不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)
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確定申告書は、自分の住んでいる住所地又は居所を管轄する税務署に提出します。
引っ越しをしたりして、住所の移動があった場合も、引っ越し先の住所地の税務署に提出しますが、前年申告を行った税務署と新しい住所地の税務署に、納税地の異動届を提出してください。
なお、前年電子申告で利用者識別番号を既にお持ちの方は、この番号は全国どこの税務署に異動しても同じ番号を利用します。納税地の変更届を提出し、利用者識別番号は以前と同じものを使用してください。
事業を行われている場合、事業所を納税地として申告することができますが、事業所を納税地とする場合には、必ず届出が必要となりますので、届け出書の提出をしてください。
確定申告の誤りやすい事項の2番目は、所得の帰属についてです。
つまり誰が収入を申告するのかという問題です。
不動産から生ずる収入は、原則としてその不動産の所有者が申告する必要があります。しかし、共有名義の不動産の収入を1人の人がまとめて申告をしたり、親の所有の土地を駐車場として子供の名義で貸付て、子供の収入として申告されることがありますが、原則として誤りとなります。
駐車場などの収入は、土地の所有者以外の者が構築物の設置にかかる相当の費用を負担していない場合などの時は、契約内容にかかわらず土地の所有者が申告をしなければならないことになっております。(所得税基本通達12-1)
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