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耐震基準に適合しない家屋は、耐震リフォームまたは、除却が必要
平成28年の税制改正で、相続開始直前に被相続人の居住用に供されていた家屋及び土地を相続により取得した個人が、一定の期間内に譲渡した場合、その譲渡所得について、居住用財産の譲渡所得の特別控除3000万円の控除が認められることになりました。
通称「空き家の譲渡の特例」
譲渡の時期
相続開始日以後3年を経過する年の12月31日までに譲渡する。なお、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡が対象となります。
対象となる財産
イ) 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ) 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ) 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一の家屋で、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
ニ) 家屋は、耐震構造となっていない場合、譲渡時までに耐震リフォームを行うか、居住用家屋を除却して土地のみの譲渡を行う。
ホ) 相続開始後、譲渡時までに、事業、貸付及び居住の用に供していないこと。
ヘ) 譲渡金額は、1億円以内(複数の相続人が取得し、別個に譲渡した場合も合計で判断)
複数で所有して譲渡を行った場合には、譲渡した相続人は、他の相続人に対し通知する必要があります。また、当初は1億以内の譲渡価格であったため、この特例を適用して申告を行ったが、後日、他の相続人が譲渡を行い結果的に1億を超えた場合は、前に申告していた者は修正申告を行う必要があります。
相続税の取得費加算の特例との併用は不可
「空き家の譲渡の特例」と相続税の取得費加算の特例は、同時に適用することはできず、どちらかを選択して適用することになります。
分割で譲渡した場合の譲渡価格の判定
対象の不動産を分割で譲渡する場合、対象不動産を譲渡した年の翌年の1月1日から、その対象不動産の譲渡をした日以後3年を経過する日の12月31日までの期間に行う譲渡については、合算して譲渡価格1億円の判定の期間となります。
例えば、対象不動産の1部を平成29年6月1日に8000万円で譲渡し、残りを平成32年に300万円で譲渡すると、譲渡価格が1億円超となり、平成29年分の修正申告が必要となってきます。
空き家の譲渡の特例と小規模宅地の特例
空き家の譲渡の特例と相続税の小規模宅地の特例は、被相続人の居住用の家屋に関する規定でよく似ておりますが、若干異なっております。
小規模宅地の特例は、次の者が取得した居住用の宅地となっています
① 被相続人の配偶者が取得したもの
② 相続開始直前に同居していた親族で、申告直前まで所有、居住している者
③ 配偶者、同居親族がいない場合、相続開始前3年以内に持ち家に居住したことのない親族が、申告期限まで所有している(家なき子)
④ 被相続人と生計を一にしていた親族が、申告期限までに所有、居住している者
これらの要件が、相続税の居住用の小規模宅地の特例を適用できる者ですが、
空き家の譲渡の特例では、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一の家屋で、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと、とされております。
このため、配偶者が別居している場合や家なき子が取得した場合には、相続税の小規模宅地の特例と、小規模宅地の特例を両方適用できる可能性があります。
しかし、被相続人が、老人ホームに入居していた場合、被相続人の居所は老人ホームと考えられ、相続開始直前に被相続人の居住に供されていた家屋に該当しないことになり、空き家の譲渡の特例は適用できないことになります。
父は4人兄弟で、父の姉が平成29年1月10日に亡くなり、遺産分割協議を行っておりました。しかし、遺産分割協議書の作成前(平成29年10月1日)に父が死亡してしまいました。このような時は、父の姉の相続税をどのように申告すればよいのでしょうか。
父の家族は次の通りです。
被相続人 父の姉(甲)両親も夫もすでに他界し、子供はいない
相続人 父の妹(乙)配偶者、子供2名
相続人 父 (丙)配偶者A、子供B
父の弟(丁)はすでに他界しており、代襲相続人はいない。
相続財産は、不動産が主で評価は1億円
本来の相続税の申告期限は、平成29年11月10日になります。このため、相続人の乙は平成29年11月10日までに相続税の申告をする必要があります。しかし、相続財産は未分割となっていますので、小規模宅地の減額の特例等の適用をせずに、法定相続分で申告を行います。小規模宅地の特例等を後日適用することが見込まれる場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を申告書に添付して申告する必要があります。
相続人(丙)は、平成29年10月1日に死亡したため、被相続人(甲)の相続税の申告は、丙の相続人A,およびBが被相続人(甲)の丙の法定相続分を平成30年8月1日までに申告すことになります。なお、丙の相続人A,およびBは被相続人(丙)の相続税の申告書も平成30年8月1日までに申告する必要があります。
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昨日、関根弁護士が講師となり研修会が開催され出席しました。
タイトルは、税理士のリスクと人生のリスクでしたが、時代の変化を考えるというテーマで、高齢化に備えてアパート投資を行うべきか、という話題がありました。
結論として、現在の一番有利な投資資産は現金というものでした。
つまり、昭和の時代は何でもどんどん大きくなっていった爬虫類の時代で、経済が成長し金利水準も上がり、株価も上昇した。また、不況になっても6,7年後には必ず好況となり回復した。生きている限り成長を続ける爬虫類の時代であったと、そして平成に入りこの状況が一転した。バブルが崩壊し、恐竜が死滅し哺乳類の時代になった。哺乳類は、一定の大きさまで成長すると成長が止まってしまう、平成に入り20年の間は恐竜の死肉を食べ哺乳類が成長した、平成の初めに賃貸物件を建築し倒産した人たちの賃貸物件を購入して太った哺乳類も、これから食べる物件が枯渇してきており、今後経済が成長すると予想するのが難しい。このような時代に、新たにアパート投資を行うのは難しい、もしアパート投資を行うなら山手線の駅から5分以内の所に限られるのでは、という話でした。
確かに最近の状況を見まわすと、取り壊された建物の敷地が駐車場になっていることが多く、店舗やアパートなどにならない土地が増えていると感じられます。
相続税の節税策としては、現金より不動産として活用したほうが有利ですが、アパート投資を行う場合は、入居するかの調査等を十分検討してから行う必要があると思われます。
生命保険契約が満期になり、保険金を受け取った場合、保険料を負担している者が受け取った保険金については一時所得になることはご存じのことと思います。
一時所得の申告を行う場合、負担した保険料は経費となりますが、この保険料を保険金を受け取った者以外の者が受け取った場合、保険料を経費として一時所得の計算をして良いかが争われました。
問題となった保険契約は、会社が契約者となり役員を被保険者とした養老保険契約です。
一般的に、養老保険契約の保険料は、法人税法上次のように取り扱います。
1) 死亡保険金および生存保険金のいずれも受取人が会社である場合
養老保険の貯蓄性に着目して保険事故の発生または保険契約の解除,失効によって保険契約が終了するまで資産に計上します。
2) 死亡保険金および生存保険金のいずれも受取人が被保険者またはその遺族である場合
保険料は,被保険者たる役員,従業員に対する給与とされます。源泉所得税の課税も生じます。被保険者が役員の場合,保険料相当額は,一般に定期の給与として過大報酬にならない限り,会社の所得上損金の額に算入されます。
3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族,生存保険金の受取人が会社の場合
支払保険料のうち,2分の1を積立保険料とみて資産に計上し,残額を危険保険料とみて福利厚生費として損金の額に算入します。ただし,保険が役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は,危険料部分は経済的利益として,その役員や使用人に対する給与とされます。
ところが、今回の問題となった保険契約は、上記のいずれにも該当しないタイプで、死亡保険金の受取人が会社で、生存保険金の受取人が役員である被保険者とし、保険料の2分の1を役員に対する給与(又は貸付金)とし、2分の1は法人の損金として計上していました。
この契約が満期となり、養老保険の満期保険金を役員が受取り、一時所得の申告を行いましたが、申告に際し、給与所得として課税された保険料(または貸付金)と会社が損金に算入した保険料を合わせて「収入を得るために要した支出」として申告を行ったところ、税務署が役員が負担した部分のみを「収入を得るために要した支出」と認め、他の法人が負担した部分を否認して更正の処分を行ったため、裁判となっていました。
一、二審では、法文上「一時所得から控除できる保険料等は所得者本人が負担した金額に限られるか否かが明らかでない」と指摘し税務署側が敗訴していましたが、最高裁において、所得税法34条2項が定める一時所得の「収入を得るために支出した金額」に該当するためには、収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解釈。その上で、保険料のうち法人負担部分は所得税法34条2項の「収入を得るために支出した金額」に当たるとは言えず、保険金に係る一時所得の金額の計算の際に控除することもできないと指摘、納税者側の請求を認容した原審の判断には判決に影響を及ぼす明らかな法令違反があるとし、国側の主張を認める結果となりました。
保険スキームは様々なものがあり、節税になると勧誘されておられる方も多いと思いますが、専門家と良く相談されてから契約された方が良いのではないでしょうか。
◆相続税の課税方式
相続税のある国では、相続税の課税方式は、遺産課税方式と取得者課税方式に大別 されます。
遺産課税方式は、被相続人の遺産そのものに課税する方式で、米国、英国等が採用しています。その特徴は、遺産の処理及び納税等には関しては、相続人が関係しないで遺産管理人があたる点です。
一方、取得課税方式は、被相続人の遺産を取得した相続人等が納税義務者になる方式で、フランス、ドイツ等が採用しています。その特徴は、相続人等で遺産を分割し、相続人等が取得した遺産に担税力を見出して課税する点にあります。
なお、遺産課税方式を採用している国の贈与税は、贈与者が納税義務者となり、一方、取得者課税方式では受贈者が納税義務を負います。
我が国は、取得者課税方式の変型である法定相続分課税方式を採用、お隣の韓国は、遺産課税方式の変型を採用しています。各国は、遺産課税と取得者課税を基本形としながら、それぞれの国の実情にあった相続税の課税方式を採用しているようです。
◆多くの国が相続税廃止の方向か
相続税(国税としての相続税)は、多くの国でゼロ又は廃止に向かっているようです。アジアでは、香港はもちろんのことシンガポール、マカオ、ニュージーランド、オーストラリア、タイ、マレーシア、インドネシア等です。隣国の中国ですが、相続税法はありますが相続税はありません。
一方、欧米諸国ですが、スウェーデン、スロバキア、ポルトガル、スイス、オーストリア、イタリア、カナダ、ロシア等です。
なお、カナダでは、財産移転時には所得税を課しています。
◆今後の相続税制の在り方(立法政策)
世界各国は、いかに富裕層を自国に取り込むか、まさに富裕層獲得のための租税戦略として相続税制を考えているようです。
我が国においても、財産に占める土地の割合が減少傾向にある昨今、富裕層がいつまでの自国に留まってくれる保証はありません。
<エッサム提供記事>
遺産分割協議に立ち会う機会がありますが、税理士の立場として税金面からのアドバイスはできますが、分割をどうしろこうしろと指示することはありません。あくまでも、相続税の面からみて有利になるか不利になるかのアドバイスを行います。
相続財産の分割協議の際、相続人全員が協議をすることが良いのですが、相続人の居住地が離れていたり、先代の相続財産が未分割のため今回の相続で分割しようとすると、代襲相続人が多数いて居住地がばらばらで日程調整がつかないこともあります。
分割協議は、顔を合わせてやると色々言いたいこともあっても、顔を合わせずにやり取りするより少し抑えて話をすることになるため、まとまりやすくなるように思われますが、犬猿の仲のようなケースでは代理人が立った方がまとまるのでしょうか。
分割協議での話を聞いていると、財産をどのように分けるかの話より、今までの親との関係や親せきづきあいの不満、生活態度への不満などが分割協議を難しくすることが多いように感じてしまいます。
兄弟仲良くし、親を大切にすることが一番スムースに分割協議が進む方法ではないかと思ってしまいます。
海老名香葉子さんの「子供の世話になって死んでいきます。」という本を読みましたが、家族への愛情や昔ながらの人情が感じられました。本の帯にビートたけしさんの言葉として「こんなばばあがいても良い」と書かれていましたが、家族や周りの人を大事にされる方と思われ、このような中で育っていれば分割協議はスムースにいくのかなと思ってしまいます。
先日国税庁から、平成22年7月から平成23年6月までの相続税の調査状況が発表され、約1万4千件を調査し、8割強の件数の申告漏れがあったということです。なかでも、現金や預貯金の申告漏れが、1332億円で最も多くなっています。
預貯金の漏れは、家族名義になっているものを相続税の申告に入れないケースが多くなっています。
家族名義の預貯金を相続財産とされるのは、贈与税の申告は行っているが、預貯金の管理を全て被相続人が行っており、贈与を受けた者が名義だけと認められるような預金等は、相続財産とみなされてしまうでしょう。
子供や孫が生まれたから、その子のために預金を初め、子供にあげたものだと主張しても、通帳を被相続人が管理し子供に渡していないものや、満期の際に他の名義の預金などと同時に書き換えや銀行間の移動などを行っているようなものは、名義人のものと主張するのは難しくなると思います。
贈与した預貯金は、受贈者のものとなりますので、使途は受贈者にまかせる必要があります。ご注意ください。
相続税の対策として、生命保険の利用は良くご存じと思います。
生命保険金は、相続税の課税価格を計算する際、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があるため、相続人が妻と子2人の計3人の場合、1500万円までは相続税の課税価格に算入されません。このため、従来から相続税の負担を下げるために、生命保険が活用されています。(生命保険金の非課税枠につきましては、平成27年4月1日現在では法定相続人1人当たり500万円となっております。適用時の情報をご確認ください)
これ以外に、生命保険金は受取人の指定をしておけば、保険事故が発生した場合、保険金の請求によりわずかな時間で保険金を受け取ることができ、被相続人の預金を受け取るときに必要な面倒な手続きが不要です。
また、生命保険金は相続税の対象にはなりますが、本来の相続財産ではないため一般的には遺留分の対象財産に含まれないとされています。このため、不動産などの分割が困難な財産を受け取る代わりに支払う代償金の原資とすることもできます。つまり、不動産を受け取る者が生命保険も受取り、生命保険金を代償金として別の相続人に交付するわけです。
この場合、不動産も生命保険も一人の人が貰い、不公平との声が出ることもあるので、生命保険を不動産等を相続する者が契約し一時所得として申告する必要はありますが、この生命保険金を代償金とするほうが分割協議がスムースに進むことになるかもしれません。
最近の生命保険は、90歳まで加入できるものや、入院していなければがんであっても入れるもの等様々なものがありますので、ご相談ください。
「父が先日亡くなったのですが、相続税が変わったと聞いています。早く申告しなければならないのでしょうか」という質問をいただきました。お話を伺ったところ、相続税の改正がされており、基礎控除額が5000万円が3000万円になり、法定相続人1人当たりの控除額が1千万円が600万円になると聞き、父が亡くなったため平成26年中に申告をした方が良いと思ったそうです。
相続税は、相続が開始した(亡くなられた)時の相続税法が適用され、相続税法が改正、施行されて初めて新しい相続税法が適用されることになるため、亡くなられてから10カ月以内に相続税の申告をすれば、相続税法が改正されたとしても以前の相続税法を適用して申告すれば構いません。
相続税の申告書は、被相続人の亡くなられた時の住所地で申告する必要があり、相続人の住所地ではありません。
また、被相続人に収入があり所得税の申告が必要な場合、4か月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。
なお、不動産の評価は建物は市役所などで固定資産税評価額を調べればわかりますが、土地等の評価は、路線価などで評価する必要があるので、市役所などですぐ教えてはもらえないと思われます。
被相続人の方の相続人確定のための戸籍謄本や、住民票、固定資産評価証明等、被災した役場で管理していたのも多くあり、相続税の申告にも影響があるのではないかと思われます。
相続手続きサポートの横浜の谷内修一税理士事務所では、只今、「相続・贈与の豆知識」の小冊子を事務所でプレゼントしております。この小冊子は、相続開始から相続人はだれがなるか、相続財産はどんなものがあるのか、宅地の評価、小規模宅地の特例、相続税の概要と計算方法、贈与税の暦年課税と相続時精算課税についてなど、Q&A式で記載されており、相続税や贈与税の知識を得ることが出来ます。
プレゼントは事務所に来られた方に対してのみ行っておりますので、よろしかったら当事務所にお立ち寄りください。
私の事務所は、横浜市営地下鉄の蒔田駅を降り、南区役所側階段を上り出てすぐ左側のビルにあります。このため、ぶらりと来られるお客様が相続税のことで教えてもらいたいとのこと。
知り合いの人のことで、遺言で家をもらうことになったとのこと。しかし、自分も高齢のため息子の名義にしたいとの相談でした。
亡くなった方は、子供がいないためその方が面倒を見ていたとのことで、遺言で家をもらうことになったということでした。
遺言で家をもらう場合は相続税の対象となりますが、息子の名義にすると、相続でもらった家を息子に対して贈与したことになり、相続税より高い税金がかかる旨説明したところ、驚いておられました。
相続権のない者が遺言で財産の贈与を受けることを遺贈と言いますが、この場合は相続税の対象となるため贈与税に比較すると税額は低くなります。
遺贈と生前贈与では税金が違いますので、ご注意ください。
被相続人の債務が多く、相続をすると借金だけをかぶってしまう場合に相続放棄をすることことで、借金をかぶる必要が無くなります。しかし、相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、認められればその相続についてはじめから相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄することにより、借金などマイナスの財産は引き継ぐ必要はなくなりますが、同時にプラスの財産も相続できなくなります。
しかし、生命保険金は相続の発生によって相続人に支払われるものであるため、本来の相続財産とはならず、相続税の課税対象である「みなし相続財産」となります。
このため、相続放棄した場合でも、自分が受取人となっている保険金は受け取ることが可能ですが、この場合は「相続」ではなく「遺贈」となるため相続税の計算の際は、遺贈により取得した財産として相続税を計算します。このため、相続税の基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、相続放棄して遺贈により取得した保険金の場合、生命保険の非課税枠である「500万円×法定相続人数」は適用できません。
生命保険金は契約者(保険料負担者)及び被保険者が被相続人で、保険金受取人が相続人の場合は、上記のようになりますが、契約者(保険料負担者)及び保険金受取人が相続人の場合は一時所得となります。また、契約者(保険料負担者)が保険金受取人以外の者(被相続人、法人を除く)の場合は贈与税の対象となりますのでご注意ください。
昨日、相続税対策に関する研修会に参加しました。
相続対策に当たっては、第1に自分が所有している財産を把握する必要があり、相続税の評価額がいくらになるのかを検討したうえで、対策が必要とのことでした。
自分の財産がいくらあるのか。
万一の場合、相続税がいくらになるのか。
不動産賃貸等の収入がいくらあり、余裕資金がいくらあるのか。
これらを調べ、資産として活用するもの、売却したほうが良い物などを抽出し、相続の対策案を立てていくことが必要とのことでした。
やはり対策を行うには、自分自身のことをよく知っておくことが大切と感じます。
当事務所でも相続診断(相続税の概算額試算)を行っております。
1年間に一人の人が、財産の贈与を受けた場合110万円までは贈与税がかからないということはご存じと思います。この110万円という金額は、数名の人からもらう場合その合計額であり、一人一人からもらえる金額ではありませんのでご注意ください。
相続税対策においては、この110万円控除を有効に活用しましょう。
相続税は、相続人が3人の場合、基礎控除3千万円と相続人一人当たりの控除額600万円の3人分1千800万円を加えた4千800万円までは、相続税はかかりません。
しかし、相続財産がそれを超えると相続税が課税され、最高税率は55%となります。
もし、この相続人3人に毎年110万円づつ10年間贈与すると、3300万円相続財産が減少し、相続税は最高税率が適用される人の場合、1650万円の税額が軽減されることになります。しかし、相続開始3年間の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますので、なるべく早い時期からの対策が効果的です。
また、この贈与税の110万の控除は、1年ごとの控除であり翌年に繰り越すことはできません。この暦年課税の控除の適用を受けるためには、12月までに贈与を実施する必要があります。控除を有効にご使用ください。
なお、相続時精算課税の手続きを行っている場合、精算課税の手続きを行った方からの贈与については、110万円の控除は受けられませんので、ご注意ください。

ようやく桜が満開になりました。
川沿いの遊歩道には、屋台が並び焼きそばやお好み焼きなどのいい匂いがしています。4月10日の日曜日は、屋形船もお花見で上ってきており、ボートに東北関東大震災チャリテイボートと看板を出して乗船料を震災に寄付しますとの掲示がしてあるものもありました。
また、屋台も震災への義捐金に参加しているとの看板が掲載されており、震災への取り組も感じられます。

震災当日は、大岡川にも津波が遡上し川が激しく逆流していましたが、今は穏やかに流れ、ボートの上からの花見も楽しそうです。
相続税の申告は、相続の開始を知ってから10カ月以内に申告書を提出することになるが、当初の相続税の申告が終わり相続税の延納申請をし、相続財産の名義変更手続きを行う準備ができたと思ったとたん、配偶者が亡くなり2次相続が発生した場合、最初の相続の手続き関係が終わっていないため、預貯金の名義変更手続き、不動産等の相続登記、相続税の延納手続きの担保提供等、様々な手続きを、配偶者が1次相続で相続した資産と配偶者自身の資産を合わせて遺産分割協議を行うことになる。
当初の相続の時は、配偶者が生存しているため子供たちはあまり文句を言わないが、2次相続となると両親がいないことになり当初の相続に不満を持っていた子供が文句を言うことがよくある。
当初の相続時に、2次相続を考えて協議したはずにもかかわらず、残されたものが子供たち兄弟だけとなり、子供たちの配偶者の考えも入り協議が難しい。
しかし、相続税の小規模宅地の特例などは分割協議ができていないと特例の計算をすることができず、兄弟で仲良く分割の協議を行うことが、相続税の節税につながるので、遺産分割は早めに行うことが必要だ。
現在長男家族と同居しているが、長男の嫁より別居している二男の嫁のほうが、自分のことを大切にしてくれるので、二男の嫁に遺産をあげたいがどうすれば良いか、という質問をいただきますが、このような場合、遺言書で簡単に遺産を遺贈することができます。
しかし、同居している長男の嫁に遺贈せずに、二男の嫁に遺産を遺贈することについて、本当にそれが良いのかよく考えてもらう必要があります。身近で生活している者は、悪い点が目につき良い点が当たり前と感じられていく傾向があり、離れて暮らしている人から、同じことをされた場合より大きな感激を受けるのが普通の人だと思われます。
このため、一人の嫁にだけ遺贈すると、相続人の間で無用のトラブルの原因となる恐れもあります。他の相続人が、全員認めるような貢献をしている場合は、遺言により遺産を贈ることができ、相続税の2割加算の対象となるものの、贈与税より少ない税金となるので、利用する価値はあると思います。
相続時精算課税という言葉を耳にされた方も多いと思いますが、この制度は得な制度なのか、損な制度なのかと聞かれると、得な場合もそんな場合もあると言わざるを得ません。
この制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供である推定相続人(代襲相続人である孫を含みます)に対する生前贈与(平成27年からは孫に対する贈与を含む)が対象になり、この制度の適用を受ける最初の年の贈与税の申告時に税務署に相続時精算課税選択届出書を提出することで、贈与者の死亡するまでの間に累積で2500万円まで贈与に対する贈与税の課税が免除され、2500万円を超える部分は20%の贈与税を納付することになりますが、贈与者が死亡した時今まで贈与を受けていた財産を相続財産に加えて相続税の再計算を行い、それまでに支払った贈与税を相続税から差し引き清算を行う制度です。この制度を選択すると、選択した贈与者からの贈与について原則課税の方式に戻すことはできません。
このことから、相続財産が基礎控除の範囲内の場合、前もって贈与を受けても相続税の税額が増加することはありませんが、相続税の基礎控除の範囲を超える場合は相続税の対象となるため、選択に当たっては慎重な対応が必要です。
贈与を受けた資産が、確実に値上がりが望めたり、高収益をもたらすような財産の場合は、相続時精算課税は有利になると思われます。
生前に贈与した財産については、贈与を受けた人が贈与税を申告納付することになり、一般的には相続税は課税されませんが、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税の制度を利用して贈与税の申告を行っている贈与財産については、相続税の申告の際に相続税の計算に含めて税額を計算することになります。
会社経営をされていたお父様が亡くなられ、会社も借金があり、個人も保証人になっているため債務が大きく、相続の放棄を行いたいと相談があります。
相続を放棄する際注意する必要があることは、自分が相続の放棄をすると他の相続人が相続人となり、子供も相続放棄をすると、親等の直系尊属が相続人となり、直系尊属も放棄すると被相続人の兄弟姉妹が相続人となるため、相続放棄をする際は全員が相続放棄を行う必要がある。
相続を承認したとみなされる行為をしないこと。民法921条に相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、相続を承認したものとみなすとの規定があります。
この相続財産の処分には、被相続人の株式の議決権の行使も含まれるとされています。会社の借金の清算のために会社を解散させようとして、会社の解散を決議することは株主の権限を行使することになりますので、相続の放棄や限定承認を行う場合には注意が必要です。
税理士
相続でアパートなどを相続すると、不動産収入が発生することになります。この不動産の収入を申告するのは所得税の確定申告で行います。では、この不動産収入を誰が確定申告をしなければならないのでしょうか。
被相続人が亡くなる前までの不動産の収入などは、相続の開始を知った日から4カ月以内に所得税の準確定申告を相続人がする必要があり、遺産分割がされていない場合、相続人は法定相続分で申告をする義務があります。一般的には、相続人が共同して申告書を提出しますが、相続人間でもめている場合、自分の申告のみをすれば良いことになります。
相続開始後の収入は、相続人の収入となりますから、確定申告の期間内にアパートなどの不動産を相続した人が申告することになりますが、遺産分割協議がまとまるまでは相続人全員の共有財産とされるため、法定相続分で申告し、遺産分割協議後は各相続人ごとに計算して所得税の確定申告を行う必要があります。
遺産分割まで一人の人が不動産収入を管理しているので、管理しているものの収入として申告し、遺産分割後は各相続人の収入として申告するケースが見受けられますが、本来は誤っているので税務調査などで修正させられることもありますので、ご注意ください。
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相続税は亡くなった方の遺産と、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産に対して、相続税が課税されますが、非課税とされ相続税のかからない財産もあります。
墓地や墓石、仏壇などは、宗教的にも必要なものであるため、相続税の課税対象から除かれていますが、不当に高額なものは非課税と認められない場合もあります。
亡くなった方が被保険者でかつ、保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人の死亡により遺族が受け取る生命保険金は、その保険金を受け取る人が相続等をしたものとみなされますが、この死亡保険金については、500万円×法定相続人の数までの金額については非課税とされます。
また、被相続人が死亡した場合に勤務先から支払われる死亡退職金は、一般的には配偶者に支払われますがこの死亡退職金も500万円×法定相続人の数までの金額が非課税とされ相続税が課税されません。
1年間に一人の人が、財産の贈与を受けた場合110万円までは贈与税がかからないということはご存じと思います。この110万円という金額は、数名の人からもらう場合その合計額であり、一人一人からもらえる金額ではありませんのでご注意ください。
相続税対策においては、この110万円控除を有効に活用しましょう。
相続税は、相続人が3人の場合、基礎控除5千万円と相続人一人当たりの控除額1千万円の3人分3千万円を加えた8千万円までは、相続税はかかりません。
しかし、相続財産がそれを超えると相続税が課税され、最高税率は50%となります。
もし、この相続人3人に毎年110万円づつ10年間贈与すると、3300万円相続財産が減少し、相続税は最高税率が適用される人の場合、1650万円の税額が軽減されることになります。しかし、相続開始3年間の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますので、なるべく早い時期からの対策が効果的です。
また、この贈与税の110万の控除は、1年ごとの控除であり翌年に繰り越すことはできません。この暦年課税の控除の適用を受けるためには、12月までに贈与を実施する必要があります。間もなく12月を迎えます、控除を有効にご使用ください。
なお、相続時精算課税の手続きを行っている場合、精算課税の手続きを行った方からの贈与については、110万円の控除は受けられませんので、ご注意ください。
両親や祖父母などの直系尊属からの住宅取得資金の贈与は、平成22年中は1500万円まで非課税となります。ただし贈与を受けた人の合計所得金額が2000万円以下となっています。合計所得が2000万円を超える人は、平成22年中は500万円までの住宅取得資金の贈与は非課税となります。
相続税の改正で、平成22年4月1日以後の相続に関して、小規模宅地の特例の適用要件が厳しくなり、従来は配偶者や、相続開始直前に同居していた親族が被相続人が居住していた家屋敷地を一部でも相続すると、その敷地の全部を小規模宅地の特例の対象とすることができましたが、改正後は、配偶者や同居の親族が相続し、その後居住している部分や相続開始前3年間に自分または配偶者の持ち家に居住していない親族が相続し居住した場合に特例が適用されることになり、家を持っている子供が相続した時は、小規模宅地の特例は受けられないことになります。
現在の居住用の建物敷地を、将来子供が相続する可能性のある場合、誰が相続するのか話し合っておき、将来に備えておくことが必要かと思われます。
相続を争族にさせないために、遺言書の活用が言われますが、遺言書も自筆証書遺言や、秘密証書遺言ではなく公正証書遺言でされることが良いのでではないでしょうか。
遺言書は、亡くなられた方の意思を伝えるものとして遺産分割をどのように行うか重要なものになります。この遺言書も、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言書を発見した人が勝手に開封することは法律で禁じられております。開封するためには、家庭裁判所に遺言書検認の手続きが必要なことを先日このブログに書きましたが、裁判所から連絡があり検認の申し立てをしてから1カ月以上たってやっと開封できることになりました。
この間、銀行口座や郵便貯金などの名義変更もできず、遺言書の開封を待つことになります。借り入れ返済などがあると、早急に手続きが必要なケースもありますので、検認の手続きが必要とされない公正証書遺言を選択されたほうが良いのではないでしょうか。
また、事業承継のための非上場株式の納税猶予制度の場合も、経済産業大臣の認定を受けるか公正証書遺言で後継者に株式を相続させることが必要になってきます。公正証書遺言は費用はかかりますが、残された相続人にとっては後の手数が少なくて済み、紛失しても公正証書役場で確認することもできますので便利なのではないでしょうか。
相続が開始後、亡くなった方の遺言書が見つかることがあります。
遺言書は、亡くなった方の意思を伝えるものとして尊重され、見つかった遺言書を隠したり変造したりすると相続人の資格を失うことになります。また、遺言書は、封がしてあるものを勝手に開封することはできず、公正証書遺言以外の自筆証書遺言などの遺言書を発見した人は家庭裁判所に申し立て、遺言書の検認を受ける必要があります。
先日、横浜の家庭裁判所に自筆証書遺言の検認の申し立てに行ってきましたが、離婚や子の認知などの多くの家事審判の受付を行っているため、待合室は混雑していました。母親と高校生ぐらいの子供の家族や、一人で書類とにらめっこしている人など様々の方がおられます。
遺言書の検認の申し立ての書類の提出だけなので、簡単に終わるかと思っていたのですが、提出する戸籍謄本が全部そろっているか、相続人の記載は正しいか等をチェックされるため、書類を提出し2~30分待たされ、受付が終了します。
後日、相続人全員に検認の日程が申立人と日程を調整のうえ連絡されますが、申立人以外は出席しなくても特に問題はないとのことです。相続人全員の日程を調整するのは難しいからでしょうか。ただ、遺言書を開封するに当たっては必ず行う手続きです。
相続の仕事をしていると、相続人の調査、相続財産の調査を行い、財産目録を作ったうえで相続人の方に説明を行います。その席で、法定相続分で相続すると納付税額の概算を伝え、相続財産で納付できるか、相続財産の売却を考えるか、自分で用意するかなどを決めてもらうことになります。
先日、相続人の方に集まってもらい財産目録等を示して全員で協議が終わったため、遺産分割協議書を作成し印鑑をもらう段階になって、一人の相続人の方が判は押せないとなってしましました。
判を押せないと言われたのは、外に出た二女の方で、両親と住んでいたのは長女と婿養子さんご家族だったため、残された母親の取り分が少なく、婿などにいいようにされてしまったとの思いが強くなり、遺産分割をやり直さざるを得なくなりました。
遺産分割にあたっては、今回の相続と配偶者などの次の相続を考えて行う必要があります。
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