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不動産収入は、不動産の所有者の所得

不動産の賃貸をする際、不動産の所有者でない者の名義で賃貸借契約を結び、契約者が申告を行うことができるかの相談を受けましたが、このようなことは認められません。

たとえば、父親の所有している貸しビルの1室を、息子が貸主となり息子の名義で申告をすればよいかというと、これは認められないことになります。

資産から生じる収益については、原則としてその資産の権利を持っている者がその収益を受けるものとする必要があり、もし、権利を持っている者がはっきりしない場合には、その資産の名義人が申告するように所得税基本通達で定められています。

また、共有名義となっている不動産の収入は、共有者がそれぞれの持ち分に応じて申告する必要があり、誰か一人がまとめて申告していればよいものではありません。

相続税の申告は横浜の税理士

担当:谷内 (たにうち)

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