不動産・土地などの相続税や遺産相続手続きのことなら、ワンストップサービスの税理士・谷内修一にお任せください!(横浜南区)

相続のことなら横浜の谷内修一税理士事務所

〒232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町3-44 ヨコハマMMビル304

受付時間

平日9:00〜17:00
夜間の相談は要予約

FAX

045-315-5223

初回のご相談は無料で承ります!

045-713-4465

親の土地に子供がアパートを建てたとき

土地の貸借が行われると、土地の借り手は地主に地代を支払います。また、権利金の支払いが一般的になっている地域では、地代のほかに借地権の設定の対価として権利金などの一時金を支払うのが一般的です。しかし、親子間では、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことはあまりありません。

このように地代も権利金も支払うことなく、土地の貸借を行うことを使用貸借といいますが、この使用貸借による土地の貸借では、借地権は発生せず借地権の価格はゼロとなります。

一般的に借地に建物を建てる場合は、権利金を払い借地権を手に入れてから初めて建物を建てることができるわけですが、子供が無償で土地を使用する場合、子供に経済的な利益が発生しこ借地権相当額の利益に対して贈与税が課税されると思われますが、土地の使用貸借の場合には、税務上「土地の使用権」の価額は零として取扱い、贈与税の課税はありません。

このため、土地の所有者である父親の相続が発生した場合には、貸地の場合には借地権を差し引いて評価ができますが、使用貸借の土地は自用地として借地権の減額をすることはできません。また、アパートの敷地の場合、父親の所有のアパートが建っている土地は、貸家建付け地として一定の減額をして評価しますが、使用貸借で子供のアパートが建設されている土地は、自用地の評価で減額することはできません。

相続税の申告は横浜の税理士

担当:谷内 (たにうち)

お電話でのお問合せはこちら

045-713-4465

受付時間:9:00~17:00 (土日祝を除く)
※土日夜間のご相談は予約にて承ります。

相続・贈与マガジンの配信を希望される方は、お問い合わせのページでご登録ください。

下記のような疑問やお悩みがございましたらご連絡ください
  • 何もわからないのですが、これから何をすればよいのでしょうか?
  • 遺言書があったのですが、すぐ開けて大丈夫ですか?
  • 税務署から、お尋ねの書類が来たのですが、どうすれば良いですか?
  • 結局、費用はいくらかかるの?
  • 相続って、何から始めれば良いの?
  • 手続きをしないと、大変なことになるって聞いたけど?
  • 今から相談に行って大丈夫ですか?

あなたからのお問合せ・ご相談お待ちしております。