としての役割を持たされています。

◆日本の富裕税導入と廃止の歴史
日本では、昭和22年(1947)に所得税の最高税率は85%になり、昭和24年(1949)のシャウプ勧告は、このように高い税率は勤労意欲にマイナスであるとして、所得税の最高税率を下げ、その補完税として富裕税を導入するように勧告しました。その結果、昭和25年(1950)に所得税の最高税率が55%に抑えられ、同時に0.5~3%の累進税率で富裕税が導入されました。
しかし、富裕税は税収総額が多くなく、資産の包括的把握に税務執行上の困難を来たしたため、昭和28年(1953)に廃止され、代わりに所得税の最高税率が65%に上げ直されました。
国外財産調書制度創設につづき、財産債務明細書の制度強化が図られるとすると、日本でも富裕税の復活かもしれません。

◆税率構造多段階化という増税テクニック
所得税や相続税の税率に3%、5%、10%刻みのところがあるので、刻み幅を統一する、という名目による案もありそうです。
もし税率を1%刻みにしたら、10%税率の人の中には19%、20%税率の人の中には29%の税率になる人が出てきます。
最高税率のこれ以上のアップは国際比較の上からして困難そうですが、税収の増加策としての税率構造の多段階化は極めて有効です。
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参考URL:

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◆【時事解説】農業ビジネスに商機を見出そう その1
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TPP加盟に関しては、日本の農業を守るために加盟について慎重な意見がありますが、ここでは日本の農業を守るというスタンスではなく、新しい産業としてのビジネスの可能性について考えてみたいと思います。

日本の農業は衰退傾向にあります。耕作放棄地は増え続け、農業従事者の人口は減り続け、従業者は高齢化が進んでいます。しかも農作物(穀物を含む)の輸入超過は5兆円規模に膨らんでいる状況です。

しかし、逆にいえば、輸出国に対抗できる農業ビジネスが確立すれば、数兆円のビジネスが掘り起こされる可能性があると見ることもできるでしょう。産業化してコストを下げた高品質の国産農作物なら、輸送費のかかっている輸入品と十分に戦えるはずです。

しかも農業は、観光や教育、医療といった他産業と協力することで、新たなビジネスを創出できる絶好のポジションにいるのです。たとえば、サービス分野を例にとれば、団塊の世代や若年ファミリー層に人気の市民農園や貸し農園が有力です。定着率の低さが課題となっていますが、農業サポーターを配置するなど、サポート体制を充実させていけばアグリビジネスの産業化を後押しする有望市場へと成長していく可能性があります。

また、インターネット販売や宅配などによる産直市場も伸びが顕著となっています。インターネット上で、大きさが不ぞろいの規格外の農産物や包装ラベルのミスによって出荷できなかった農産物などを取り扱う、いわゆる“わけあり市場”がブームとなっています。これは、供給者サイドの常識と消費者ニーズとの“ズレ”に商機を見いだした最たる例といえます。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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参考URL:

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◆【時事解説】農業ビジネスに商機を見出そう その2
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(「農業ビジネスに商機を見出そう その1」より続く)

最近、新規事業として農業ビジネスに参入する企業が増えています。農水省による行政スタンスの変更等を受け、他産業からの参入が以前に比べしやすくなっていることが後押ししているようです。では、具体的にどのような農業ビジネスが展開されているのでしょうか。

イトーヨーカ堂は、2008年8月に、千葉県富里市に地元JA、生産者と共同出資で「株式会社セブンファーム富里」を設立しました。生産にあたっては、イトーヨーカ堂の店舗から排出される食品循環資源(食品残渣)を原料に含む堆肥を使用し、出荷される商品は全てイトーヨーカ堂で販売されています。

住友商事は、2010年11月に鹿児島県の農業生産法人に出資しています。この農業生産法人の戦略の1つに畜種農家の堆肥利用による循環型農業への取り組みがあります。休耕地を借り上げ、畜産農家等から家畜の糞や尿をもらい、それをもとに野菜を栽培する仕組みを確立しています。(日本経済団体連合会「農林漁業等の活性化に向けた取り組みに関する事例集」2011年3月より)

その他、トヨタ自動車、JR東海、双日、セコムなども農業に進出しています。

新規ビジネスとして参入している企業においては、契約栽培などによって独自の直販ルートを持つ等の対応をしているところが多く見受けられます。このような対応を行うことで、値崩れのリスクを抑えられるだけでなく、毎年の売上高が予測でき、計画的な設備投資や研究開発投資が可能になるためです。新たな商機として農業に注目してみてはどうでしょうか。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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参考URL:

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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 134 号

相続税横浜の税理士 様
2012年05月09日
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 134 号
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いつもお世話になっております。連休はいかがでしたでしょうか。連休中の仕事が溜まり、今週は忙しく飛び回っておられる方も多いのではないでしょうか。今日の日経平均株価が9045円と9千円台を割り込みそうな水準になってしまいました。欧州の選挙結果が世界の株価に影響し、為替相場に影響を与えることは、昔はあまり考えたことがありませんでした。日本の財政再建計画も世界に影響を与えていくのでしょうか。

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◆《コラム》2年連続年金額の引き下げ
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◆平成24年度の年金額は0.3%引き下げ
年金は物価の水準により、金額の改定が行われますが、現在支給されている年金は平成12年度から14年度にかけて物価は下落であったものの特例法でマイナスの物価スライドは行わず金額を据え置いたことにより本来の年金額より高い水準(特例水準)で支払われています。この事は現役世代(将来年金を受け取る人)の年金確保を圧迫しかねないため昨年度から年金額の引き下げが始まっていました。
平成23年平均の全国消費者物価指数が前年と比べてマイナス0.3%となったことにより平成24年度の年金額を前年度より0.3%引き下げる事となりました。年金額の受取額が変わるのは4月分が支払われる6月の受取りからとなります。

◆特例水準の解消
また、厚労省は現在支給されている年金額はマイナスの物価スライドを行わなかった事により本来より2.5%高い水準で支払われている事から平成24年度から26年度の3年間をかけ特例水準を解消するとしています。法案が成立すれば24年度の年金は10月分が支払われる12月からはさらに0.9%引き下がる事となります。
特例水準の年金額とは物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合にその分だけ引き下げるという決まりです。また、法律上本来想定している年金額(本来水準)は物価や賃金の上昇や下落に応じて増額、減額されるという決まりです。賃金の伸びが物価の伸びを下回った時は物価でなく賃金を改定の要素にします。いずれにしても当面は下がる方向にある事は確かなようです。

◆平成24年度の平均的年金受給額は
国民年金(老齢基礎年金)は満額受給の場合月額65,741円から65,541円と200円の引き下げ、厚生年金は夫婦で老齢基礎年金を含む標準的な月額は231,648円から230,940円と708円の引き下げとなります。また、国民年金の月額保険料は14,980円と40円引き下げられます。
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◆【時事解説】企業毎の広告戦略 その1
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事業の成功を考える際、よりよい製品やサービスを作ることが必要なのはもちろんですが、それと同じくらい、どれだけ効率的に自社の製品やサービスを市場にアピールすることが出来るかということが重要になってくるでしょう。一口にアピールするといっても、宣伝、広告の手法は数多くあり、どの方法が効率的な宣伝につながるのかというのは企業の規模や業種毎でさまざまです。

広告をまず二種類に大きく分類すると、オンラインとオフラインで分けることが出来ます。オンライン広告とは、ウェブサイトやEメールなどに掲載される広告のことで、インターネット上に掲載される広告をいいます。一方、オフライン広告とは、新聞広告、TVやラジオのCM、タウン情報誌や雑誌の広告、チラシ、ダイレクトメールなど、つまりオンラインでないものがそれに当たります。

広告を出す目的としては、企業の認知度を高める、商品の購買につなげる等が考えられますが、中小企業が広告をうつ場合、大企業と同じように高額な資金を投入することは難しいですので、商品がより売れ、かつ、短期で利益があがる仕組みをつくることが大切でしょう。

オフライン広告であれば、アピールするエリアや読者層を限定したタウン誌への掲載や、一定地域のみに流れ、日程も限定されているTVCMなどが有効でしょう。大々的に広告をうつより費用をおえることができるうえ“限定”されている分、どの程度効果があがったのか、自社のモデルとして検証することも可能になります。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】企業毎の広告戦略 その2
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(「企業毎の広告戦略 その1」より続く)

オンライン広告についてですが、種類や費用がさまざまに設定されていますので、検討する際には多角的に確認することが必要です。例えば、ウェブに掲載するバナー広告は、掲載することで費用が発生するケースが多く、ページビューや露出する機会が多いサイトほど掲載料は高額となります。あまり費用をかけずに掲載してみたいという際に注目されるのが、PPC広告です。PPCとは、Pay Per Click(ペイ・パー・クリック)の略で、広告が実際にクリックされた回数分だけ費用が発生するものをいいます。検索エンジンで設定していたキーワードが入力されると、検索結果画面に広告を表示することができるタイプのものが有名で、日本では、グーグル(Google)社が提供するアドワーズ、Yahoo!JAPANなどに掲載されるオーバーチュアの2種類が代表的です。これらは無料で効果測定をすることもできますので、一度試してみると今後の参考にもなるでしょう。ただし、検索件数が少ないキーワードを設定してしまうと、効果が半減しますので注意が必要です。また、緊急に目立たせたいと思っても、そのような瞬発的効果は薄いので、計画的に実行することをお勧めします。

このように、一口に広告と言ってもさまざまな媒体があり、それを受ける受け手の感性もさまざまです。自社の製品やサービスを紹介するのにどの媒体がマッチするのか、今一度検討されてはいかがでしょうか。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆《コラム》信用調査報告書の活用の仕方
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◆評価ランクで判断しないこと
信用調査報告書では、企業診断の評価を“評点”としてA・B・C・D・Eランクや1~5までの5段階評価などによって、総合評価が示されております。
中小企業経営者に限らず、大手経理部門の実務担当者から責任者までの殆どの人は このランクを“与信など”を考える上で、主要な判断要素としているのではないでしょうか。また、「特記事項」に記されているイレギュラーな情報には、ついつい関心を高めてしまうようです。

◆調査会社の立場も考えて読むこと!
総合評価の5段階の最下点(5又はE)に○を付した場合、一般的には調査依頼者は“警戒・危険水域”であるこの会社と取引を停止し、回収を最優先することになり、被調査会社は大きなリスクに見舞われます。
もちろん、スバリ的中の評価もあるでしょうが、上記のようなことを考慮すると、調査会社は、倒産の直接的な引き金になるような評点を付けられるでしょうか。
また反対に、警戒不要の意味をもつ最高点(1又はA)を付けた会社が倒産した場合には、その責任はどのようになるのでしょうか。
二番手の“ほぼ安全や無難”の評点でも同様のことから調査会社はよほどの確信がある場合を除き、なかなか付けられないランクと言えます。そこで必然的に被調査会社の中小企業の9割前後は、中間ランクの3(又はC)でどちらとでも言える “少し注意”になっていると解釈した方が良いでしょう。

◆調査の情報を大いに活用しよう!
会社の沿革、事業内容、取引先、取引銀行、所見や調査数値の決算書添付の有無、役員、不動産の有無やその所在地、決済条件などは大きな情報といえます。依頼者の誤りは、“調査会社の所見やコメント、評点や特記事項”だけによって、判断しようとしていることです。例えば、調査会社から得た情報を基に、不動産所在地が判れば登記簿謄本を取る。取引先が判れば取引先における主要取扱商品の市場の状況を見る。決済条件から資金需要を推測してみる。たいした時間をかけずとも、事実確認の過程で相当確信の持てる情報入手が可能となります。
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谷内 修一 税理士事務所
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 133 号

相続税横浜の税理士 様
2012年04月11日
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谷内修一税理士事務所メールマガジン 第 133 号
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いつもお世話になっております。毎年4月の初めは大岡川の桜がきれいに咲き、花見を楽しむ人でにぎわいますが、今年は寒さで開花が遅れたせいか、いま満開の桜で多くの人が来られ、屋台もにぎわっております。昨年の花見は震災の影響で自粛となりましたが、その分花見ができることがよりうれしく感じられます。

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◆【時事解説】SNSの威力を知ろう その1
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今、企業のマーケティングや社内のコミュニケーションツールとしてSNSが注目を浴びています。SNSとは「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略称で、インターネットが苦手という経営者でも、twitterやfacebook、mixiという名前は聞いたことがあると思います。これらを総称してSNSといっています。

このサービスを活用している事例に入る前に、このサービスの概要について簡単に述べておきましょう。今から10年ほど前にアメリカで始まったサービスで、ネットによる人と人とのコミュニケーションツールの1つです。会員登録し、自分のプロフィールなどを登録すると、自分の興味や趣味などが合う人が探せ、新しくできた友人や知人同士で、自分のことや知りたいことを伝える手段や場ができます。

自分のプロフィールや写真を会員に公開する機能はもちろん、新しくできた「友人」を登録するアドレス機能、友人に別の友人を紹介する機能、メールアドレスを知られること無く別の会員にメッセージを送る機能、趣味や地域などテーマを決めて掲示板などで交流できるコミュニティ機能など便利な機能であふれています。

実は、このSNSが今までのコミュニケーション手法やマーケティングの手法を根本的に変えようとしています。個人対個人のコミュニケーションではなく、ビジネス対個人、ビジネス対ビジネスに使えることに早くから気づき、すでにサービスを開始したり、社内の情報伝達のツールとして活用している企業が出始めているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆【時事解説】SNSの威力を知ろう その2
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(「SNSの威力を知ろう その1」より続く)

SNSは既存メディアの情報発信力と同等か、それ以上の「ネットの口コミの力」を示し始めています。ソーシャルメディアが登場して以降、企業と消費者のコミュニケーションが大きく変化していて、消費者同士が互いに直接つながり、「消費者の共同体」が生まれつつあります。企業にとってはこの力をいかに味方にするかがこれからの企業戦略に求められます。SNSの普及によって、企業の活動は消費者から容易に見透かされるようになりました。企業は今、SNSを自社の商売にいかに取り入れるのか、何をすべきかを改めて考える必要に迫られています。

たとえば、ジョンソン・アンド・ジョンソンでは一歩進んで、「おつかれ姫診断」というサービスを開始しました。診断の仕方は簡単で、サイトにアクセスしてSNS(Twitter、Face book)アカウントにログインするだけで、SNS上における自身の過去の投稿数や投稿時間などが自動的に分析され、誰もが知っている7人のお姫様タイプに例えた「おつかれ診断結果」が表示されます。

また、NTT東日本は「Sati」という社内SNSを2005年に導入しています。法人営業部が顧客へのサービスに対する詳細情報などを社員同士で共有することができればより営業活動が行いやすくなるだろうと考えた社員の発案によるものとのことです。この草の根的な活動は、趣味などを共有するコーナーを設けるなど工夫を凝らし、社員の持つ情報や知識が連鎖して増幅する仕組みを作り上げました。

SNSの威力はまだまだ一歩を踏み出したところです。今のうちに、研究課題として情報を収集しておきましょう。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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◆《コラム》相続税 基礎控除等の変遷
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平成24年度の税制改正においても、基礎控除を4割圧縮(基礎控除5,000万円から3,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円から600万円)するとともに最高税率を引き上げるという相続税の増税案は見送られました。結果、「社会保障と税の一体改革」では、平成27年1月1日からの実施を目指すとなっています。
この増税案の根拠ですが、富の再分配、格差是正といった大義もありますが、1つには、バブル崩壊後の地価下落が止まらず相続財産の価額が相対的に小さくなったことも根拠であると言われています。

◆地価公示価格の推移
財務省の資料によると、3大都市圏の商業地の公示地価は、昭和58年の価格水準を100とした場合、バブル真っ只中の平成元年には230.3、最盛期の平成3年には336.8まで跳ね上がっていますが、平成22年には79.2まで下落しています。

◆基礎控除の推移
一方、相続税の基礎控除ですが、昭和50年に改正され、基礎控除額2,000万円、法定相続人1人当たり400万円となりました。この数値は、バブル初期の昭和62年まで続きました。
昭和63年の改正では、基礎控除4,000万円、法定相続人1人当たり800万円に引上げられ、さらに、地価高騰を追いかけるように、平成4年には基礎控除4,800万円、法定相続人1人当たり950万円までに引上げられ、そして、平成6年には、現行の基礎控除5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円に改正されました。

◆税率適用区分と税率構造
平成4年の改正では、相続税の税率適用区分の幅が1.8倍程度拡大され、平成6年には、税率適用区分の幅の拡大のみならず税率の刻みも13段階から9段階に削減される改正が行われました。そして、平成15年改正で税率の刻みを6段階に、最高税率50%に引き下げられ、現在に至っています。

◆財務省の思惑
財務省としては、基礎控除の水準について、物価・地価水準が現在と同等であった時期、概ね昭和50年代半ばに適用されていた水準と同等になるよう、あるべき水準に再設定したい、との思惑があるのでしょう。
近年、亡くなれた人の内、相続税の課税対象になる人は4%に過ぎないと言われていますが、それでも25人に1人が相続税の課税対象になっています。
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