生命保険契約で契約者を変更しても、保険料の負担者などの変更がない場合、保険事故が発生したとしても保険金の受取人が保険料を負担していない場合は、相続税法のみなし規定により保険料の負担者から、相続、遺贈または贈与により保険金を受け取っものとみなすと規定されているため、契約者を変更しただけで贈与税が課税されることはありませんが、契約者を変更後解約して返戻金を受け取ったりすると、保険料を負担した者からの贈与とされます。
養老保険などの契約で、死亡保険金、満期保険金の受取人を配偶者などとし、保険の満期を迎え満期保険金が保険料を支払っていない配偶者が受け取る契約をされている場合がありますが、この場合は保険金を受け取った者が保険料を負担していないので、保険金の受領者は贈与税が課税されます。保険金の受取人は契約者が簡単に変更できますので、自身の保険契約を確認されたほうがよいと思います。


