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税務署は、どうやって資料を集めるのか

所得税、法人税、相続税等々の税務調査を実際に経験された方も多くいらっしゃると思いますが、税務署が調査の際に持っている資料はどのように集められているのでしょう。

まず、法定調書といわれるものがあります。

法定調書は、税法などで定められており給与所得の源泉徴収票や利子、配当の支払い調書、不動産の貸付、不動産の譲受対価、生命保険金の支払い等56種が定められており22年度は約3億3千万枚が提出されています。

法定調書の種類は次のURLをクリック

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

法定調書で最近創設されたものは、国外財産調書ですが、上記のページではまだ掲載されておりません。

法定調書の収集の統計は次のURLをクリック

http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/sonota2010/pdf/19_shiryo.pdf

このほかに、法定外資料と呼ぶものがあります。

これは、税務職員がさまざまな方法で収集しているもので、22年度で約87百万枚あります。

一つは、探聞情報資料と呼ばれるもので、新規開業店舗の情報、客として入店した際の客数レジ等の状況、実際買い物を行った際の領収証等の情報、行商トラックの情報、新聞、雑誌、折り込み情報、テレビの放映番組からの情報等様々なものを情報として管理しています。

次に、ある業種に絞り資料の提供を依頼し、資料せんやデータで提供を受けます。また、実際の調査に臨場した際の取引先の資料等、あらゆる機会の資料を収集し管理しています。

このほかに、いわゆるタレこみ内部告発等も資料としています。

税務調査においては、これらの資料を活用し申告が正しいかをチェックするわけですが、税務職員に資料の出所を聞いても絶対に言わないことになっています。

昼時、忙しい飲食店でレジがあるにもかかわらずレジを打たずにレシートもくれないお店、このような店舗に税務職員が行くと探聞情報せんを切ることになります。この情報をもとに、調査担当者は情報正しいか何回かその店の状況を確認し、場合によっては実際にその店舗で飲食を行い、準備調査の結果問題があると認められたら、調査が行われることにあります。

税務調査には、資料は非常に重要なものと税務署では考えています。

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